大臣からお答えいただきます前に、中期財政収支見通しのお話からお入りいただきましたわけですが、この見通しの性格上、五十五年度の姿を先に想定いたしましてそれを逆に年割りにして五十二、三、四を出したという性格のものでございますので、ただいまの私どもの見通しが、五十二年度が具体的な計数として歳出歳入がこういう姿になるであろうということを積み上げていったというものではないということだけ、まずあらかじめ申し上げておきたいと思います。
大臣からお答えいただきます前に、中期財政収支見通しのお話からお入りいただきましたわけですが、この見通しの性格上、五十五年度の姿を先に想定いたしましてそれを逆に年割りにして五十二、三、四を出したという性格のものでございますので、ただいまの私どもの見通しが、五十二年度が具体的な計数として歳出歳入がこういう姿になるであろうということを積み上げていったというものではないということだけ、まずあらかじめ申し上げておきたいと思います。
私、申しわけございませんが、まだその請願の書面を拝見いたしておりませんけれども、推察いたしまするに、恐らく請願の趣旨が現在の土地重課制度が宅地供給の阻害要因になっておるから撤廃してほしいとおっしゃっておるので、それならば賛成だ、このようにおっしゃっておるのではないかと思います。したがいまして、大蔵省として勉強するといたしますれば、また勉強するつもりでおりますが、本当に阻害要因になっているのかいないのか。なっているとすればどこを直せばいいかという角度での勉強はもちろんいたすつもりでおります。ただ無条件にやめてほしいということをおっしゃっておるわけではないと思います。
横山委員よく御承知の制度でございますので、できるだけ簡単に申し上げますが、あの制度はとにかく四十四年以後に買った土地を売れば原則として付加税、高い税が取られます。しかし適正な開発許可を得て適正な開発をして一定の条件を満たしておれば、それは重課をいたしませんといういわば穴あけがあるわけでございます。したがって、私どもとしては適正な宅地供給のためにはちゃんと穴があいているはずだと思っております。その穴があけ方が不十分であるとかいまの条件がきつ過ぎるとかいう点が本当にあるかどうか、それを勉強いたしたいということで、現在関連の業界の専門家の意見を聞き始めております。具体的に直すべきところがあるかどうかを見ました上で、直すべきところがあると私
まさしくただいま横山委員のおっしゃいましたとおり、非常に長い経緯のある問題でございます。また、いま御指摘がございましたように、税理士会の中でのいろいろな考え方もございますし、それから執行部がかわりますに際しまして、ある程度のニュアンスの差というようなものもあるようでございます。私どもとしましては、ただいまの執行部の方々とごく非公式な接触をいたしております。どの程度のテンポで進んでまいりますか、もう少し時間をいただきたい。接触は続けているわけでございます。
この点もたびたび当委員会あるいは本院の他の委員会において質疑応答がなされておること承知しております。私も速記録を読ませていただいておりますが、ただいまのところ、政府としての正式なお答えは、四十七年に横山委員から御提出になりました質問主意書に対しますお答えをもって申し上げるということになろうかと思います。 若干長くて恐縮でございますが、引用させていただきますと、「税理士が納税者の委嘱を受けて職務を果たしていくその立場は、委嘱者の立場とまったく重複するような形においてではなく、税務会計専門家として見識のある判断を加えるという形において把握されなければならないことは当然であろう。現行法が、「中正な立場」という字句を用いて前述のような規
現在、私の考え方は、四十七年の閣議決定におきます考え方と変わっておりませんが、なお税理士会としての主張も十分承るつもりではおります。
一つの方法であろうかと思いますけれども、国税庁長官がお答えいたしましたように、累次の判例によります御指摘を十分頭に置きまして実際の更正理由の付記についての改善が重ねられてきておると私思いますので、五十一年三月というついこの間の判決ではないかという御指摘かと思いますけれども、その事案は四十年の事案だというふうに了解しておりますので、最近のものにつきましては御指摘の趣旨に沿った改善が行われておると考えておりますが、なお十分国税庁と相談いたしまして、それをもって耐え得るかどうか研究をいたしてみたいと思います。
私の理解いたしておりますところでは、減税の持っております景気効果というものについては、五十年度答申も五十一年度答申も考え方の基本は同じなんだろうと思うのであります。つまり、減税をすれば、減税をしなかった場合に比べて需要造出があり、それによる刺激効果がある、その基本は同じである。 それから五十年度答申では、そのことによって物価が非常に上がってしまうかもしれないから小幅にしようではないかというふうに結論が導かれておる。その場合には、同時に公共投資も、御記憶のとおり前年同額、実質では減だというふうなことをやりまして、歳出歳入両面で、とにかく需要を刺激しないという財政を組んだ年であったと思います。 五十一年度分につきましての考え方は
来年度の財政運営全体につきましては、まだもっと時間をいただきませんと、成長の見通しなり、これに対応する財政の姿勢なりというものがはっきり出てこないわけでございますが、ただいまの御質問の御趣旨に即して私なりの考え方を申し上げれば、景気政策としての減税を考えるような経済情勢であるかどうか、つまり財政がもう一段景気を刺激しなくてはいけないというような五十二年度経済であるのかどうか、それが一つの決め手であろう。 その場合に、仮定の議論として、もし引き続き財政が景気刺激的なことをやらなくてはならぬという場合が——必ずそうはならないんではないかと思いますが、もしそういう場合であれば、それは限られた財源、依然として特例公債が続くという前提でご
所得税法におきます守秘義務は、やはり一般公務員が職務上知り得た秘密という以上に納税者の個々の取引の状態そのほか秘密にわたるべき事項について接触する機会が多いわけでございますので、納税者との間の信頼関係を損なうことのないように、またひいては適正、公平な課税の実現が妨げられることのないようにという意味で、通常の国家公務員法よりも一層重い——重いと申すのは不適当と思いますが、より加重された義務を課し、したがってまた、その違反に対する罰則も重い、そのように私としては理解いたしております。 なお、国家公務員法の罰則はたしか一年じゃなかったかと思います。
私、先ほどのお答えの中でプライバシーという言葉を使ったのでございますが、実は、問題のむずかしさはそのプライバシーという言葉でどこまでを意味しているんだろうかということがはなはだはっきりしない。ただいまの高沢委員のお使いになっている意味では、非常に私的と申しますか、たとえば家族構成でございますとか、肉体的な条件でございますとか、そのあたりに局限してお使いになっているような印象を受けましたけれども、その意味では私は、プライバシーという言葉を使ったことがもし適当でなければ取り消さしていただきたいと思いますが、私の申し上げたかったのは、もっと広い意味での納税者の取引の内情とか営業の規模とか、ひいては損益とか、そういう私的な事情すべてを含んだ
再び同じ問題に返ってしまうのかもしれませんが、やはり法律によりまして秘密を守る義務があり、それに違反すれば刑事罰で訴追されるというシステムのもとにおきまして、守るべき秘密が何であるかということは、余り狭く解しますと、税務当局の個々の当該職員がそれを一々判断しなくてはならない。それが法に触れることになるのかならないのか、これは出してもいい秘密であるとかそのような秘密でないとか、これは守るべき秘密であるとかいうことをその人が判断しなければならない、非常にむずかしい問題を裏に含んでいるわけでございます。したがいまして、私は、個人的にはここで守らるべき秘密というのは、やはり税務当局でなければ、一般の人には近づき得ないという私的な事情は、やは
これは他の委員あるいは他の委員会で大蔵大臣がお答えいたしておりますのをそのままお答えすべき問題だと思いますが、大蔵大臣は、国政調査権と守秘義務とはいずれかが絶対に優先するというふうに考えるべきものではないであろう、その間のバランスをいかにとるかということはケースに応じて判断さるべきであろうと言われながら、やはりその場合の最終処理のやり方の一つの準拠としては、証人宣誓法が考え方としての一つのよりどころになるであろうというように答弁しております。
ただいまおっしゃいましたとおり、耐用年数は個別の種類ごとに省令で年数を決めるということにいたしておりまして、私どもの局の中に技術担当と申しておりますが、機械系統に非常に詳しい人間を配置していただきまして、もっぱらその係が関係省の話を聞きながらつくってまいるということをしておるわけでございます。
先ほど申し上げました技術担当の補佐がいるわけでございますが、お許しを得られますれば、その専門家から直接お答え申し上げた方がいいかと思います。
私、承知しております限りでは、アメリカが五年から七年ということで、標準年数は六年、それから西独が五年、英国は現在の償却はいわば自由償却になっておりますので、初年度に全部償却してもよしということになりますから、いわば年数の観念は入らないシステムになっております。カナダは定率で、四割という定率でございますから、年数換算いたしますと大体四年半ぐらいということでございまして日本の六年というのは大体アメリカ並み、ほかの国よりはむしろちょっと長目というように理解いたしております。
委員会としてお計らいいただきまして、必要に応じてお出しいたしたいと思います。
実際に物理的に何年使っておるかということにつきましては、私の感じでは、これよりも若干長く使っておるのではないかとは思いますが、なお航空会社から聞きました上でお答えいたしたいと思います。
運輸省とは——これはほかの関係省でも同じでございますが、耐用年数をつくりますときに十分相談をいたしておりまして、それ以後事情の変更があります場合には、先方からの申し出があれば、それを受けまして相談の上、必要に応じて改正するというやり方をとっております。
御指摘まことにごもっともな点があると思いますので、私どもも実情と余り違ったことにならないように今後とも十分気をつけてまいりたいと思います。