ただいまお示しの数字と私が手元に持っております数字とちょっと違うようでございますが、これは恐らく社会保険料控除の適用の仕方とかそういうことだろうと思いますので、便宜私の手元にございます数字で申し上げますと、夫婦子二人で五十年分が三百万円であった方の所得税額は八万二千八百円という計算になっております。これが一〇%アップになりまして三百三十万になりますと十一万百六十円ということになりまして、税額として二万七千円ふえるということで、これはいわゆる弾性値計算といたしましては、おっしゃった数字よりももう少し高くて三・三ぐらいの弾性値という計算になります。これは弾性値で議論が出ます場合には、ある意味では超過累進税率を持っておる所得税のいわば宿命
