その点はすでに五十年八月から税制調査会に審議をお願いしておりますし、各年度の改正に即しましてその都度また御答申をいただいているわけでございますので、いま始めることではないと思います。
その点はすでに五十年八月から税制調査会に審議をお願いしておりますし、各年度の改正に即しましてその都度また御答申をいただいているわけでございますので、いま始めることではないと思います。
五十四年度改正を具体的に御審議願うというのは、恐らく秋以降になりましょう。時期的にはそういうことになろうと思います。
通常さようでございます、通常は夏はわりあいお休みになることが多くて、秋ごろに、まだ経済見通しができるかできないかというあたりから自由討議から入っていただく。昨年は中期答申を仕上げていただくために、非常に精力的に夏もやっていただきました。ことしの場合、こちらからのお願いは、また夏をつぶしていただかなくてはならないかもしれませんが、二、三カ月かけてひとつ一般消費税について残された問題を検討していただきたい。五十四年度に具体的にどういう税目で何を考えることになるかということはやはり秋、ある程度経済見通しのおぼろげな感じが出てくる、税収の感じもおぼろげに出てくる、財政をどう持っていくかというのもぼつぼつ考え始めるという時期以降になる。それは
どうしてそういう結果か生じてきたかということは、先ほど多田委員にお答えいたしましたので省略さしていただきますか、結果としてそういうことが起こったのはやむを得ないことということで、何とか関係の方々に御理解をいただきたいという性質の問題でございます。 なお、改正後の負担としますと、いまおっしゃったようなウイスキーで負担がリッター当たり千四百十三円、清酒特級では四百十円というふうなことになりますので、その競争力を非常に大きく阻害してしまうということにはならないのではないか。つまり清酒の中でもさっき申し上げたように一七・五とゼロということにならざるを得なかったわけでございまして、やはり特級の負担率引き上げが一七・五であり、ウイスキーは二
ただいまのお尋ねは、率直に申し上げまして技術的に非常にむずかしい面を含んでおります。というのは、特例価格帯というのは佐藤委員よく御承知のように、従量税適用分と従価税適用分の間をつなぐ、そこがぎくっと段ができないようにつなぐという趣旨のものでございますから、その間に入ってしまうと価格が上がってもさっぱり手取りがふえないという点は、御指摘のとおり、従量従価を併用した結果どうしてもそういう価格帯が一つ出てきてしまう。これがウイスキー類の場合はわりあい狭いわけでございますが、なぜ狭いかというと、従価税率が高いので調整が早く終わるわけです。ですから、清酒特級の場合には従価税率がむしろ——失礼しました。従量税率です、従量税率。従価と申し上げまし
再々申し上げておりますように、五十三年度の財政にとりましては非常にむずかしい課題を二つ背負わされた。一つは、当面の経済環境のもとで財政が正面に出て、できるだけ景気対策の主導役を務めなくてはならない、しかし同時に、五十年以降財政は非常に深刻な状況になっておりまして、やはり無気対策と矛盾しない範囲ではできる限りの増収努力をしないとその危機が一層深刻なものにならざるを得ない、将来における負担が一層大きなものにならざるを得ないという状況であるように考えまして、そのために歳出面におきましては景気対策のために全力投球をする、そのためにはあえて大量の国債発行も辞さない、しかし租税の面では、当面の経済政策全体としてまずまず許されるではないかという範
その点は、やはり酒が致酔飲料であり特殊な嗜好品である、したがってあえてさらに申せば、名国いずれの状態を見ても財政物資として考えられる特殊な物資である。こういうように財政の収支改善を図ろうとするときには、欧州の各国の例を見ましても、ほとんど連年引き上げている国とかあるいは最近一、二年にわたって引き上げている国というのが多いわけでございまして、やはり全体の経済政策の中での整合性を考えながら、どこに税収を求めるかといえば、どうしても有価証券と並んで酒が出てきたというふうに申し上げたらよろしいかと思います。
最初に連年引き上げていると申しましたのは、たとえばイギリスが七四年以降毎年引き上げております。七四年一〇%、七五年芋〇%、七六年一一%、七七年一〇%という引き上げをしております。それからフランスも、アルコール消費税制度でございますが、この四年間ずうっとやっております。七四年一五%、七五年一六%、七六年一四%、七七年一〇%。ドイツもここ二年やっております。七六年一〇%、七七年一八%。先ほど抽象的に申し上げましたのはそういうことでございます。 今後の問題でございますが、御質問の中で小売価格に占める負担率がどの程度ならばいいのかという問題は、実はそれはアプリオリな何かの基準があるというものではないだろうと思います。やはり財政状況とそれ
現に一般消費税を狩っております国の例を見ますと、やはり一般消費税は一般消費税として酒の取引に対して課税され、別途酒に対して特別の負担を求める酒税なりアルコール税なりというものが併存しておると申し上げてよろしいかと思います。仮にわが国で一般消費税の導入が具体化されるということになりましても、やはりわが国の場合も両者が併存するということが予想されるのではないかと思います。ただ問題は、両者併存になった場合に、どちらかの税で一種の税率調整というようなことをやるのかやらないのかという問題は、今後の検討課題であろうと思います。
その点は、実は仮に導入されるとした場合の導入時点の一般消費税の税率水準がどれぐらいであるかということによってかなり大きく結果が変わってくるのではなかろうかと思います。 現実の問題としましては、やはり一般消費税というものは、仮に導入されるとしますれば、物価に与える効果というものを無視できない性格のものでございますから、非常に大きな、ヨーロッパでやっているように標準税率が二けたであるというようなものがいきなり入ってくるというふうにはどうしても予想ができないわけで、したがって、その意味で言えばその導入時点で直ちに調整しなくてはならない税目、調整という意味はやめてしまうというような税目というのは実は余り多くないんではないか。ただ、残した
日本の場合、たばこは専売益金という特殊な制度のもとにあるという点を若干留保させていただきました上で、実質的に税であるとして考える場合には、やはり同じような位置づけになることの方が多い。ただ、専売がいまのまま残っておりますと、専売の取引に対して付加価値税を課税するのかしないのかということは、別の角度からの検討が必要になるかもしれないと感じております。
ギャンブル税は、その名前がギャンブル税というのがいいかどうかわかりませんが、断念したと申しますよりは、税制調査会の方で継続審議ということになりました。なぜいますぐ踏み切れないかという角度からの御質問としてお答えいたしますと、現在すでにギャンブルの収益というのは、納付金とかいろいろな形で公共支川財源に実はなっているわけでございます。 そこで、主として中央競馬を除きますとみんな地方団体が施行者ということでございまして、現在の問題は、むしろ地方団体の中でそういう財源の配分をもう少し均等化すべきではないかと、そっちの方が先ではないかという議論が一つございます。これは、公営企業公庫へのあれは納付金と申しましたか交付金と申しましたか、という
野末委員のおっしゃる角度から、もう少し宝石とか毛皮とかゴルフ道具とかいうものの負担が高くてもいいではないかという御意見は、別の機会にも私どももよく伺うことがございます。ただ、言いわけじみて恐縮でございますが、やはり個別消費税体系で考えられます場合には、それぞれの個別消費税の中での一つの限界というものがどうしてもつきまとうのではなかろうかと、たとえば極端な例でございますが、毛皮に対して、あるいはゴルフ道具の方がいいかもしれませんが、ゴルフ道具に対して、小売価格に対して五〇%の負担を求めようかと考えると、製造段階では大体一〇〇%の税率にしないといけないのではなかろうかと思います。やっぱり物品税という体系の中でのおのずからなる限界というも
その点はやはり先ほどの繰り返しになりますが、どのぐらいの税率水準で新しい税が入ってくるのかということと非常に密接に絡みますので、それがまだ全く未確定のいまの状況で、具体的に品目を挙げて御説明する用意は実はないわけでございます。ただ考え方としましては、とにかく方向として私が漠然と一種の予感を持っておりますのは、物品税の体系の中でやはり税率にいろいろな理由があってでき上がって高いものと低いものとございます。高い方のグループというのは、少なくともその一般消費税の税率水準がかなりのものになってこない限りは併存して残るんではないかなと思うわけです。しかし、税率の一番低いグループというものは、一般消費税の税率水準とのにらみで、その税率が下がると
これは、実は私もそれほど自信を持っておるわけではございませんけれども、私の理解しておりますところでは、まずは戦争という状態で物品税というものが出てきた。したがって、創設の初期におきましては非常に広い範囲のものが課税対象になっておったというふうに私としては理解しております。野菜は入らないけれども果物は入ると、そうするとミカンは果物かというような議論がずいぶんあったという話もよく聞かされました。非常に広い範囲を課税対象にして取り上げて、いまにして申せば、言葉は悪いかもしれませんが、戦費調達の一部ということで、かなり重要な位置を占めていたのではないかと思うわけでございます。したがいまして、それ以後の物品税の歴史というのは、広い課税範囲をだ
ちょっと大臣からお答えいただきます前に、私が御説明したのは、実にいいかげんであるというふうに受け取られたとしますとちょっと私も困ってしまうわけでございまして、税率というものは、先ほど酒の税率で申し上げましたようにアプリオリな基準というものはないんだろうと思うんです、所得税の場合でも法人税の場合でも。必ず何%でなくてはいけなくて、一%上でも下でもいけないんだというものは実はないんだろうと思うんです。やはりその時点において大多数の方々が、まあそういうことだといって納得していただけるものを探すという作業の積み重ねだろうと思うんです。そういう趣旨で申し上げたつもりでございますのが一点と、もう一つは、ぜいたく品だけではなくてやはり便益品という
ちょっと御質問の趣旨を私誤解しておるかもしれませんが、仮に一般消費税が導入されるということを考えた場合に、いま物品税が課税されているものの処理がどうなるかは先ほどお答えした方向ではないかと思うわけでございます。 それで、一般消費税の方でどういうものを非課税にするのかということになりますと、それは先ほど多田委員にお答えいたしましたように、まだ中期答申では基礎的食料品という程度の抽象的なものにとまっておりまして、これをできますれば試案なり素案を詰めていただく過程でもう少し具体的に拾っていく、米は当然非課税ではないかとまずは考えておりますが、インスタントラーメンというあたりが一体どっちなのかねという議論をかなり慎重に詰めていただくとい
それは一つの考え方として、今国会ではございませんでしたけれども、国会でときどき御指摘を受ける問題でございます。ただ、物品税の歴史の流れの中で非課税の方に整理されました理由づけの一つに、メーカーが主として中小零細メーカーだけでなかなか転嫁ができないとか、あるいは伝統工芸品を育成しなくてはならないからこれは値段は高いけど特に非課税だとかいうふうな、いろいろの経緯をしょっておりますので、高いものの代表例としてよく言われますのは桐だんすと西陣の織物でございますが、両方ともいま申し上げたような理由で現在非課税になっておりますので、仮に新規物品の課税ということを考えなくてはならないという状態がまたあるかもしれません。というのは、先ほど物品税はも
でございますので、先ほど一般消費税の課税対象外に置く品目の選び方というのは、物品税の場合とは全く異質の角度で考えることになるんではなかろうかと申し上げたのでございます。
通産省は個別の油種ごとの価格に一々介入する立場にないということで、先ほど来非常に慎重なお答えをしておられるんだと思いますが、私前回の当委員会でもあるいは衆議院の大蔵委員会でも、今回の石油税導入を契機にして石油製品の価格が、マクロ的に言う限り昨年の値崩れを起こした前の値段よりも上がるという状態ではないと考えますと申し上げた趣旨は、この石油税は六月から実施でございますが、幸いに成立いたしましても。六月からいきなりその最終製品にいくわけじゃございませんけれども、しかし非常にマクロ的に計算いたしますと、まあ円建て価格が幾らになるかでまた動きますけれども、大ざっぱに大体ネットのコスト増は原油一キロリッター当たり七百円ぐらいだとお考えいただいて