昨年の夏に行ないました実態調査の結果で申し上げますと、課税文書の作成総数を一〇〇といたしました場合に、受け取り書は七〇・九%という結果が出ております。
昨年の夏に行ないました実態調査の結果で申し上げますと、課税文書の作成総数を一〇〇といたしました場合に、受け取り書は七〇・九%という結果が出ております。
繰り返しになりまして恐縮でございますが、私どものほんとうに正直な気持ちというのは、間接税全般を洗い直して、おくれる部分はできるだけおくれないように調整をしよう、実質的な負担を高めるという前に、まずそういう問題意識がある。その作業の結果、今回御提案いたしておるのがこの印紙税の改正であるということでございます。
それは階級定額税率によっておりますから、必ずしも正確には表現できないのでございますけれども、受け取り金額に対しておおむね万分の一から万分の二程度の負担をしていただくということは妥当であるという考え方でございます。
金額が大きくなればそれなりに大きいということを申し上げておるわけでございますが、これが比例的に大きくなるわけでございまして、従来の制度でございますと、幾ら大きくなっても五十円でございますから、ある意味では逆進的なわけです。通常はそういうのはあまり逆進的というふうに表現いたしませんけれども、金額が大きくなれば負担率が下がるというシステムであったわけであります。 今回のシステムは、負担率をほぼ同じにしたいという思想でございます。したがって、おことばではございますが、私どもは便乗だとは考えておりません。
ちょっと技術的な点だけ……。 おっしゃるように、改正後におきましても、階級の中では万分の二から万分の一に向かって下がっていく、それは御指摘のとおりでございます。それは比例税率によらずに階級定額によったために、結果としてそういうことに相なります。やはりそれは、納税者の便宜とそういう負担とをかみ合わせて、どちらをとるかという問題であろうと思います。 先ほど来の御議論の中で私が申し上げましたのは、いままでのままほうっておけば、一そうおっしゃる意味での逆進度は強いわけでございますから、今回の改正のほうがそこははるかに是正されているのではなかろうか、より比例に近い負担に改正されているのではなかろうか、これは私はそう思います。階級の中で
文書が作成されました場合、契約なり手形なりあるいは受け取り書につきまして比例的な負担を求めるといたしますと、その限りにおきましては、これはある意味での取引に応ずる比例的税負担を求めているということになりまするので、取引高税ないし売り上げ税にきわめて近い性格を持ち得る、その点は御指摘のとおりであろうと思います。 しかし、印紙税の改正がすなわち売り上げ税を導入したことになるかとなりますと、それは違う。その点は局長が何べんもお答えいたしておると思いますが、それはやはりそこにおのずから文書税としての限界がございます。したがって、またそれであるがゆえに、文書税としてやります場合には、せいぜいこの程度の税率でないと、逆の問題が出てくるという
昨日大蔵大臣がお答えいたしたことを繰り返すことになると思います。付加価値税の問題は、将来の問題としてやはり検討は続けたいと思っておりますが、四十九年度に提案しておらないということはもう事実でございますし、現在のような情勢で直ちにその導入に踏み切るという考え方は持っておりません。
その点は、確定的な数字でもってどういう場合にということは非常に申し上げにくい問題だと思いますけれども、やはり付加価値税の問題につきまして常に指摘され、私どももそこに焦点を当てて勉強を続けております問題は三つございます。一つは物価水準に対する影響、一つは中小企業の負担の問題でございます。 いずれにつきましても、かなり綿密な調査を現実問題として私どもは続けておりますが、物価との関連で問題になります最大のポイントは、これは導入の時点においては、物価水準を押し上げるということは否定できない。特に、付加価値税なり取引高税を考えます場合には、ある程度、相当中身のある税率のものが考えられることになりましょうから、万分の一とか万分の二という税率
先ほど局長が申し上げました約千二百億円と申しますのは、現行制度のもとで印紙税分だけを見積もるとどれぐらいであろうかということで千二百億と申し上げまして、それに増税が初年度分約九百億ございますから、改正後の四十九年度予算の歳入見積もりの中に含まれております印紙税相当分は約二千七十五億という推計をいたしております。その二千七十五億が印紙収入の五千八十億の中に含まれておる、そのように御理解いただきます。五千八十億の中には千二百億ではなくて二千七十億が含まれております。
そこは、現行法ベースの千二百億の中で受け取り書が幾らであろうかという推計をいたしますと、二百八十五億であろうという推計をしております。それがつまり一万円以上の受け取り書に二十円の印紙を張っていただくという場合の推計の税収でございます。 改正法によります税収を推計いたしますときには、まず一万円と三万円の間は、一万円当たり二十円は今度は張らなくてよろしゅうございますから、その分はまず減収として出てまいります。その部分が先ほど申し上げました約百億円と計算いたしております。そのほかに今度は五十万円以上のものは五十円ではなくてもっと高いものを張っていただく。それから三万円から五十万円の間も二十円ではなくて五十円を張っていただく。それによる
千四十億程度と推計いたしております。
先ほど申し上げました五千八百三十億の印紙収入の中に改正後の印紙税が約二千億あると申し上げましたので、差し引きいたしますと登録税その他は約三千七百五十億見込んでおる計算になりまして、四十八年度見込みよりはふえておるわけでございます。
確かに過去の実例を見ますと、印紙収入全体としましては、伸び率が一般の経済の伸びよりも大きい年がございます。四十九年度の見込みをいたしますときに、これをどう見込むかということは非常にむずかしいわけでございますが、印紙収入全体といたしまして、今回の見積もりは名目成長率と同じ率を使って推計いたしてございます。したがいまして、印紙分が幾ら、登録分が幾らということをいたしませんで、両方同じようにいたしておるわけでございます。一三%と見ております。
おそらく御質問の前提は二兆円が純増加になり、しかもそれは全部一口一万円という証書で売られるという御計算であろうかと思います。まあ口数が幾らになりますかという問題もございまして、二兆円が純増であるかどうか、これはずいぶん御議論があったようでございますが、そういう問題もございますので、私どものほうの印紙収入は全体として一三%、まあそれは大ざっぱであり過ぎるというおしかりを受けるかもしれませんが、全体として一三%という伸びを見込んでおるということでございます。
確かに当初見積もりに比べまして決算上若干の数字の変動があるわけでございますが、私どもが先ほど来繰り返し申し上げております名目GNPの伸びをこの税収の推定に使うと申しますのは、過去約十年ぐらいの経験を見まして、一番近い指数というのは、どうも税収はGNPの増加率に一番近くリンクしておるようである、そういう一種の経験に基づいて出しておるわけでございます。 確かに御指摘のように、四十七対四十八というのはGNPの伸びに比べまして印紙税収入の伸びがかなり大きかった。これは何であろうかということは、私どもの中でもだいぶ議論をいたしましたのですが、結論的にいま私どもが想定いたしておりますのは、やはり土地の登記の登録税の増加が、名目的なGNPの増
ただいまの田中委員の御指摘の中でどう考えるのかなという点が一つございますのは、従来から一万円までの領収書というのは印紙を張っていただいておりません。それですでに八割四分はいわば落ちておったわけでございます。今度三万円という区切りの実態調査をいたしておりませんものですから、ここはもう大ざっぱにしか申し上げられないですが、おそらく九割くらいは落ちましょうと、こう申し上げておるわけで、したがいまして、改正によりまして張らないでよくなる部分というのは、八割四分と九割の間である。改正によって一挙に九割がということではなかろうかという気はいたします。 ただ、いずれにいたしましても、御指摘のように百人のうち十人ということではないかもしれません
調査方法につきましては、ただいま概略を税制二課長から御説明申し上げたとおりでございます。その調査の結果出てまいりました構成比、それは課税文書の数としての構成比、また現に納めていただいておる印紙税額としての構成比というものは、調査室のほうでおつくりいただいておるこの一三ページに出ておる、こういう結果になっております。先ほど来総額として千億であろう、あるいは千二百億であろうという推計をし、その中で受け取り書が大体どのくらいあろうかという推計をいたしますのに、この構成割合を使っております。 したがいまして、たびたび主税局長から御答弁申し上げておるようでございますが、くどくて恐縮でございますけれども、印紙が売られましたときに、それを買っ
金銭の借り入れに関しましては、借り手が個人であるか法人であるかを問わずに、契約書として課税をいたしますので、号別で申し上げますと、第一号文書の中の(3)でございます。「消費貸借に関する契約書」、これは従来から階級定額税率になっておりますので、今回の改正では、契約金額が五百万円をこえます場合、それより大きい場合につきまして、所要の調整を行ないたいというのが提案の趣旨でございまして、具体的には、契約金額が五百万円をこえ一千万までのところは、従来の一契約当たり二千円を三千円に千円の増、一千万円から五千万円までは、五千円が一万円に五千円の増、五千万円から一億までは一万円が二万円に、その上は二万円が五万円に、なお一番下の部分は、ほかの定額税率
会社の場合も、要するに、買い手が個人であるか法人であるかを問わず、消費貸借契約書として課税されることになります。
確かに定額税率から階級定額税率に移ります場合には、竹本委員御指摘のとおり、階級定額税率の最高の部分と従来の定額税率とを比べますと、倍率で非常に大きな負担の増になるというケースが出てまいります。その点は私ども改正案を用意いたしますときには、いろいろ議論はいたしたわけでございますが、今回の領収書の階級定額の刻み方につきましては、税務側ではなく、企業側の実務者の意見も十分聞いてみまして、手形の税率と受け取り書の税率というのは違ってもいいかどうか、受け取り書のほうが新しく入ってくる、手形はもともとなっておる、どうであろうかという点をかなり聞いてみましたのですが、やはり手形と受け取り書というのはかなり作成の頻度が多いので、その両者について違う