一番新しい数字が四十六年度分でございますが、それで見ますと、映画につきましては三百七十五円、演劇につきまして九百八円、演芸が六百八十一円、音楽六百五十一円、スポーツ七百五十一円、見せもの二百六十五円、演劇等を加重平均いたしまして六百八十七円、その他のもので、競馬、競輪等を加重平均いたしますと百三十円、全催しもので四百七円、こうなるようでございます。
一番新しい数字が四十六年度分でございますが、それで見ますと、映画につきましては三百七十五円、演劇につきまして九百八円、演芸が六百八十一円、音楽六百五十一円、スポーツ七百五十一円、見せもの二百六十五円、演劇等を加重平均いたしまして六百八十七円、その他のもので、競馬、競輪等を加重平均いたしますと百三十円、全催しもので四百七円、こうなるようでございます。
お答え申し上げます前に、先ほどお答えいたしました平均は、免税点以下の料金を入れない課税分の料金の平均でございます。 それから、百円以下のものがどういうものがあるか、ちょっと館数が把握できないので申しわけございませんが、例示として幾つかのものは拾ってございます。 申し上げますと、映画につきましては、銀座のガスホールで行ないました試写会、こういう例があります。それから音楽につきましては、朝日講堂、日刊工業ホール、日比谷公会堂などで百円あるいは九十九円という料金の催しものがかなりの数ある。スポーツでは、たとえば大相撲の一般席は、おとな百円、子供五十円である。プロ野球は、子供が内野で百円、外野で五十円である。見せものには、小型の見せ
免税点引き上げで百円になりましたのが四十六年四月一日でございますが、それ以前の一年間とそれ以後の一年間の課税入場人員というのを比較してみます。これを見ますと、人数としてはかなり大きな人数が非課税のほうに落ちた。これはもっとも映画のように入場人員そのものが減ったという要素もあるかと思いますので、詳細ちょっとわかりませんが、それもある程度反映しておると考えていいようでございます。いま申し上げました前の一年間、つまり三十円時代の一年間は、映画で申し上げますと二億四千万人の課税入場人員、それから以後の一年間では二億八百万人が課税入場人員、したがいまして、課税人員としては四千万人減っておるわけでございます。 なまものにつきまして申し上げま
いま申し上げました数字だけでは、おっしゃいますように、傾向としての映画の入場人員の減少というものは必ずしもよくつかみ切れないということは申せましょう。その意味で、これまた一種のサイドチェックでございますが、たとえば映画につきましては、百円時代に入ってから一番新しい数字までの間に、そもそも課税人員が幾ら減ったか、それが一般的な映画入場人員の減少をあらわすということで考えますと、前年比で八六・二%、つまり一四%減っておるという数字がございます。これに対しまして、先ほどの、私が最初に申し上げました課税入場人員の三十円時代対百円時代の対比率は八三・七%でございますので、したがってその八六%と八三%というものをそのままぶつけていいかどうか、な
入場税の基本的な思想をお尋ねになっておると思うのでありますが、これは一種の補完的な流通税であると私どもは考えております。直接に所得に対して課税をする、あるいは物の消費に対して課税をするというものと対比いたしまして、サービスの消費に対して課税をするための流通税である。課税対象となります行為は、佐藤委員がただいまおっしゃいましたとおり、特定の場所への入場という行為をとらえる。その背後にあります考え方は、こういう特定の場所への入場で、入場料金を払って入場する。そのことによって映画、演劇、音楽、見せものというようなものを見てあるいは聞いて楽しむ。楽しむために料金を払うということの背後に、補完的な、担税力を推定して課税をする、それが入場税の性
お答えします前に一つおわびしなければなりませんことは、先ほど私は不用意に流通税と申し上げました。これは消費税で、補完的な意味での消費税、サービス商品についての消費税、そう申し上げるべきだったと思います。その点は訂正させていただきたいと思います。 こういうサービスの商品に対して、その背後にある補完的な担税力を推定するという考え方に立ちました場合に、担税力ありという限度がどこであるかというのが、先ほど佐藤委員の御指摘なり御質問であろうと思うのでありますが、一般的にはこの種の税につきましては、平均的消費までは取らないという考え方は必ずしもなじまないと私は思います、率直に考えまして。やはりそういう消費行為の背後にそのまま担税力の存在を推
いままでの制度あるいは今回改正をお願いしております制度のもとで、かなり多数の方々が入場税を負担していただいておる、その意味で、大衆もまた入場税を負担しているではないかという御指摘であるといたしますれば、それはそのとおりであると申し上げる以外にないかと思います。
それは議論になって恐縮でございますが、子供さんの入場料金をどなたが負担しておられるか、負担しておられる方に担税力を推定しておるということだと思います。
これまた議論になりまして恐縮でございますが、やはりその物品なりサービスの消費という行為をとらえて、その行為の背後に担税力を推定するという場合には、行為者がだれであるかという人的な区分を設けることは非常にむずかしい。また、むしろそれになじまない。したがって、それは消費税というものはそもそも課税すべきでないという割り切り方をする以外には、この問題は解決の道がほとんどないのではなかろうかというように私は考えます。やはりそれは所得課税のほうが応能負担の原則としてより望ましいという点は、しばしば御指摘がございまして、それは理論的にそのとおりであろうと思いますけれども、やはり所得課税を補完するものとしての消費税なり流通税なり——入場税が流通税と
私どもといたしましても、できるだけそういう結果が生まれるように業界の協力を得たいと考えております。先ほど冒頭に佐藤委員が問題とされました通産省が関係業界の協力を要請しておるというのも、表現の問題は別といたしまして、趣旨はまさしくおっしゃったような、この法案が通りましたあと減税が実施になりました場合の減税の効果は、本来私どもが期待しております消費者のほうに還元されるようにという願いを込めて、関係業界に協力を要請しておる、こういうことでございます。
昭和四十八年度の入場税の税収見込み額が、今回の改正をいたしません場合の見込みといたしまして百四十九億円と見込んでおります。そのうちで、今回の改正案で税率軽減の対象にならない部分は非常にわずかでございまして、約十三億円と見込んでおります。したがいまして、百四十九億から十三億を引きました百三十六億円の部分につきましては、これは半分に減るわけでございまして、その意味での平年度減収額が六十八億円と見込んでおるわけでございます。
トランプ類税の七億、取引所税が六十八億、とん税が六十五億、そういうことでございます。
これは先ほど来の御質問に対するお答えで何度か申し上げましたように、やはりサービスに対する課税、サービスに対する消費税というものといたしまして入場税を残しておきたいという考え方を、率直に申し上げて私どもは持っておるわけでございます。同時にまた、それは地方税におきまする娯楽施設利用税などとのバランスの問題もあろうかと思います。私どもやはり思い切って税額を半分にしたために二けたになりましたけれども、一生懸命やって二けたになって、今度は、それはやめてしまえと言われますと、ちょっと立つ瀬がないわけでありまして、やはりサービス消費に対するこの税は残しておきたいというのが私どもの率直な気持ちでございます。
今回予定いたしておりますのは、芸術祭におきます国の主催公演、それから移動芸術祭の公演、これを企画をいたしたいと考えております。
そのように考えております。
ただいまの御質問のいわゆる引率入場の場合の非課税につきましては、現行法は学校教育法上の学校の児童、生徒に限っておるわけでございます。したがいまして、学校教育法上の学校と申しますと、小学校、中学校、幼稚園ということになるわけでございますが、現実に私どもが今回改正をお願いいたしまして、それを学校教育法上の学校以上に広げたいと考えておりますのは、具体的に申し上げますと、保育所、教護院を考えております。これは、やはり保育所と幼稚園につきましては、もう考え方につきまして、いろいろ専門家の間では御議論があるようでございますけれども、入場税法のほうの考え方といたしましては、やはり保育所は幼稚園の園児と同じような年齢の子供さんを預って、またある程度
詳細は文化庁から御説明すべきだと思いますが、私どものほうで聞いておりますのでは、青少年にすぐれた音楽、演劇等を鑑賞させるための青少年芸術劇場というのを実施しておる、これは無料入場だというふうに承知いたしております。
間違いございません。
最初に申し上げましたような入場税の性格から申しまして、ただいまおっしゃいますような社会教育団体が主催者であるという理由で入場税を非課税としない、そのことが社会教育団体を助成しあるいは奨励すべきであるとする政策に背馳すると、そのようには私どもは考えておりません。しかしその問題は、いままでも何度も御議論いただいておりまして、前内閣総理大臣もこの問題は十分検討してみたいと答弁しておられる経緯もございまして、私どもとしていろいろな角度から十分に勉強はいたしてみたつもりでございます。 ただ結論的に申し上げますと、主催者の側から考えてみましても、また催しものの側から考えてみましても、なかなか一律的に御要望のあるような制度がつくりにくいという
一般的にその社会教育団体主催であれば、これを入場税の課税対象からはずすという点につきましては、先ほどお答え申し上げましたとおり、社会教育団体が、こういう入場税の課税対象になるような行為を社会教育として取り上げて、団体を組織して、そのメンバーとして映画、音楽その他を鑑賞すれば、それは、一般に常設の場所に入場して鑑賞するのに比べて、入場税が安くなるということになりますが、そのことが一体、税法を執行してまいります上に課税の不公平を害しないで済むかどうかという問題として先ほど申し上げたつもりでございます。したがいまして、片方では公の支配に属しない、片方では支配に属する、そのすべての制度を総合いたしました上で、なお特定の社会教育団体というもの