制度といたしましての租税法定主義の問題は、ただいま法制局第三部長からお答え申し上げたとおりであろうと私どもは考えておるわけでございます。 〔委員長退席、大村委員長代理着席〕 ただ、説明の中に、機動的な改変が行なわれ得る制度というものがこの政令の背後にある、それならば四十一年からいままでに機動的にやったか、こういうことになりますと、現実にはいままで直しておりませんので、そういうふうに動いておらなかったことは事実であると申さざるを得ません。ただそれは、全然動かすつもりがなかったとまで申し上げるのはやや言い過ぎでもあるわけでございまして、状況に応じて免税点の改正を一部の物品について必要であると考えたケースがあるわけでございま
