従来の政府答弁で、ただいまおっしゃいましたようなことをお答えしておったと思います。ただ、その前提は、今回御提案いたしておりますような、みなし法人課税制度ではございませんでした。個人所得税の中の事業所得につきまして、事業主報酬と思われる部分について給与所得控除を適用し、残額については通常の事業所得課税を行なうという考え方での事業主報酬制度についての問題点をお答え申し上げておったんだと思います。そういう制度でございますると、いままでのお答え申し上げておったことは、やはりそのまま問題点として残されておるだろうと思います。 今回の制度は、みなし法人課税を選択した個人事業主につきましては、もはや事業所得という概念が分解されまして、給与所得
