いまの政令の仕組みは、第二十条の二の第二号で「自転車その他の交通用具」ということになっておりますので、具体的にそういうケースが起こった、それは現行法令のもとでは、それはそれとしてやむを得なかったとは思いますけれども、ただいま御指摘の問題は、今後あまり大量交通機関がないような場合とかなんとかということにあり得ることであろうとは思いますので、そういう場合の、そもそも手当として自転車並みでいいのかねという話もあるような気はいたしますけれども、その辺をなお手当としまして——ですから、その辺のところもにらみ合わせながら、なお研究させていただきたいと思います。
