御承知のように、現在の従量税で換算約一二%に相当する暫定増税は四十八年度をもって終わることになっておりまして、四十九年度から新しく原油関税に関しましては検討をするということに相なっておりますので、本年一年をかけましてその原油問題、ただいま通産省のほうからございましたエネルギー基本問題調査会の結論も相まちまして、私どもの観点からいたしますと、特に公害問題あるいは物価問題、そういったような立場も含めまして、関税のあり方に関しまして検討をさせていただきたい、かように考えておるわけでございます。
御承知のように、現在の従量税で換算約一二%に相当する暫定増税は四十八年度をもって終わることになっておりまして、四十九年度から新しく原油関税に関しましては検討をするということに相なっておりますので、本年一年をかけましてその原油問題、ただいま通産省のほうからございましたエネルギー基本問題調査会の結論も相まちまして、私どもの観点からいたしますと、特に公害問題あるいは物価問題、そういったような立場も含めまして、関税のあり方に関しまして検討をさせていただきたい、かように考えておるわけでございます。
事務当局の立場から御答弁をさせていただきたいと思いますが、ただいま先生が御指摘になりましたようなその関税定率法の十二条の問題でございますが、この十二条、決して死文化をされているというわけではございませんで、十二条に関しましては、先般の三月三日に豚肉に関しまして政令を出しまして減免制度を発令をするというようなことに使っておるわけでございまして、私ども、この十二条の活用ということを国民生活、物価対策上、特に消費者の立場からする関税のあり方という観点から、この十二条のあり方というものに関しては、やはり一段と検討をいたす必要があると考えております。 さらに、先生がおっしゃいましたような、この関税を政令によってどうこうするという問題は、事
御指摘のように、現在従量税になっているわけでございますが、これは石油が、持ってくる場所によって、ただいま先生御指摘になりましたように、いわゆるCIF価格が課税標準になっておるわけでございまして、距離の遠近その他にもよりますけれども、従価税にいたしますと、石油の場合非常に格差が大きくなって不公平が生ずるという観点から従量税を石油の場合には採用をいたしておるわけでございまして、一般的に従量税にするか従価税にするかという問題に関しましては、従量税にいたします場合には、その価格を評価する必要がない場合であるとか、あるいは低価格品については従価税にいたしまして、その関税が高率となることになるわけでございますから、たとえばマッチが一個二十銭とい
先生御指摘のように、今日までの関税は、主としてただいま先生が御指摘になりました関税機能のうち、何と申しましても、国内産業の保護という観点からの関税の機能が一番重点を置かれて今日までは行なわれてきたと思います、したがいまして、ことばをかえて申しますと、いわゆる生産者の立場からする関税ということが一番大きな機能であったのではないかと思いますが、やはり日本の経済がここまで拡大をしてまいりますると、生産者の機能、生産者の立場からする関税という面よりも、消費者の立場からする関税の機能ということ、あるいは公害に関する関税機能ということを重点的に考えていかなくてはいけない、国際分業ということも考えていかなくてはいけない、あるいは後進国のための援助
農産物の自由化の問題に関しましては、農林省が主管官庁でございますから、当然農政当局の意見をもとにして決定をされるべき問題でございまして、私ども直接所管の問題でございませんが、先生御指摘のように一般的に申しまして、日本が自由化の方向に進むべきときであるということは言えるかと思います。個々の農産物に関しましては、現在残っております一つ一つに関しまして、それぞれの理由があって自由化がなされておらないわけでございまして、私どもが考えましても、まことにもっともであるというものも、中には含まれているわけでございます。 しかしながら自由化を徐々に進めていくという過程におきまして、かりに関税に関しまして、自由化をするために一時的に関税を高めて、
やや課税の技術にわたる問題でございますので、まず私からお答え申し上げたいと思います。 ただいま北側委員御指摘の点につきましては、税制調査会の中におきましてもかなりの御論議をいただいております。ただ、その場合に、まさしくおっしゃいますように、完全に他の所得と分離いたしまして、法人税と別の、たとえば七割の課税をするということにいたしますと、利益を持っております通常の法人は、この税によりましての追加的な負担が約二割になる。ところが、欠損法人は、この税による負担が七割になるということで、やはり新しい税制としては、その税の中での法人ごとのバランスというものも留意すべきであろう。そういう面から、法人税と全然別の税で欠損法人にも適用するという
北側委員よく御承知のとおり、国税の法人の譲渡益重課は、原則といたしましては四十九年四月一日以降の譲渡について適用になる。その間でも、宅地供給に役立たないような関係会社間の取引などにつきましては、これは課税を行なうという仕組みで、現在御提案申し上げております。御指摘の点、私どもといたしましても十分腹に入れまして、来年度予算の際にどの程度の人員増を必要とするか十分研究いたしまして、関係方面と接触いたしたいと思っております。
ただいまの御質問の点につきましては、御承知のとおり、今回の税率の引き上げにつきましては昨年暮れに税制調査会の答申をいただきまして、その時点でいわば世の中には公式にわかったということでございましょうし、さらには本年に入りましてから、政府の税制改正要綱にもその点はっきりうたっておるわけでございます。二倍の税率引き上げになった結果が株式市場の値段なり取引量に非常に影響を与えたかというとどうもそうも言えない。つまりもっと別の要因で株価はいろいろ動いているということでございまして、おそらくそう見るほうが常識的であろう。したがって、ある意味ではこの税率引き上げが、そのことだけによって証券市場なり大衆投資家に大きい影響を与えたとは言えないと申さざ
御指摘のとおり、取引税法創設以来ずっと動いておりませんでした税率を今回改定いたそうとしておるわけでございますが、前に本委員会での御質問に対しても主税局長がお答え申し上げたかと思いますが、やはり基本的にはこの税はいわゆる流通税でございますので、今回の引き上げの考え方は、証券取引というものの背後にある担税力というものを推定して課税を行なう。その意味では二十八年に取引税法をつくりました当時の株式市場の大きさなり力というものと現在の大きさなり力というものは格段の差がある。したがって流通税としての負担を引き上げるということは許されるのではなかろうか。ただ、引き上げの幅が御質問のように二倍ということはなぜかということになりますと、これは正直に申
ただいまの広沢委員の御指摘の点、一々ごもっともであると思います。今後の考え方につきましても、やはり御指摘のように、流通税という性格から申しますと、おのずからその税率には限度が出てくるであろう。現に先ほどちょっと触れましたOECDでのヨーロッパ諸国間の議論を聞いておりましても、おおむね統一するとすれば万分の五十くらいのところで統一する、またいかなる場合でも千分の十をこえるような負担は適当ではなかろうという議論もあるようでございまして、今後それを考えてまいります場合には、そういうような意見はあるいは参考になろうか、かように存じております。
有価証券の個人によります売買の結果出てまいりますキャピタルゲインの課税、これを廃止いたしました経緯は、ただいま広沢委員の御指摘のとおりであったと思います。そのときにやはりまた、おっしゃいましたように、非常に商売に近い形で個人が売買しておる場合には、それをすら課税しないということはいかがなものであろうかということで、ある程度以上の大きさでの取引をやっておられる個人については、キャピタルゲインについて所得税を課税したいという考え方がそもそものスタートであったと了承しております。当初は通達でどの程度のものならばということをやっておったようでございますが、これにつきましては、やはり法令上明確な基準を設けないと納税者側も安心できないといいます
私どもといたしましても、この問題を現状のままでいつまでも置いておいていいとは思っておりません。四十八年度の改正案の作成をいたします過程でも、この問題をある程度検討し、議論はいたしたわけでございます。ただ正直に申し上げまして、遺憾ながら私どもの勉強が不足いたしておりまして、まだ制度的に個人の株式譲渡による所得をすべて課税対象とするということに踏み切るためにはたして執行が妥当にできるか、そういう制度を導入して実質的な不公平を生ずることなしにできるかどうかという検討がまだ熟しておりません。しかし、今後も決してこの問題を放置するということでなくて、一体どういう前提条件を整備すれば、ある程度世の中から指摘されております不公平感にこたえて制度を
ただいまの御質問でございますが、ある意味では相続税と贈与税とのバランスはとれておるわけでございます。と申しますのは、相続税の場合には配偶者のための遺産にかかわる控除というのが六百万円でございます。その六百万円とのバランスを考えまして、生前贈与の場合の控除額を、通常の贈与税の基礎控除額四十万円と五百六十万円を合わせて六百万円ということでバランスをとろうというのが今回の改正の趣旨であるわけでございます。 ところで、御質問の中にございました相続税には三千万円まで非課税にするのがあるじゃないか、その制度を贈与税についてもそのまま持ち込んだらどうか、そういう御趣旨だろうと思うのでございますが、実は三千万円までの贈与をすべて非課税ということ
この点は、また詳しくお答えするとちょっと切りのない話にもなるかと思うのでございますが、まさしく御質問の中にございましたように、民法におきまする特有財産制度というものと、税法上の税負担の求め方とどこで妥協するかというのが問題であろうかと思いまして、これをいわゆる青天井にするということは、つまり特有財産制度というものとは全く縁を切ったような考え方になる。三千万円であれ何であれ、限度があるということは、税法上の負担の求め方が民法上の考え方に基本的に抵触しない範囲でできるだけ税負担の緩和というやり方で妥協を求めていこうという、一つの解決ではなかろうかと私どもは考えておるわけでございます。その意味におきましては、ことし何もしてないではないかと
基本的な問題につきましては、やはりいろいろ御議論の多いところでございまして、夫婦間の財産移転は相続税という形での負担を求めるべきではないという思想の根底にありますのは、夫婦間で移転される財産というものは夫婦が協力してつくり上げた財産なんだという考え方があるだろうと思います。その意味で申しますと、極端なことを申し上げて恐縮でございますが、かりに十億の財産の相続が起こった場合に、その十億というものはすべてその御夫婦でおつくりになったのだろうかという問題ももちろんあるわけでございまして、やはり夫婦が協力してつくってきた財産というものには財産額としてもおのずから何か常識的な線があるのかもしれないという点もございますし、さらにすべて夫婦財産と
法人が株式を売買いたしました場合の売却益は、通常の法人の事業上の利益と同様に法人税を課税いたしております。個人の場合はそれと異なりまして、原則といたしましては、個人が株式を譲渡いたしました場合の譲渡益、いわゆるキャピタルゲインには所得税を課税しないということになっておりますが、ただ、その原則の例外といたしまして、いわゆる事業譲渡類似の株式譲渡、それから多量な株式の売買という意味での年間五十回以上、二十万株以上の売買というようなものにつきましては課税をする、若干の例外を設けておるのが現状でございます。
私どもとして、現在特に問題意識を持っておりますのは、けさほど来の御質問にもございましたが、年間五十回以上、二十万株以上という基準によりまする事業所得ないしは雑所得としての課税のあり方、これをもう一度根元から検討し直してみるべき時期に来ているのではないかという気持ちを持っております。ただ、残念ながら、四十八年度改正に関連いたしましては、まだ具体的な成案を得るまでに至っておりません。この点についての改正案を提出するところまで至っておりません。
たいへんむずかしい、しかし大事な問題の御指摘だと思うのでありますが、やや個人的な見解になりまして恐縮でございますが、おそらく今後その問題に対処してまいります行き方としては、制度論としては二つの方向があるのではなかろうか。一つは、おっしゃいました経常的財産税ないしは富裕税という制度によります受けとめ方、もう一つは高額な商品の売買に関しまして、流通税なり消費税というもので何らかの制度が考えられるかどうかという問題おそらくその二つの方向が、少なくとも理論的には考え得るのではなかろうか。ただ、私どもといたしましての検討は、ほんの戸口にやっとたどりつきかけておるという程度でございまして、具体的な案についての審議、検討までまだまいっておらないと
ただいまの竹本委員の御指摘の趣旨が、相続税という税を通じての財産の再分配について、非常に積極的であるというか、強目であると申しますか、そういうものであるべきだと考えておるかどうかという御指摘かと思うのでありますが、私ども、相続税の持つ機能といたしましては、やはりこれによって財産の再分配という機能を期待するということは忘れてはならないだろうと常に考えております。ただ、それを具体的にどのような税として組み立てるかということ、これは課税最低限と税率の組み合わせによる——これは竹本委員に申し上げるのは釈迦に説法でございますが、今回の改正に関連いたしまして、いまの相続税負担のあり方がどうであろうかということが議論の中心になりまして、現状におい
たいへんむずかしい御質問で、いまの日本の相続税によって富の再分配という機能が十分に果たされておるかという御質問を受けますと、ちょっと私といたしまして、十分であるとか不十分であるとかいうお答えをするだけの用意はございません。結局、課税最低限としてのいまの水準が妥当であるのかどうか、また現在の財産階層から考えまして、これ以上大きな財産というものをどの程度認めていいのかという、ある意味ではかなり哲学的な問題にもからんでまいるかと思いますものですから、なかなか一律的に、いまの制度で十分だと思うというお答えもできかねると思います。 ただ、今後のものの考え方といたしまして、一方では勤労者財産形成というような考え方がかなり強くあるわけでござい