ただいまの御質問の要旨は、一つの特別会計に、勘定を分けるにしても入れてしまったので、将来石炭政策の財源はだいじょうぶなのかという点が一つあろうと思うのであります。この法律では、ごらんのとおり、両勘定への歳入の配分は予算できめるということを原則といたしております。ただ、従来から、御承知のように、石炭だけの特別会計がございまして、その特別会計で原重油関税収入の全部を使っておったわけではございません。いわゆる十二分の十相当額を財源として石炭対策を行なっておったわけでありまして、残りの十二分の二は一般財源として一般会計に入って、一般会計で石油対策費をまかなっていたわけでございます。今回新会計をお願いいたしまして、今後の運営を考えてまいるに際
