いま洋酒とおっしゃいましたのは、主としてウイスキーのことであろうかと思うのでございますが、私どもは、実はいまのウイスキーの負担がほかの種類の酒に比べて高過ぎるというふうには考えておりません。それぞれの種類を製造しております業界は、それぞれ自分のところが一番負担がきついというふうにおっしゃいますけれども、私は、清酒、ビール、ウイスキーというものを並べて考えてみて、いまのウイスキーの負担がほかの種類よりも高過ぎるというふうには考えておりません。
いま洋酒とおっしゃいましたのは、主としてウイスキーのことであろうかと思うのでございますが、私どもは、実はいまのウイスキーの負担がほかの種類の酒に比べて高過ぎるというふうには考えておりません。それぞれの種類を製造しております業界は、それぞれ自分のところが一番負担がきついというふうにおっしゃいますけれども、私は、清酒、ビール、ウイスキーというものを並べて考えてみて、いまのウイスキーの負担がほかの種類よりも高過ぎるというふうには考えておりません。
どうも本日は、宮地委員の御意見と違うことばかり申し上げて恐縮でございますが、私どもの方では、負担の変化を考えるときには、消費の動向というものも十分頭に入れる。そのときには、やはり伸びていく種類の方は、伸びないで困っているものに比べれば、負担の度合いを少し強くしていただきたいと私どもは考えるわけでございまして、それは企業の生命を抹殺してしまうということにはならないのではないかというふうに考えております。
ほかの国の場合に比べて、価格に対する税負担の率が日本のビールは高いという御指摘はかねてからございます。それはやはりそれぞれの国の特殊な事情に基づくものであるというふうにお答えしたいと思います。たとえばヨーロッパにおいてビールがどのように考えられ、どういうふうに飲まれておるかということと日本の場合は相当事情が違うというふうに私どもは考えておるわけでございまして、やや極端な言い方になるかもしれませんが、いわば水がわりに飲まれるという国と、日本のようにいまでもまだ三、四割は業務用であり、かなり高級な場所でも必ずビールが出てくるという国とでは、やはりおのずから事情が違うのではなかろうか。アルコール度数から見ますと、宮地委員の御指摘のような点
級別課税が始まりましたのはたしか昭和十八年であったと思いますが、そのときの説明などを、古いことでございますけれども見ますと、当時公定価格があって、品質に応じて高い値段の清酒とそれほど高くないものとがあって、それに応じて負担を求めたらどうかということが説明に入っておりますので、前回当委員会でいろいろ御指摘がありました従価税的なものの考え方に基づいてつくられたのではないかというふうに私は理解しております。その意味で、現在の級別制度も、これもまた一種の変形的な従価税であるというふうに考えてもいいんではないかと思っております。
私どもとしましては、長い時間がたって定着してきて、特級は高い、二級は安い、一級はその真ん中ということで、消費者の方もなじみができておるという現状で、できることならば従価税の方が望ましいという消費税に共通する考え方からいたしますと、一級、二級は従量税だが税率は低い、特級には一部従価税が入ってきたというようないまの仕組みというものは、それなりの合理性はあると考えておりますので、原料事情が変わったということからその級別課税を廃止するというふうには考えておりません。
方向としてはできるだけ従価税の思想を取り入れていきたいという点は、永末委員と同じような気持ちを私ども持っております。ただ、清酒の一、二級につきまして、なかなかその従価税に移っていけないというのは、実は清酒業界独自のいろいろなむずかしさがございまして、最近の原料事情からも来るわけでございますが、いま従価税に移ってしまうと、コストが上がって値上げをせざるを得ないときに、コスト高のほかにまた税がふえる分もあって、中小メーカーはそれがとても転嫁し切れないという、非常に現実的なむずかしさがあるものですから、一級、二級まで従価税を持ち込んでいくということが現実問題としてなかなかむずかしい。 同じような意味で、純米酒と申しますか、米がたくさん
先ほど大臣もおっしゃいましたように、非常に古くからあって、どうも営業税的なものが残ってしまっているというふうに私も感じておるわけでございまして、やはり消費税としましては、店頭に並び、また税を実質的に負担していただく消費者の側から言って、メーカーがだれであるかでそこが変わるというのはなじまないのではないかと思います。
非常にお答えがむずかしいと思いますが、いまでき上がっている体系から考えますと、かなりの部分で、高いお酒をお飲みになる方はそれなりに高い負担をしていただきたいという考え方がかなりいろいろの面に入っている。しかし、そのもう一つ根元には、高いお酒というものは品質のいいものであるはずだという考え方も入っておると思います。
私はそのつもりで申し上げたつもりでございます。
それを徹底して考えますと、それは全種類を通じて小売価格ベースで従価税を負担していただくという考え方になるわけでございますが、そこが多年の経緯を経て現在の競争条件ができ上がっておりますものですから、一挙にそちらに移行しますと、また種類のメーカーごとに非常にいまと条件が変動してしまうものですから、やはりいまある現実の姿というものを尊重しながら、負担率引き上げのときに永末委員のいろいろおっしゃった点も考慮に入れて勉強をするということではなかろうかと思います。
それは同一の種類の中では、値段が高い場合にはそれなりの負担をしていただくということが望ましいと思います。ただ、いま御指摘の具体的な問題は、これは実は日本の特殊事情によって輸入ウイスキーの流通マージンが異常に高いというところに起因しているわけでございます。
CIFプラス関税が課税標準でありますから、おっしゃるとおりになります。
従価税適用種類についてはおっしゃるような状態になります。それは結局保護関税の壁が縮まったということでございます。したがいまして、企業としてはそういう状況に即応してやはり企業努力をしていただきたい。長い目で見れば保護関税の壁というものは漸次下げざるを得ないという国際環境にある。それはひとつウイスキー業界としても理解をしてほしい、私はそう考えております。
一定率と申しますのは、流通マージンの実態調査をいたしまして、その結果算出して従価税が完全に適用されるようにつくっている制度でございますから、実態を離れて国産保護のために一定率を引き上げるということは、国際的にもはなはだしい非難を受けましょうし、私どもとしてはきわめて慎重にならざるを得ません。
その点は、先ほどごく簡単に申し上げましたように、流通マージンがどういう状態にあるかという実はそれぞれの販売政策から出てくる問題でございまして、それを関税の段階で調整するとすれば、一つの考え方としては、ASPのようなやり方があるかもしれませんが、またいまの状態では、それは新たなるNTBであるということで猛烈な批判を受けるであろうということで、これまた非常に慎重に対処しなければならないと思います。
それはもっばら小売価格に対する負担率から議論をなさいますとそういうことになります。しかし、いまの税の体系は蔵出税でございまして、蔵出価格という角度から言いますと、それは輸入酒は、蔵出価格に相当するものはCIF価格でありますから、日本の酒は蔵出価格に対して従価税が適用される、輸入酒は蔵出価格相当のCIFに関税を足してそれに従価税が適用されるということでございますから……。
それは小売価格ベースの従価税という考え方は、将来の研究課題として残っておるということだけ申し上げますが、現実にいま直ちに改正することはとうていできないと思います。
ただいま御指摘になりました各種の問題は、私どもも問題意識を持って検討事項に入れているつもりでございます。 これは人によってかなり意見が違う問題でございますけれども、私は一番大きな理由は、どうも食生活の変化あるいは味の好みの変化というものがかなり大きく作用したというふうに思いますけれども、この点はしかし、いろいろ別の見解もあり得るようなむずかしい問題だとは思います。 ただ、この問題につきまして、私どもなりに税負担という見地からどういうことになっておるかということを、ちょっとしばらく前の状態と比べて申し上げてみますと、三十七年に酒税法の改正がございましたのですが、三十七年の改正後の負担で小売価格に対してどの程度負担してもらってお
今回の改正をお願いしておりますのが、ただいま荒木委員もちょっとお触れになりましたように、従量税率適用分の改正をお願いしているものでございますから、従来従価税率適用酒であったものが従量税率適用酒になる、その結果、従来の従価税よりも従量税で計算した税負担の方がふえるというやや複雑な面が出てまいりまして、いまお示しになったものはそのグループに属する銘柄なのでございます。したがって、そのウイスキー特級でも、従量税適用分の上げ率というものは二四・三%になりまして、ちょうどその境目にあると申し上げるのが一番いいのかもしれませんが、境目にあるところで具体的に計算すると、銘柄ごとにおっしゃるように負担、引き上げ率が結果として低くなってしまうというの
その点は十分議論をし、相談をしながら今回の御提案をしているわけでございますが、清酒の特級の中で実は全く同じ問題があるわけで、いますでに従価税適用になっているかなり高い方の特級酒は、実は今回全く負担の増加がないわけです。従量税適用というのはそれに比べてむしろ安い特級酒なんですが、それが負担がふえてしまうわけなんです。そこをどう調整するかというのは、それは従価税率を引き上げる以外にないわけですが、それができない。したがって、ゼロというものと一七・五というものが清酒特級の中にある。ウイスキーの中にも、ゼロというものと二四・三というものがある、その境目のものに一一%ぐらいのものが出てきてしまった、そういうことでございますので、何とか御理解を