ケースCの計算の過程でございますが、歳出につきましてはケースAと同様の歳出水準を維持することにいたします。その上で五十七年度に特例債をゼロにする……
ケースCの計算の過程でございますが、歳出につきましてはケースAと同様の歳出水準を維持することにいたします。その上で五十七年度に特例債をゼロにする……
いえ、そこから申し上げないといけないのですが——というために幾らの税収が必要かということを先にはじきます。それで四十四兆円の税収が必要になる。それと五十三年度の括弧の中の十八兆一千億とを結びまして、予定成長率とパラレルに結んでまいりますと、五十四年度の所要額二十二兆が出てまいります。この二十二兆円に達するために、ケースAと比べていただくと一番わかりいいと思うのでございますが、ケースAは増減税をしないという前提が試算してございますので、その差額が五十四年度の増収所要額になります。それが備考の五十四年度分で一兆九千と出ております。五十五年度は一兆九千億増税をしまして、二十二兆八千八百になりましたものから自然増収ベースを試算いたしまして、
計算の方法はおっしゃるとおりです。
ただいまの渡辺委員の試算されましたのは、恐らく経常部門の税収で御計算になったと思いますが、投資部門にも税収が入っておりますので、両者を合わせまして、おっしゃるような計算をいたしますと、五十四から五十七までの推計数の税収合計額が百三十七兆二千八百億。それからケースAの同様の税収合計額が百十兆五千九百億。したがいまして差額は二十六兆六千九百億という計算はできるわけでございます。
おっしゃったような前提で計算をいたしますと、二十六兆六千九百億になります。私どもがケースCの増税所要額を二十六兆六千九百億と表示いたしませんでしたのは、先ほど申し上げたような計算をいたしまして、毎年度新たに負担増加を求めなくてはならない金額、それの累計を表示しているわけでございます。 なぜこういう考え方をとったかと申しますと、渡辺委員のような考え方をとりますと、たとえば四十九年度の二兆円の減税は、ことしまでに十兆円の累積減税効果を持つという説明をしなくてはなりません。すると、それは恐らくわかりにくいだろうと、非常に。いままで十兆円の減税があったんですよと言ってみましても、四十九年度に二兆円減税があったことは知っているけれども、そ
ただいまおっしゃったような物の考え方というのは非常に大事な点だと思うのでございますが、今回お出ししております収支試算は、五十七年度を目標にして、その間の計数の動きは一応GNPとパラレルに置くという前提で、ある意味では機械的に計算いたしております。いま栗林委員がおっしゃたような事態に幸いにしてなってくれますと、それはたとえば五十四年度の対GNP弾性値が恐らくは一・二より若干上にいってくれるであろう。そうなりますと、先ほど渡辺委員に御説明したような計算過程からしまして、五十四年度での所要税収額は、あの機械計算よりは少なくて済むかもしれない、そういう関係に立っておると思います。
税調の中期答申で、本来の物の考え方としては、所得税に負担の増加を求める方が税制としては理論的であろうし、また負担の実態からしても十分にその理由はあるということをまずおっしゃりながら、なおかつ、選択としては、税制調査会としては一般消費税の導入をより詰めて検討をするという方に多数意見にまとまりましたのは、その所得税についていまおっしゃったように自信が持てないという御趣旨ではございません。また、財政当局者がそういう発言をしたとは私思っておりません。場合によって、ほかの方がおっしゃっているかもしれませんが、財政当局でそういうことを申し上げたことはございません。 税調が一般消費税を選ばざるを得ないではないかという御議論の根底にありましたの
現在、石油製品で課税されているものと課税されていないものがあるという点は御指摘のとおりでございますが、現実に課税されていないものに二種類ございまして、それは規格上揮発油とか航空機燃料とかいうものに該当しないので結果として課税されないというものと、それから、揮発油ではあるけれども特別の理由があって、別途特に法律上の規定をもって免税にしておるというグループがございます。 ただいまのお尋ねは、前者の方を主としてお聞きになったのかなと思いましたけれども、灯油というのは規格上ガソリンにならないということでガソリン税がかからない、それから、規格上軽油にならないということで軽油引取税もかからないというふうにお考えいただいたらいかがかと思います
ただいまの御質問の御趣旨が先ほどわかりませんで、ちょっと見当違いのことを申し上げたことになったかもしれません。おわびいたします。 製品課税をいたしますときに、一番税収的にも大きい揮発油税で申し上げますと、揮発油を燃料として使うということの便益性に着目をして、揮発油を消費するということ自身を課税理由にするという考え方になると思います。したがいまして揮発油税の対象からは、灯火用とか厨房用等というもので先ほどおっしゃった灯油が除かれていくとか、あるいは石油化学原料ということで道路整備に直結しないというような考え方で外れていくというふうに、いままでの制度がなっておる。それに対しまして、今回石油税が提案されました考え方は、製品課税はかなり
ただいまのお尋ねと先ほどのお尋ねの後半と合わせてお答えすることになろうかと思いますが、私どもはやはり税の性格上は、これは石油並びに石油製品を消費しあるいは使用する方々に転嫁されるべきものであろうと考えているわけでございます。その意味で、原油を生だきすればそれは電力会社のコストに転嫁されていくであろう、あるいはナフサの価格の決まり方によってはペトケミ製品にもコストの一部になって転嫁されていくであろうというふうに考えているわけでございます。そこをどう考えたらいいかという点は、おっしゃるように、製品課税の考え方と根元課税の考え方で、両者並行していいのではないかというふうに私どもは考えておるという点で御説明申し上げておるわけでございます。
その点は、税制当局の立場でどの油種にどういうふうに転嫁すべきものというふうに予断をするという性質のものではないであろうと思いますけれども、しかし、この税を御提案している立場と申しますか、その根元にある考え方からしますと、やはりそれは各油種に均等にと申しますか、それなりのバランスを持って配分されていくことが望ましいであろう、特定の油種に集中的にしわが寄るということでない方が望ましいであろうというふうには考えております。
実際にどうなるであろうかということは、まさしくおっしゃいますように、市場の需給の関係が大きく影響いたしますでしょうから、その点につきましては、直接の所管でございますエネルギー庁からお答えを申し上げた方がいいかと思っております。 ただ、最終的にだれが負担することになるであろうかという意味では、荒木委員とあるいは私ども見解が違うのかもしれませんが、私は、いかなる税であれ、最終的には家計が負担する以外に負担のしようがないんだというふうに考えておるものでございますから、それ以外にどういう製品として家計にはね返っていくかという問題はともかくとして、最終的には、これは御議論があるかもしれませんが、法人税ですら最終的に負担するのは家計でしかあ
お尋ねの中の、まず全体としての負担の水準がほかの国に比べて低いと言いながら、しかし、税収の中でのウエートは、日本はドイツと並んで高いではないかという御指摘がございまして、それはまさしくそういう状況でございます。ただ、これはちょうど法人税につきましてよく御議論がございますのですが、法人の税負担というのは、大体ほかの国並みだと私どもが申し上げている。そうすると、日本の税収の中での法人税のウエートというのは飛び抜けて大きいわけでございます。ほかの国に比べて。それはやはり、これはおしかりを受けるかもしれませんが、日本の所得税が安くて、日本の間接諸税が安いものですから、全体の税負担が安くて、その中で法人税だけ大体ほかの国並みだと、ウエートは法
お話の中にございました、為替差益というのはしょせん一時的なものではないか、それは一つの観点であろうと思いますが、一時的であるということの意味であろうと思います。つまり、価格が全く下がらないままで円レートが現状のような形でもし推移するとしますと、それはいつまでたっても利益は残るわけでございます。それに対応して価格が下がりますと、それは本来あるべき姿だと私ども思いますが、そうなれば差益は非常に還元された。一遍はっきりとそうなった上で税の分を改めて転嫁するということの方が消費者なりユーザーにはわかりやすいであろうということを私どもとしては考えますが、しかし、わかりやすいからといって、具体的に各油種の価格がそういうふうに計算どおりに物差しで
「有限性」という言葉が用いられておりますその局面での御議論の背景はやはり、だからほかのエネルギーへの転換とかあるいは緊急の場合に備えての備蓄とかいうものが非常に必要で、そのために今後石油対策を中心にした財政需要がふえざるを得まいというふうにつながっていると私は理解しております。したがいまして、後ほどお尋ねになるとおっしゃったそちらの方の問題にむしろ直結しております。 省エネルギー効果は、それはこのことによって直ちに価格を通じて節約になるであろうというふうな期待を持っているわけではございません。非常に大幅な価格変動がございましても、おっしゃるように、石油というものの特殊性からして、価格のみによってその消費が大きく左右されるというこ
関税率審議会でかねてからそういう御意見が強いということは、税制調査会の各委員も十分御承知でございました。税制調査会での御議論では、答申で永原委員よく御承知のような、実にいろいろな角度からの積極、消極両論がございました。ただ大勢としまして、今後予想される石油対策に対する財政需要を考えれば、やはり石油及び石油製品を通じて広く一般にそれを利用し、消費する方に負担を求めるということは、この際やむを得ないであろうというのが結論になったわけでございます。その税率をお考えいただきますときに、原重油関税についての関税率審議会の考え方というものも微妙に影響しておりまして、実質三%程度の税率を考えよう、しかしこの機会に、五十二年度に暫定増税をした百十円
私も当時の経緯を詳しく存じておるわけではございませんが、聞いておりますところでは、やはり技術的に簡便だという理由がかなり大きかったようでございます。
ただいま御指摘の点は、技術的とは言いながら、やはり大変重要な問題でございますので、私どもも今回、従価税で御提案をいたしますまでにずいぶん部内でも議論をいたしました。 結論的に申しますと、関税局と十分愚見交換をいたしたわけでございますが、皆の経験もあり、今後の消費税というのはやはりできるものから従価税体系に切りかえていく方がいいという全体の流れに即して言えば、この新税創設の機会に、技術的になれている、簡便だというだけで従量税にスティックしない方がいいというふうに関税局としても判断してくれまして、とにかく執行可能であるし、またしかし、現実に納税義務者になります輸入業者というか石油精製業者と申しますか、要するに石油業法上輸入業者になる
私どもがいままでの検討で聞いておりますのは、いわゆる備蓄原油はすべて保税地域内に備蓄される。したがいまして、石油税、あるいは原重油関税もそうでございますが、課税は保税地域から引き取るときに行われますので、備蓄している間はまだ税が課税されない状態であると理解いたしております。
私ども今回の税率算定を議論していただきましたときには、一応いままでのエネルギー調査会の資金分科会の御議論も参照にはさしていただいております。ただ、将来の展望といたしましては、あの試算もまだかなり流動的でございましょうし、やはりそのときどきに応じましてどの程度追加的な財政需要が出てくるのか、これはいまのところはっきりした見通しはなかなか立てにくい。したがいまして、やはり各年度の財政事情を考えながら、しかし必要な財政措置は講じなくてはならないわけでございますから、その財源を石油税に改めて求めるのか、それとも苦しい中でも一般財源を投入した方がいいのか、やはりそれは各年度の情勢を総合的に考えて、その時点で最もいいと思われる手段を探していくと