まず、国税について御説明さしていただきます。 安恒委員よく御承知のとおり、国税では、法人税におきましては、国、地方団体は課税しないということになっておりますので、地方営の場合も課税にならないという差異がございますが、これは法人税法の考え方としてやむを得ないところではなかろうか。間接諸税につきましては、消費課税は国の場合、地方の場合と民営の場合で差別はございません。ただ、印紙税と登録免許税につきましては、国、地方団体あるいは地方営の場合には非課税になるけれども、民営では非課税にならないという差はございますが、これは印紙税はやはり文書の作成者を納税義務者とするという角度からそういう規定になっておるわけでございますし、登録免許税は、国
