ただいまの法律、省令の規定の趣旨は、先ほどお答えしたとおりでございます。 制度の趣旨からいたしますと、公示されました高額所得者のリストを一括して印刷して、ほかの用途に使われるということは実は好ましいことではないわけでございまして、この制度自身の持つ一つのデメリットであるのかもしれないとさえ考えますけれども、さらにまたそういうことが、いまの御質問によれば、寄付を求められるとかあるいはいろいろな物品の売り込みやら来てうるさくてしようがないとかということもありましょうけれども、三月三十一日までの修正申告分は公示されるが、四月一日以後の修正申告分は公示されないということによって、意図的に三月三十一日までの申告を低くしておいて、後刻修正申
