最大の問題はいかにして真正の名義を確認するかということでございまして、二番目に、真正の名義を確認できた上でなおかつ、それを各種の金融機関すべてを通じての総合名寄せというものを現実的にいかなる手段を講ずれば可能になるかという、その二点が一番大きな問題であろうかと考えております。
最大の問題はいかにして真正の名義を確認するかということでございまして、二番目に、真正の名義を確認できた上でなおかつ、それを各種の金融機関すべてを通じての総合名寄せというものを現実的にいかなる手段を講ずれば可能になるかという、その二点が一番大きな問題であろうかと考えております。
具体的、専門的な検討が必要だという御指摘を受けまして、ただいま私どもの方では部内で、国税庁を入れまして、完全名寄せのためにどういう手段が最も効率的であろうかという勉強を続けております。同時に、ごく非公式でございますけれども、全国銀行協会の方で専門家でひとつ勉強してほしいということもお願いしておりまして、先方もかなり詰めた勉強をしてくだすっておりますが、ある時期に双方の勉強を一度ドッキングいたしまして、なお具体的に検討を続けていきたいというふうに考えております。 そこで、五十五年に期限切れになるまでにこれらの作業が完全に仕上がるかという点につきましては、率直に申し上げましてはっきりした自信をいま私自身は持っておりません。と申します
なかなか決定的なスケジュールというものを公式の場所でお話しできるだけの用意がまだできておりませんけれども、私が個人的に前々から考えておりますのは、先ほど申し上げましたような準備作業をできるだけ早く終わりまして、まず双方の立場、意見を率直に交換してみよう。つまり先方の場合に、あえて申し上げますと、たとえば銀行の本来の営業から申しますと、利子課税上一番問題になります定期預金のようなものを全店名寄せする必然性は営業上はないわけでございます。つまり、普通預金であれば、他店払いをするためにオンラインの総合をすることは先方のメリットにもなるのだろうと私思いますけれども、定期預金を全部本店で総合して名寄せしなければならない必然性が営業上ない。それ
キャピタルロスの問題は、まさしく佐藤委員おっしゃいますように、一つの非常に重要な問題でございます。いたがいまして、全面的に総合課税という体制になります場合には、当然キャピタルロスも所得から差し引くということが必要になろうと思います。ただ、それを他の所得からも引くのか、あるいはキャピタルゲインという枠の中で引くのかというような点は、それは全面総合課税ができるときにあわせて一緒に議論をするということで処理が可能な問題であろうと考えております。やはり一番むずかしい問題は、特に利子配当以上にむずかしいのは、真正名義の確認でございまして、その真正名義につきまして、一体どういう手段があるのか、またどの程度の資料化を各方面からの御協力がいただける
ちょっと申しわけございませんが、きょうその御質問を予期しておりませんでしたので手元に資料がございませんのと、国税庁からお答えをした方がいいと思いますので、できますれば別の機会にお答えをさせていただきたいと思います。
前段でございますが、キャピタルゲイン課税ができないからというふうにもし申し上げたとしますと、やや言葉が足りなかったのだろうと思います。経緯としまして、キャピタルゲインを原則非課税にしたそのときに有価証券取引税ができたという経緯は確かにあるわけでございますが、それ以来二十数年たちまして、現在の税制としましては、やはりキャピタルゲイン問題と有価証券取引税というものは、税制としては別のものというふうに考えるべきであろう。と申しますのは、これは釈迦に説法でございますが、法人の譲渡についてはもちろん法人税がかかります、益があれば。しかし同時に、流通に関する取引税も負担していただいておる、ロスがあっても取引税は負担していただくということでござい
お答えいたします。 御承知のとおり、一般減税は政府案に織り込まれておりません。ただ、政策減税といたしまして、住宅取得控除の拡充で、民間ローンを借り入れて家をお建てになった方に減税をすることになっております。その減収額が、初年度四十億、平年度百二十億と見積もっております。
租税特別措置法によりまして、御承知の、法人が土地を売りました場合の差益につきましての重課制度がございまして、そのうちの優良宅地を供給いたします場合の適用除外要件の中で、従来適正利益というものを要件にいたしておりましたものを、今回適正価格に置きかえておりますが、これによります減収というものは推計ができない性質のものでございまして、計上いたしておりません。
ちょっと時間をとりますので恐縮でございますが、保有税と違いまして譲渡課税でございますから、土地を売った場合に初めて負担があり、税収があるわけでございます。それで、従来は、一部で言われておりましたことは、適正価格よりは下なんだけれども、適正価格いっぱいで売ると適正利益を超えてしまうので、そこで税が重くなるから売れないんだ、それが優良宅地の供給を阻害しているんだ、そういう議論がございまして、今回、基本的な枠組みは動かさない中で、優良宅地を供給する場合には、適正価格の範囲内ならば適正利益を超えていてもいいではないかということで改正をしたわけでございますので、従来売れなかったものがこれから売られるであろうということを政策的に期待しているわけ
ただいま細谷委員が最後におっしゃいました数字は五十二予算ベースでございまして、その中での所得税分は、おっしゃいましたように千八百九十億円でございますが、五十三予算ベースでは、お出ししてございますように、国税は二千二百六十億円にふくらんでおります。
利子所得の場合は、通常の事業所得と同様の課税最低限になるわけでございますが、配当所得につきましては、配当控除がございますので、それを計算いたしますと、夫婦子供二人の場合に、配当だけの所得者につきましては四百四十万三千円まで所得税は納めないで済むという制度になっております。
突然のお尋ねでございますので、実は一一%という計算を私ども持っておりませんのですが、手元にございますのは、仮に一〇%ということで計算いたしたものはございます。また、年収も、先ほど独身者百五十万円とおっしゃいましたが、実は百五十万じゃなくて百六十万円で計算いたしてみたものがございますが、その場合には、所得税、住民税、合わせまして九万四百四十四円から十万七千八百八十円にふえるということでございますので、差し引き一万七千四百円強ふえるという計算が一つございます。 それから、夫婦子二人で三百万円で同じく一〇%増、給与が伸びたということになりますと、税額は十一万四千円から十五万二千百八十円になりますので、差額は三万八千円という計算がござい
第二点以下は主計局からお答えいたします。 第一点につきましては、御注意、御批判をいただきまして、おっしゃいますように歳入見積もりとしましては、制度全体としての整合性を必要といたしますので、非常に依存度の大きい所得税、法人税につきましては、経済見通しの基礎になっております雇用者所得なり生産、物価というものを基礎にして推計するということになるというのは御理解いただいた上での御指摘だと思いますが、なお今後の推計につきまして従来の経験を十分生かしながら、まあおっしゃいます低目にコントロールされた直球を投げるようにできるだけの努力をいたしてまいりたいと思います。
前回お答えいたしましたように、たとえば三月上旬がいろいろな手続、また国会での御審議の日数などを考えていわばぎりぎりの時点であるとして、そのときまでになおわからないというか、変動し得る要素というのは何であろうかということになりますと、法人税につきましては実は二月決算だけでございませんで、いまの制度でも十二月決算、一月決算、二月決算というその三カ月分がまだ確定できないということなんでございます。したがいまして、そのときお答えしましたように、後ほど御審議願うただいま御指摘の法案が仮にそのまま成立させていただけます場合に、三月決算がもう一つその上へかぶさってきてなおむずかしさがふえるであろうということはお答えしたとおりでございますが、しかし
ちょっと繰り返しになりまして恐縮でございますが、五十二年度の状態を考えまして私どもとしてぜひこの資金の造成をお願いいたしたいと申しますのは、四十九年度の決算で非常に何と申しますか、苦慮いたしたということは申し上げたとおりでございまして、確かにあのときには政令改正という手段がございました。その手段は五十二年度にはもう使えないわけでございまして、しかも税収の足取りが四十九年度とかなり似ております。四十九年度の場合には十二月末にまだ進捗率でプラス二・五でございましたのが、いよいよ決算を締める段階になりますと三角五・幾らというふうに急速に落ちていったわけでございまして、どうも五十二年度も足取りが非常に似ておりますものですから、万一の場合に四
五十五年にただいまの特別措置の期限が切れます。それまでの間に総合課税を現実的に執行可能なものとするためにどのような手段を講ずべきかということを、いま鋭意勉強を続けておりますが、その際にはやはりいまの少額貯蓄制度及び郵便貯金につきまして、現状のままでその方に移行するということは非常に困難でございますので、少額貯蓄制度の管理の適正化という意味で、郵便貯金を含めまして、ただいま御提案のような考え方がかねてから私ども部内にもございます。いろいろ問題が多うございまして、なかなか具体案にいっておりませんけれども、なお研究を続けさせていただきたいと思います。
税制上の考え方につきましては、なお御質問に応じまして一層詳しくお答えいたしたいと思いますが、諸外国におきまして、特に公的年金制度が成熟しておりますヨーロッパを調べてみますと、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、いずれも公的年金はすべて課税所得でございまして、特別にこれを非課税とするという考え方はとっておりません。
将来の展望を踏まえました場合に、たとえば百年とまで申しませんでも、主計局の方の計算で私の承知しておりますのは、振替所得の国民所得比が二割に近づいていくということがそう遠い時期ではない。そういたしまして、その部分が全部税負担がなくて、残りの所得部分でその負担を全部しょっていく、しかもそれが年を経るにつれてますます税で支えるべき人の数が相対的に少なくなっていくということを予想いたしますと、おっしゃいますように、年金というものをすべて課税対象から除外すべきであるという考え方には、私どもどうしても立てないということは、まず申し上げたいと思うのです。 そこで、現在の老齢者年金特別控除というものは、大臣が申し上げましたように、当面の一種の政
先ほどお示しになりました数字は、私どもが公表している数字とちょっと違いますが、違いの原因は、私どもの計算の課税最低限には社会保険料控除を入れているものでございますから、その意味でおっしゃった数字よりも高くなります。
私どもがいま公表いたしております課税最低限は、独身の場合八十三万一千円、それから、夫婦世帯の場合百十三万六千円でございます。