先ほどお示しになりました数字も、社会保険料控除をどう扱うかで若干違ってまいりますが、御老人が配偶者をお持ちである、お二人だけの世帯であるという場合に、私どもの計算では、奥様がお若いとき、つまり奥様には老人配偶者控除がないというケースでございますと、二百十九万四千円でございます。それから、奥様も御老人である、したがって老人配偶者控除がある、つまり二十九万円じゃなくて三十五万円の方の控除があるという計算をいたしますと、二百二十九万六千円でございます。 これが課税最低限の二百一万五千円とほぼ同じぐらいだとおっしゃいましたが、実は二百一万五千円というのは夫婦子二人で四人世帯でございます。二人世帯というのは、さっき申し上げました百十三万六
