もちろん非常に大事な問題でございますから、税制調査会にお諮りしなくてはならない非常に大きな項目の一つでございますが、いまの私どもの気持ちといたしましては、そういうことを考える余裕が全くないというふうにしかお答えできないと思います。
もちろん非常に大事な問題でございますから、税制調査会にお諮りしなくてはならない非常に大きな項目の一つでございますが、いまの私どもの気持ちといたしましては、そういうことを考える余裕が全くないというふうにしかお答えできないと思います。
その件につきましては、すでに中小企業庁から具体的な要望を受けておりますので、内容をしさいに検討いたしまして、五十三年度の税制改正の一環として適正な結論を得て御審議を得たいと思っております。 ただ、一言だけあえて申し上げたいのは、特別措置はいかなるものであれ政策税制であることは間違いないわけでございますから、関係省庁に対しましては、いままである政策税制の整理合理化をやってほしいんだ、いまあるものはみんな既得権だ、その上に情勢に応じて次々新しいものをというのは困りますよということは強く申しております。
時間の関係でごく簡単にお答えいたしますが、率直に申し上げて、中古住宅を取得したときに税負担を軽減するという優遇を与えることが、住宅政策としてどういう意味を持っておるのか、私はちょっと理解できないという感じがございまして、きわめて消極的でございます。
従前からの御要望がございまして、私どもも鋭意勉強いたしたわけでございますけれども、物の考え方としまして、できるだけ御要望を入れる方向で考えたい。その場合に、やはり各種の税目にその税の性格というものがございますから、たとえば物品税は、車を買う方は車を買えない方に比べてそれなりの担税力があるであろうからといって負担をお願いしている消費税でございますから、物品税ならば、身体障害者の方が自分で移動されるのにどうしても車が要るということでお買いになる自動車は、免税にしてもいいであろうということで免税措置が講ぜられているわけで、その意味で、できるだけ要望におこたえするような具体的な措置はとっております。税であればすべてをと言われましても、それは
ただいまお聞き取りいただきましたように、立場によって意見の違う問題でございます。 前回五十一年度の引き上げのときには、お手元の答申にもございますように、税の性格上からは格差がない方が望ましいんだという意見もかなりございました。しかし一方で、いま運輸省から御説明があったような、輸送効率というものから考えればある程度の格差を政策的に設けるということにも意味があるんじゃないかという御意見もあって、結果として上げ率に差を設けるという形で立法され、通過して現在に至っているわけでございます。 仮にこの次に負担の引き上げをお願いするとしますと、当然この問題も改めて議論をしていただく。恐らく依然として税制調査会の中でもまた両論が出てくる、そ
結論的に申し上げますと、こういう方向で審議をお願いいたしたいということを大蔵大臣、自治大臣からお願いをしまして、以来一年以上かけて熱心に御討議をいただいた結果でございますので、できる限りこれを尊重しながら、今後その具体化を検討してまいりたいと思います。
ただいまの御質問の点が調査会の中でも非常に御議論があったところでございます。それで、経済計画そのものが、作成後二年以上たって、少なくとも計数的には相当変わるのではないかという御議論があったことも事実でございます。したがって、それをベースにした財政収支試算というものも計数としては変わるであろう。したがいまして、ただいま御質問の中で御引用になりましたように、答申の本体としましては、計画なり試算の計数にこだわらないのだ、その計数を前提にして、たとえば五十五年に四兆足りないからどの税で何千億、どの税で何千億というふうに作業をすることは適当でないという判断になっているわけでございます。しかし同時に、計数的な手がかりを全くなしに、いわゆる不公平
その部分は、審議経過の取りまとめという意味も多分に持っておりますので、答申の第二のその部分の文章の基礎になりましたのは、昨年十二月に当委員会にも資料としてお出しいたしました部会長報告が、審議の経緯として非常に強く作用いたしております。したがって、第一部会の方では、所得税、住民税に負担を求めるのに十分理由があるだろという御意見が非常に強かったわけで、それは部会長報告にもそのとおりに出ております。しかし、今度は総会ベースで各部会の報告を総合的に考えて第三の提言になる。そうすると第二の部分も、各部会長報告を基礎にしながら、やはりもう一度総会でながめ直して、総会として各税日ごとの検討の結果をまとめるということにしようではないか。したがって、
そこで第二部会は、資産課税、流通課税、消費課税を網羅的に総点検されたわけでございます。その部分は、お手元の第二の中の既存の資産税等の検討というところで要約されております。その検討の結果は、資産税と申しますのは、現実には国税で申せば相続税しかないわけです。それから流通税というのは、印紙税、登録免許税しかないわけです。それぞれに検討されまして、流通税については、なお負担の増加を求める余地があるだろう。それから相続税については、現在の仕組みは大体そのままでよかろう。しかし、今後はむしろ負担を引き上げる方向で考えたらどうかというおまとめになっています。しかしいずれにしましても、その第二部会の守備範囲の中では、その両者について財源的に多くのも
それは大蔵事務当局と申しますよりも、税制調査会の御審議の模様をまず申し上げなくちゃいかぬと思うのですが、いま永原委員がおっしゃいましたように、提言の中で、これは国民に選択を求むべき重要な課題であると言って、一遍段落が切れております。その段落でいわゆる中期答申はとめよう。つまり、どちらかを選ぶ、どちらにも理由があるから、それはむしろ税制調査会としては、そのどちらを本当は国民の皆様がよりよいとするというのか、あるいはがまんするとすればこっちだというのか。増税でございますから、むしろがまんするならこっちだという意味でございましょうが、そういう白紙の選択を求めようという御意見が最後まで残っておりました。それは私どもが報道機関に説明したときに
そこはいま私が申し上げますと、すぐにまた、大蔵省は何%増税を考えているんだみたいな記事になってしまいますので、非常にぐあい悪いわけでございますけれども、ただ、答申の中で考え方として出ておりますように、なお若干という表現もございますし、それから、諸外国に例がなくという表現もございますし、その基本的にある考え方というのは、やはり国際経済の中の日本経済なんで、日本経済を島国のように考えて、ほかの国で事業活動をする場合の法人負担に比べて、日本で事業活動をする場合の法人負担が異常に高いというようなシステムは思わざる弊害を招くので適当でないであろうという認識があるように思います。したがいまして、若干低いから、適当な時期をとらえて引き上げを考える
その点は、私どもの理解は、税制調査会の中では、特に専門委員の方々などには学者の方が非常に多うございますし、そもそも法人税に段階があるのはおかしいという論者の方が非常に多いのです。基本的な仕組みとしては、段階税率というのは、それはおかしいのだろう、ただ、中小企業問題というものを考えれば、いまある二段階税率というのは維持してもよかろうというふうに、いわば学者がそこで妥協しておられる答申だということでございまして、まあ制度の仕組みそのものとしてはこのままでもよかろうというニュアンスであるように受けとめております。
考え方としては、両方ともあるのだろうと思います。負担水準が、いわばよく言われます意図せざる減税というような形で低下していく、それはある時期をとらえて調整しなくてはならない、そういう考え方は全体を通じて一つある。しかしそのほかに、やはり嗜好品という特殊性に着目をして、財政上の歳入としてそれなりの地位を保っていくという角度から負担水準を吟味したいという考え方も残っている。したがってその点は、具体的にもし負担増加をお願いするとしますと、その両方の角度からしてどういう税率がいまの段階ならば一番いいのかということを十分吟味してみて、もしお願いするとすれば、国会に御提案する案というのはどの考え方でどの税率で提案しておるのかということを御説明して
御質問の残余の部分でございますが、まず物品税は、おっしゃいますとおり、乗用自動車が課税対象でございます。貨物自動車は課税対象でございません。乗用自動車につきましては、自家用の車をお買いになる方で車に乗っておられる方、それは、そういうものを買わない方に比べてそれなりの担税力があるという考え方で負担していただく消費税である、その考え方に立ちますと、やはり乗用自動車がタクシーなりハイヤーに使われております場合でも、それはやはりタクシーに乗る人、ハイヤーを使う人にそれなりの負担をしていただきたいという意味で、あえてタクシー、ハイヤーを物品税の対象外に置くことをしないでもいいではないかという考え方であるように私は理解をいたします。 それか
もとはと申せば、非常にいろんな税目でいろんな負担を求めておるので、そういうことになるのかもしれませんが、やはりそれならそれなりに、各税はなぜ負担していただくかということがある。その意味で、自動車税というのは、課税の原因は、やはり固定資産税と同じような意味での資産保有税である。したがって、資産を保有している期間に対してかかるので、資産を現実に保有していなければ、それにはもはや課税する理由がないということになるのではなかろうか、そういうことに理解しております。
ただいま中小企業庁からお答えございましたような御要望、私どもすでに受け取っておりまして、還付の方は申し上げるまでもなく立法措置を必要といたしますので、来年度各種の特別措置につきまして、私ども従来に引き続いて、一方ではかなりの整理をいたしたいということで、関係省庁と折衝をいたしておりますが、本件につきましては、五十三年度の税制改正全体の一環として勉強いたしまして、適当な結論が得られるように努めてまいりたいと考えております。 納税猶予は、御指摘のとおり、特別の立法を必要といたしません。現在の通則法で対処できますので、申し上げますように、これを弾力的に運用して実情に即するような措置をしてまいるということで臨んでまいりたいと思います。
ただいまの御提案、二つの要素を含んでいようかと思いますが、一つは、いわば輸出税とも言うべきものを考えたらどうか。これは実は私がお答えするのは必ずしも適当でないのかもしれません。と申し上げるのは、輸出税的なものを考えるといたしますと、企業ベースで考えるというのが非常にむずかしゅうございまして、やはり品物ベースで、それから輸出のときの水際で考えることで、むしろ所管としましては関税局長がお答えしなくてはならないのかもしれませんが、便宜、突然の御質問でございますので私からお答えいたしますと、やはり品物ベースで水際でということは、まあ技術的にどの程度それが可能かという問題を別にいたしまして、たとえば非常にいま勢いがよく出ている品物に特別の輸出
土地譲渡益重課は国税の方でございまして、ただいま国土庁の土地政策課長が御説明申し上げたような要望を受けまして、現在私どもの手元で検討をいたしております。 大木委員よく御承知のように、現在の要望にございます適正利益率要件と申しますのは、優良宅地に限って認めている制度でございまして、そもそも宅地になりようのない山の中を買ってしまった、それをこれから売ったらどうなるかというときには、もともとその適正利益率いかんにかかわらず利益はすべて重課するということでございまして、その点の改正の要望は来ていないわけでございます。優良宅地の供給のために税が阻害要因になっているという主張がございまして、私どもの立場は、阻害要因になっているとすればそれは
御指摘の御趣旨よくわかりますし、譲渡益重課の問題も先ほど申し上げた基本的な考え方の上で一番いい結論を出すように努力をいたしたい。 土地保有税につきましても、たまたま昨日、私衆議院の大蔵委員会で同じ意見の御質問を受けましたのですが、やはりどうにも買い手がいないような、使い物に当面ならないような、宅地になりようがないような土地を買ってしまって、それがいま金利負担と保有税負担でどうにもならぬから何とかしてくれと言われても、それは私どもの方に持ってこられるのはお門違いでございますというふうに申し上げているんです。その点は見失わないように、今後検討を続けてまいりたいと思います。
計数につきましては、ただいま受取配当総額はすぐ出ると思いますので、調べました上でお答えいたします。 ただその前に、税制調査会での御論議を通じまして、受取配当を益金に算入しないといういまの仕組み、これがいわゆる不公平税制として扱うかどうかということは五十年八月以降取り上げていただきまして、かなり長時間御討議をいただきました。五十一年度答申の際に、いわゆる不公平税制として今後精力的に整理合理化すべきものを政策税制というところで整理されました。政策税制について整理合理化を推進しようと、今回の中期答申でもその考え方が引き続き答申の中に示されております。何が政策税制であるか、何をそれ以外として扱うかということは、五十一年度答申で詳細に触れ