昭和四十五年度から四十九年度までの五年間の平均は一・三九でございました。
昭和四十五年度から四十九年度までの五年間の平均は一・三九でございました。
先日、戸田委員にもお答えいたしましたように、弾性値というのは年ごとに非常に波を打つものではございますけれども、今後いままでよりも成長の高さが平均して低くなるという状況におきましては、やはりいままでの弾性値よりはむしろ低くなるのではないかと考える方が常識的であろうと思います。
先ほど大臣がお答えいたしましたように、五十五年度の姿を想定いたしまして、これを年次割りに機械的に各年次をつくっておりますので、ケースA、ケースBともにこの計算から出てまいります所要弾性値は一・八三でございます。
先ほど申し上げましたように、弾性値は年ごとに非常に大きく振れますので、五十三年度にどの程度の自然増収が予想できるかということは、ただいまの段階では全く責任を持って申し上げられる数字はないわけでございますけれども、ただいまの青木委員の御指摘のように、仮定の計算といたしまして仮に五十二対五十三の弾性値が一・四であるということで置いてみますと、ケースAの場合の予想GNPが一五でございますから、ケースAに予想されております二十三兆九千四百億円に対しまして、弾性値一・四で仮定計算をすれば二十二兆七千三百億円ということに相なります。その差額は一兆二千百億、そういう仮定計算はできると思います。
ただいま御引用になりました新聞記事は私も読みましたけれども、毎々申し上げておりますように、昨年の六月以降税制調査会に、ある時期にどうしても増税をお願いしなくてはならない、避けて通れないではないかという前提で、ひとついまの税制を全部見直していただきたいというお願いをいたしまして、作業が進められております。十二月で中断いたしておりますが、その審議の経過は部会長報告という形で出ておりまして、国会にも関係委員会にお出ししてございますが、その中に、昨年十一月の十二日であったと思いますけれども、第二部会の担当の中で、従来から国会などで御提案があったり、そのほか税制調査会の審議の中で取り上げられたことがあるというような新税の項目を今後の検討の参考
理事会でお決めいただければ、資料として委員会にお出ししたいと思います。
できるだけ簡潔にお答えいたしたいと思いますが、大臣が申し上げましたように、法人税を株主の所得税の前取りであると考える立場から、支払い配当軽課なり配当控除制度というものが出てきているわけでございます。法人税を株主の所得税の前取りであると考えるのは、シャウプ勧告以来、日本でかなり定着しているわけでございますが、税制調査会でも長年にわたって御議論は続いております。ある意味では御議論が極端に二つに分かれておりまして、もっと徹底して前取りとして構成すべきだ、いまの配当控除では不十分だという御議論と、いや、それは現実の国民の感覚からすると、同族会社的なものはともかく、非常に多数の株主を擁する企業の場合には、もはや株主はその会社の法人税は自分の所
これは非常に……
非常にむずかしい御質問なんでございますが、その議論になりますと、法人の担税力とは何ぞやというところまで入ってまいりまして、しょせん法人税は転嫁されてしまうんだという立場と、そうでないという立場と両方ございますので、これまたなかなか簡単に結論が出ないわけでございます。
法人税が株主の所得税の前取りであるとする立場からしますと、実はいまの配当控除もきわめて不十分であると。法人段階で払った税をみんな返してもらってないという考え方をされるわけでございます。そういう必要がないという立場になりますとこれは株主優遇になってしまうという、真っ二つに割れているわけでございます。
配当控除がありますがゆえに、配当だけでほかの所得が一切ないという方は、所得四百四十万三千円まで——これは政府案による軽減後でございますが、まで所得税を負担しなくてよろしいということになるわけでございますが、この場合は、計算上すでに法人段階で二百四十八万八千円法人税を負担しているという考え方をとる方からしますと、法人税としては四十四万円しか引いてない、不十分だと、残りは還付すべきだということになるわけでございます。
五十二年度予算におきます酒税額が一兆五百八十億で、一般会計税収の五・八%でございます。
ちょっといま急いで計算いたしましたが……
一日二合ですと、二万六千二百八十円でございます。
はい。
三万二千八百五十円でございます。
一リッター当たり四十三円十銭でございます。
昭和五十年度で十億円から五十億円までが一千四百三十六社、五十億円から百億円までが二百三十一社、百億円以上が二百二十六社でございますから、全部合わせまして二千社弱でございます。
全体が二兆七千億でございまして、十億円までのところで約一兆でございますから、差額一兆七千億が十億円以上でございまして、何割になりますか、六割強になろうかと思います。
同じく五十年度で退職金引当金残岡が四兆二千ございまして、十億円までのところで一兆三千七百ございますので、ウェートとしては六七%ぐらいが十億円以上になります。