ケースAで三十五兆五千八百億という五十五年度の所要税収を年次割りにいたしました結果は、各年の伸び率は五十三年度が二七・四、五十四年度及び五十五年度が二一・九という想定になっております。
ケースAで三十五兆五千八百億という五十五年度の所要税収を年次割りにいたしました結果は、各年の伸び率は五十三年度が二七・四、五十四年度及び五十五年度が二一・九という想定になっております。
五十五年度の所要税収を三十五兆五千八百億と置きまして、それと五十二年度当初予算を結んでおりますので、ケースAでは、GNPの予想伸び率を五十三年度が一五%、以降二カ年度は対前年十二%と置いております。ケースBでは、それを平均的に約十三・七と置いております。したがって、ケースA、ケースBでは、いずれも予想伸び率にパラレルに税収を割り振っておりますので、A、Bともに所要弾性値はそれぞれ一・八三という計算になっております。
昭和四十五年度から四十九年度までの平均で一・三九となっております。
竹田委員よく御承知のとおり、弾性値は結果的に計算上出てまいっておるわけでございますが、各年非常に波を打っております。五十年度というのは非常に異常な年でございまして、弾性値は三角になっております。先ほど申し上げましたのは四十五年度から四十九年度までの平均でございますが、これを各年度申し上げますと、四十五年度は一・四五、四十六年度が一・一八、四十七年度は一・四二、四十八年度が一・八四、四十九年度が0・九五、非常に波を大きく打っております。
先ほど申し上げましたように、各年度非常に大きく波を打ちますけれども、やはり今後五十五年度までの平均で一・八四という弾性値が現行税制に何らの改正を加えないで期待し得るとは私どもは考えておりません。平均値で一・三九、約一・四でございまするし、今後ばむしろ若干それが下がるのかもしれませんし、したがって、その差はやはり何らかの時期に制度上の改正をして税負担の増加をお願いするというその道を避けて通れないのではないかというふうに考えております。
ケースAの五十三年度が二十三兆九千四百億の期待税収でございますから、差額は五兆一千五百億ということに相なります。五十四年度は、二十九兆一千九百億でございますから、五十二年度の二十三兆九千四百億との差は五兆二千五百億と相なります。それから五十五年度が、三十五兆五千八百億でございますから、五十四年度の差は六兆三千九百億と相なります。
ただいま引用なさいました参事官の尾崎君の報告でございますが、こういう場所で恐縮でございますけれども、私も尾崎君非常によく知っておりますので、興味を持って読んでおります。 御質問の第一点の、アメリカでは減税策を景気刺激策としては選ぶということにつきましては、御引用になりましたように、アメリカではむしろ政策手段として公共投資がないんだ、それはある意味ではうらやましいことだが、しかし、政策手段としてはそこが欠けているというような報告と、私は受け取っておりまして、それと同じようなことを昨年、東洋経済で私が申し上げました。あるいは総理は、つい昨日の衆議院の大蔵委員会では、カーター大統領とはそういう話は出なかったけれども、モンデール副大統領
委員長。
御質問の前に、三月二十九日の当委員会におきます鈴木委員の御質問に関しまして、私から補足して御説明いたしたいと思います。 御質問にございました中の第一点の、現行所得税における配偶者控除の適用要件となっております所得限度の問題でございますが、この限度は、夫婦共かせぎの配偶者の場合、奥さんの給与収入七十万円ということになるわけでございますが、これは給与所得控除の五十万円と本来の配偶者控除の所得限度でございます二十万円との合計額でございます。このうち五十万円は給与所得控除の円いわば最低保障額でございまして、かなりの水準に達しておりますし、また、二十万円は少額不追求という趣旨から見ますと、おのずから限度のあるものでございますので、現在の段
大変むずかしいお尋ねでございますけれども、所得税側から申し上げますと、所得税の課税最低限というのは、御承知のとおり、どの程度の所得階層あるいは収入階層の方から所得税を負担していただくかという限界になるものでございまして、これを税率とが組み合わさりまして、実効税率での累進構造ができ上がるというものなのでございますけれども、昭和四一十年代の当初のころは、財政事情からしまして、かなり課税最低限が低くて、それが一体最低限度ぎりぎりの食費などを十分カバーしているかということが問題になりまして、御記憶かと思いますが、マーケットバスケット方式を用いて三食のメニューをつくってみたり、いろいろの御検討をいただいたことがございます。しかし、それ以後、高
これもまた非常にむずかしいお尋ねでございますけれども、やはりそれぞれの国で、所得税に税体系の中でどの程度の比重をかけて考えるのかということとあわせて、いろいろな結果が出てまいるのかと思います。矢追委員のおっしゃいました数字は、まあ分母分子のとり方いろいろございましょうけれども、わかります限りで国際比較をいたしますためには、有業人口を分母にいたしまして納税人員を分子にするというのが、国際比較が一番行いやすい計数でございますが、それをとってみますと、日本の場合、五十一年分所得税では、大体六二、三%という比率になるのではなかろうか。これに対しましてアメリカの同様の数字が、これちょっと古いところしかわからないのでございますが、四十八年度で七
やはり一義的に何割が限度であるということはなかなか申し上げられないんだろうと思います。ただ、ある時期に、税制調査会の答申でも御指摘受けたことがございますが、やはり余り急に納税人員がふえていくという場合には、それなりにまた問題をはらむから、その辺も考慮しながら、納税人口の推移というものも、毎年度の税制改正作業のときには一つの参考として考えるべきだという御指摘はもちろんあるわけでございます。ただ繰り返しで恐縮でございますが、ぜひ何割かにとめなくてはならぬということはなかなか申し上げられないと思います。
これは、所得の大きさに応ずる所得税負担の割合というものは、税法上の計算値というものはこれはもちろん出るわけでございますが、それをいわば生活の実態のようなものとしてとらえた場合にどうなるかということにつきましては、実はデータとしては総理府の家計調査しか現在のところないわけでございます。で、総理府の家計調査では、ごらんいただきますると、五分位に分けまして、その各分位ごとの毎月の勤労所得税というものとその他の租税というものは記録がされております。その他、一般世帯につきましても租税の記録はございますけれども、これはサンプル数の制約とかいろんな面がございまして、なかなか所得税負担を考えるときに家計調査を使うということは——むしろそれよりも税法
課税最低限につきまして、その標準生計費をめどとすべきだという御答申は、いただいたことがないんではないかと思いますが。先ほど申し上げましたように、ぎりぎりの最低生活費というものには食い込まないようにしたいと、それと標準生計費と言われるものとの間にどこかに位置をする。ただ、その場合に、従来のように非常に多額の自然増収に恵まれまして、歳出もふやす、減税もできる、場合によって公共料金も税でカバーして上げないで済むという時代が、いまや終わってしまったと考えざるを得ないものでございますから、これから先、従来のようにゆとりをもって実質的に課税最低限の引き上げを毎年考えるという方向は、残念ながらなかなかとりにくい時代になったのではないかということを
大変失礼しました。昔の答申を急いで見ておりましたので、答弁が漏れまして申しわけございませんが、各控除が改正前で二十六万円、改正後で二十九万円ということでございますけれども、これもまた必ず計数的に本年は何万円でなくてはならないというような数字というものは、非常につかみ出しにくい。結局、従来からの負担水準の流れを見ながら、また前回改正以後の経済環境なり財政事情なり、あるいは物価の動きなり、それらすべてをながめながら、課税最低限の水準が妥当なところになるようにということで決めていくんではなかろうか、このように考えているわけでございます。
ちょっと申しわけございませんが、ただいまの七十二ページとおっしゃいましたのは……。 大変失礼いたしました。御引用になりましたのは、私どもの方で審議経過と申しております答申に至ります過程を後日のために記録をしている文書であると思いますが、ちょっとこれ長くなりまして恐縮でございますけれども、この中で使っております言葉の基準生計費と申しますのは、先ほど来私が申しております標準的なつまり平均的な生活をしておられる方の生計費というものとはまた違う概念でございまして、これはちょっと長くなりますけれども、世帯人員別のモデル世帯を選定して、各世帯の構成人員の年齢を一応設定して、そうして成年男子が日々生きていくのに必要な栄養を摂取するための献立表
大臣から申し上げましたように、衆議院大蔵委員会では、主として理事会が中心になられまして、与野党で大綱の話し合いを進められたわけでございますが、その過程でまさしく栗林委員のおっしゃるように、どこまでなら実行可能かということを国税庁に入ってもらいまして、詳細の事務量も事務手続も御説明をいたしながら、与野党の合意の基本的な考え方として、できるだけ早い時期に、できることならば一括して、という御趣旨を体しながら、しかし、国税庁のいまの体制で通常の業務を抱えながら、なおかつ、やれるという限界はここでございますと、また同時に、源泉徴収義務者にもかなりの部分を協力していただかなくてはならぬ、そのためには、やはりこれくらいのやり方でないと、源泉徴収義
お答えいたします。 何度かお答えいたしておりますように、財政収支試算の五十五年度の三十五兆五千八百億という数字は、積み上げて出てきたものではございませんで、中期経済計画で予想いたしております国民所得対比の租税負担率を一般会計ベースでは二ポイント四十八から五十年度平均に対して引き上げるという前提を置いて、まず三十五兆五千八百億の方が出てまいりまして、それをケースAなりケースBで年次別に機械的に割り振っているわけでございます。したがって、各年度で自然増収がどの程度あるかということは、これは今後の経済成長いかんによるわけでございまして、御質問に対して的確にお答えいたすということは、まことに困難かと考えております。
当時、富裕税が廃止されました最大の理由は、やはり執行面での困難さ、それに伴う実行上の不公平ということで、したがってこの税を廃止して、所得税の税率の高い部分を引き上げるという措置がとられたというふうに理解いたしております。
ただいまの御質問に関しましては、衆議院の予算委員会で、東京都新財源構想研究会の試算によれば二兆数千億財源があるはずではないか、大蔵省の租税特別措置による減収額という資料とどこがどう違うのかということで資料の御要求がございましてお出しいたしたものがございます。それによりますと、私どもとの相違を申し上げておるわけでございますが、東京都計算の中には、私どもが考えました場合に、法人所得の合理的計算方法として認められているものが六千五百八十億円入っております。それから所得税と法人税の調整の仕組みとして認められているものと考えられるものが三千六百八十七億円入っております。そのほかに、そのほとんどが特別措置ではないように思われますが、内訳、積算方