前回鈴木委員の御質問にお答えしたことと重複してしまうとは思いますけれども、私どもやはりこの措置法にございます住宅取得控除というものは、税制調査会で御審議を願い、逐次整理合理化したいと考えている政策税制の一つであるというふうに位置づけているわけでございます。したがいまして、特定の政策目的のためにある程度の不公平を犠牲にして、なおかつ税を誘導政策として用いるという性格のものの一つである。したがって、その政策目的とは何であろうかということを考え、住宅関係につきましては、私の方の理解しておりますところは、やはり質のいい新築住宅を確保したいということが住宅政策の従来の基本になっておるわけで、したがって、新築住宅のところに焦点を合わせて誘導的な
