今回の答申はやることだけをお書きいただいておりますので、正面切ってこの問題を取り上げていただいておりませんけれども、税制調査会での御議論としましては、特殊な勤務に伴って支給される手当についてその勤務の特殊性のゆえにそれを非課税とすることは適当でないというような御議論が多数意見なわけでございます。それは深夜割り増し賃金のみならず危険手当でございますとか特殊作業手当でございますとか、そういうものすべてを資料として御吟味願った上で、少なくともただいまのところはそういう結論になっておると私は理解をいたしております。
