今後平均的にそうであるという意味で申し上げたのではなくて、五十一と五十二を比べた場合に、やはりそういう要素はかなり大きいのではないかという意味でございます。
今後平均的にそうであるという意味で申し上げたのではなくて、五十一と五十二を比べた場合に、やはりそういう要素はかなり大きいのではないかという意味でございます。
今回は、昨年と違う意味で二つのケースをお出ししてございまして、ケースAの方は、いわば昨年と同じタイプでのGNP連動でございますから、ただいまおっしゃった二七・四に対応しますときには、一五%が土台に入っているという姿でございます。 それから、ケースBの方は、昨年タイプの一五、一二、一二というのではなくて、今後も平均的に輪切りにしてフロットしていくというものでございまして、ケースBの方でございますと、所要税収伸び率は二三・七でございます。 で、いずれの場合も、GNP弾性値としては同じものを使った結果になりまして、所要弾性値は一・八三ということになります。これが五十二対五十三の経済の勢いが一・八三という弾性値を生むような勢いになる
前半につきましては私の方でお答えいたしたいと思いますが、一・八三と申しますのは、私が先ほど所要弾性値と申し上げましたように、期待されるものではなくて、これだけないとこうならないというものでございまして、したがって、仮に弾性値が一・四であるとして計算をいたしますれば、ケースAの場合には差額は一兆二千百億円、一・三であればもっと差額はふえる、そういう性質の数字でございます。したがって、五十三年度に一体弾性値がどれくらいになるか、それはすべてこれからの勝負でございますけれども、政府が見通しとして期待しておりますような六・七の実質成長率というものが、年度を通じてどのようなプロセスで出てくるか、それが五十三年度に向かってどうやってつながれてい
大変広範な角度からの御質問でございますが、財政の立場からお答えをいたしますと、五十年代前半について経済全体のいろいろな要素のバランスをとりながら、あるいは整合性を考えながら、なおかつ五年間に実質百兆円の公共投資を行って社会資本を充実する、しかも振替所得の国民所得に対する比率を一〇%近くまで持ち上げて社会保障の充実を考える、一方では五十五年には何とか特例債に依存しない財政を実現したいという三つの主要な柱を立てて計算をいたしてみますと、沢田委員よく御承知の財政収支試算の姿になるわけでございます。その姿で見ますと、今後予想されております国民経済全体の伸びを一といたしました場合に、税収はその一・八三倍ないと、こういう三つの目的が達成できない
このように厳しい状況の中で、将来負担の増加をお願いするとすれば、まずその前提として、あるいはそれと並行して歳出で極力むだを排除する、資金の一層効率的な配分に努めるということをやらなくてはならないし、歳入面では納税者の方々が不公平だと感じておられるものをしさいに吟味してそれを整理していくということもやらなくてはいけない。それらの努力が十分になされ、かつ国民になるほどと思っていただかなければ、なかなか一般的な増税というものは簡単にできるものではない、そのように私どもは考えております。
基本的な考え方につきましては、私は全く沢田委員のおっしゃるとおりだと思っております。私どもの方もそういう意識を持ちまして、すでに一昨年の八月から税制調査会にいわゆる不公平税制という問題を取り上げていただきまして、現在各方面からこれが不公平ではないかと言われておるものを全部さらい上げていただいて、それを政策税制とそれ以外のものに区分していただいて、政策税制につきましては現実の社会に余り大きな混乱を起こさない限度で着実にこれを整理していこうということを御審議をお願いいたしました。非常に長い期間御審議をいただきまして、五十一年度ではかなりの整理をいたしたわけでございます。
先ほど申し上げましたように、基本的に沢田委員のおっしゃるとおりに私どもは考えておるわけでございます。
公平という言葉は、抽象的に申せば、水平的な公平と垂直的な公平として論ぜられているわけでございますが、そのような二つの角度から考えました場合に、個別に、具体的に、現在ある制度が公平であるのか、ないのかという点につきましては、おっしゃいますようにそれぞれの方でかなりの違いがございます。ある方はこの制度が不公平だとおっしゃるし、ある方は、いや、それは不公平な制度ではないんだとおっしゃるわけで、したがって作業といたしましては、先ほど申し上げましたように、あらゆる角度から、とにかくどなたかがこれは不公平だ、直すべきだとおっしゃったものを全部一遍拾い上げていただく。その上でこれを分類してみていただくということをまずお願いしたわけでございます。そ
私の仕事に必要な限りにおいてはできるだけ勉強しておるつもりでございますが、その専門家と申し上げるほどの自信はとうていございません。
これもまた抽象的なお答えになって恐縮でございます。なお、詳細な点、お尋ねがございますれば、国税庁が参っておりますのでお答え申し上げますが、私の理解しておりますところでは、国税通則法の中に国税関係の不服審査のシステムを取り込んである。それは税務に関する不服、異議の申し立てがかなり量が多い。しかも反覆的に出てくるケースもあるということで、通常の行政不服審査に比べまして大量、反覆というような事実を踏まえながら、しかもできるだけ迅速に処理をいたしたいということで、通常の行政不服審査とは違うシステムを持っておるというように理解いたしております。
とっさのお尋ねで、あるいは御質問に直接お答えしないことになるかもしれませんので、その節は恐れ入りますが再度御質問をいただきたいのですが、ただいま御指摘のお話は、所得税法と申しますよりも、むしろ国税犯則取締法でそのような事案を処理いたしております。
申告納税制度の基本は、納税者が御自分で御自分の所得を計算してください、納める税金も計算してください、それで確定するのを原則とする、おっしゃるとおりでございます。 しかし同時に、私どもの立場から申せば、御自分がこれは百だと思っておられても、実は百五十であるという場合に、申告したんだから百だといってそのままにしておきますと、それはまさしく公平を害することになりますから、それは私どもの方で調査をいたしまして、百ではなくて百五十であるというのが真実であるならば、それを百五十に直していただかなくてはなりません。それを法文上は処分という言葉を使っている場所もございますけれども、それは刑罰を加えるとかなんとかいう意味じゃございませんで、そうい
所得税法上にそういう処分という言葉は私の記憶ではほとんどないような気がいたしますが、どういうことによって税額が確定するかというときに、まず御自分で計算なさっていただいて確定するのを原則とするけれども、それが違っておれば、それは公正を確保するためにはやはり直していただかなくてはいけないわけでございますから、直していただきたいということをお知らせする、それを行政処分と申しておるわけでございまして、どうも沢田委員のおっしゃるように、それはしゃにむに取り上げなくてはいかぬから処分という言葉を使っているというふうには私は考えません。
御自分でお納めになった場合はそのとおりでございます。 それから、先ほどの非常に大ざっぱな例で申し上げますれば、真実が百五十であるかどうかを争っておる、それを百として申告をなさっておる。その場合に、五十の差額についてはこちらが納めていただきたいと申し上げている段階ですから、日が延びれば利子税はついていく。しかし、最終的に百が正しかったのだということになれば、もちろん五十は取り消しますし、五十に対する利子税も延滞税もいただきません。 しかし、その期間利子税をとめてしまうことになりますと、それはまた別の角度からの公正という点を考えますれば、百五十として本来正しく申告をしていただいて、百五十を期限内に納めていただいた方とのバランスが
制度としましては、先ほど来の御質問の中で終始おっしゃっておられますように、いまのケースの例で申せば、三万三千円で売ったのだ、それが正しいのだというならば、それで申告をしていただく。税務署が三万三千円よりはもっと高い値段でお売りになったのではないですかと言うなら、税務署が調べて、税務署の方で三万三千円より高い値段で売られたのだということが判断がつけば、それは更正という処分を行う。その更正に対して不服がおありならば、それは不服申し立てをしていただき、それに対する税務署の回答が、なおそれではおかしいのだ、事実に反するのだというならば、国税不服審判所に来ていただく、そこでなおかつ決着がつかないならば裁判をしていただく、そういうことで権利救済
御質問の点は、一番根元にございます問題は、所得をどの年の所得と考えるかというときに、現金主義的に考えるか、発生主義的に考えるかということに最後はなってまいると思います。ただいま所得税法も法人税法も発生主義的に所得の帰属を考えるというたてまえになっておりまするので、そのことを個別の事態に即して平たく申せば、国税庁次長が申しておりますように、ある百坪の土地を私がここにおります田谷さんにまとめて売りましたということであれば、それは売った年の所得である、あと現金がどの年にどのように入ってくるかということは別の問題であるという考え方で構成をされております。それは企業の未収金がある場合と同じようなものだとお考えいただけないかと思います。
おっしゃいます不労所得というのが勤労性所得以外のものという御趣旨のように承りましたが、それは資産所得と申す〇が普通のグループであるのかもしれません。 そこで、資産所得に対しての課税につきましては、勤労性の所得に比して負担が低くなるということは決して望ましいことではない。ただ、長い間の積み重ねで利子配当所得などに対していろいろの特別措置がなお残っておるということは否定できないわけでございますが、少額貯蓄のように、広く一般大衆の零細貯蓄のためにつくられている制度はともかくといたしまして、利子配当全体に対する特別措置につきましては、経済全体に与える影響も考えながら、逐次完全に総合課税をするという方向に持っていきたいものと考えております
土地のキャピタルゲインにつきましては、一般的に申せば、いわゆる地価狂騰の結果のウインドフォールという部分がかなりに多いということは確かだと思います。
土地税制は四十五年ごろから非常に論議の対象になっておりまして、その過程では、いま沢田委員がおっしゃいますように、固定資産税評価額を使うか、あるいは当時やっと芽生え始めました公示価格制度を使うか、いずれにしてもそれより上で売られた部分については課税の強化を、極端に言えば一〇〇%に近い課税をしてもいいではないかという御議論があったことは事実でございます。ただ、非常に各方面からの御議論を合わせました結果、ただいまのところは所得税法の本法よりもむしろ課税を強化して、本法は二分の一総合課税でありますのを四分の三総合課税にするということで一応安定した姿にはなっておりますが、なお今後の議論としておっしゃるような御指摘も生き残る。依然としてこれから
給与の体系として、トップと一番若い方とのと申しますか、一番初めて来られた方の較差がどれくらいがいいのかということは、私全く専門家でございませんので、何ともお答えする能力がございませんが、税でそれを受けとめますときには、最初の御議論にございましたその垂直的公平というものを保つために、個人の所得については累進課税を行うという考え方が成立しているのだと思います。したがって問題は、日本のいまの所得税の累進度がそれでいいだろうかという問題に帰着して判断さるべきであろう。ただ、その点で申しますと、お手元にある税制調査会の部会長報告にグラフにした各国比較がございますけれども、その中では、日本の所得税の累進度というのは、イギリスのように非常に所得税