それじゃ一体なぜこれでやれるものをやらないできたのか。卑近な例を挙げれば、鈴木さんの時代に、五十六年でございますけれども、防衛庁長官がアメリカに行った。このときにデラウアー氏から話が出た、要求があった、こういうわけなんでありますが、これは一体なぜ発動されずにおったのか、この点はいかがでございますか。
それじゃ一体なぜこれでやれるものをやらないできたのか。卑近な例を挙げれば、鈴木さんの時代に、五十六年でございますけれども、防衛庁長官がアメリカに行った。このときにデラウアー氏から話が出た、要求があった、こういうわけなんでありますが、これは一体なぜ発動されずにおったのか、この点はいかがでございますか。
そうじゃない。ちゃんと聞いてなさいよ。 MDAの一条というのがあって、役務の提供ができる。その役務の中に武器技術が入っている。しからば、二十九年にこの協定ができて以来ずっと役務の提供ができるんだが、にもかかわらず役務の提供をしないできた、つまり武器技術供与をしなかったのは一体なぜだと聞いているのです。
二つ問題があるのですが、四十二年の佐藤総理の決算委員会における武器輸出禁止の三原則、そして五十一年の三木さんの政府統一方針、この二つがあると、アメリカから供与を求められても、この二つの縛りがあって供与できない、こういうことになる筋合いだったはずでありますが、そこのところはいかがでございますか。条約局長ですか。
そこで、だから承りたいのですが、鈴木総理のときに、五十六年でございますが、米側から正式に武器技術の供与の要求が出てきた。まあ正確に申し上げておかなければいかぬかもしれませんですね。 五十六年の六月ですね、当時の大村防衛庁長官が訪米した際に、デラウアー国防次官から、米国政府の意向として、防衛分野の技術交流を両面通行にしてほしいという要求が出された、こういうわけですね。 さて、この要求に従って、MDA一条による役務の提供ということでやれるという理解で話をされたのは、まずもって防衛庁の和田装備局長でありました。外務省の浅尾安保課長、その前の松田安保課長でございますか、この方々も安保三条というものやMDAを持ち出して、できるという見
お話が出ましたから、その点に先に触れますが、私も長らく内閣委員会におりましたので内閣法がわからぬ方じゃありませんが、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」第四条ですね。内閣の職権というのは閣議によるのですね。間違いないですね。答えていただけますか。
第六条に「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」いま防衛庁だ何だお話がございましたけれども、事の焦点は、第六条の「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」これがその根拠法規ですね。いかがでございますか。
そうすると、まず、そこで承りたいのですが、今回の官房長官談話というのは閣議決定でございますか。
それでは閣議決定というのをお出しいただけますか。
そうすると、私どもが閣議決定をお出しいただきたいというと、この間私が賃金の説明をしたときもお示ししたように、かくかくしかじかという決定がございますね、決まっておりますね、いろいろ書いて。私、実は、閣議決定なさったというのだから、それをいただきたいと言ったら、皆さんの方のお持ちになったのは、官房長官談話をお持ちになって、これでございます。 私は、調査室その他手続をとって、武器技術供与に関する閣議決定なるものをいただきたい。これでございます。あなたの談話。これではどうもわからぬじゃないかと言ったら、次に出てきたのは黒柳さんに対する答弁書。あすこに、上下ちょっと書いて、あなたの談話を中心にしたものが載っていますが、それを持ってこられる
ごまかしちゃいけませんよ、後藤田さん。きのう、きょう私はやっているんじゃないんだ。あなたは閣議決定でございますと答弁したじゃないですか。決定のいろいろなことはお出しできないけれども、閣議決定そのものはお出しいたしますと言ったじゃないですか。立たぬでもいいですよ、まだあと言うことがあるんだから。人がしゃべっているとき立ちなさんな。 そういうでたらめしちゃいけませんよ。それでメモが来たら途端に言い直して、そのメモを見せてください、それならば。まあ内輪のことはやめましょう。それはいけませんよというようなことであなたに注意が行ったのでしょう。そういうことじゃ、事武器技術輸出、供与、国会決議違反という大きな騒ぎになっているのに、閣議決定で
文書を配付したとおっしゃるが、私が調べた限りは、あなたの官房長官談話しかないでしょう。何か別なものをちゃんと配付したんだとおっしゃるが、あなたの官房長官談話というものを閣議に紹介したわけですよ。そうでしょう。間違いないでしょう。閣議に紹介した、それであなたが読み上げた、それだけのことでしょう。違いますか。答えてください。
あなたは官房長官ですが、官房長官の権限というのは内閣法に基づいてどうなっていますか。
後藤田さん、あなたと私はおつき合いが長いから余り詰めたくはないんだけれども、しかも頭の回転の速い、こんな知恵者は世界じゅうにいないんじゃないかと私は思っているんで、尊敬もしていますので、だから——それにしても官房長官におなりになったんだから、自分の職務権限は何かぐらいのことは読んでおきなさいよ。ちゃんと明確になっているでしょう。 内閣官房長官は、「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整」、調整権限以上に出ないのですよ、官房長官の権限というのは。指揮監督権はない。はっきりしている。調整権限だけ。もう一つは、「内閣官房の事務を統轄」するという権限、この二つだけ。法律を離れて物を言ったって成り立たぬでしょう
その前に何やったんですか。その閣議にかける談話をまとめたのはどうしたのですか。どこか天から降りてきたんですか。(発言する者あり)
そうすると、指揮監督権をお持ちでない官房長官が通産、外務、防衛の皆さんを集めて調整をした。いま声がございましたが、そのとおり、調整する権限しかないのですから。そうですね。そうすると、官房長官談話というものは、言うならば、まあいろいろ賛否の意見があった、あったが、こんなことにするという、つまり官房長官の調整役というところに基づいた、まとめた、何となく文章をつくったという程度のもの、それを閣議に紹介をする、読み上げる、こういうことになったということなんですね。それを称して閣議了解とあなたはこう言う。そうですね。なぜこれ閣議決定をしなかったのですかね、これだけ大きな問題を。なぜ閣議決定をしなかったのでしょうかね、皆さんは。何でそういう摩訶
さて、ここに一つ大きな問題がございます。 戦後の内閣法というものは、戦前のものに比べて新しい条文がつくられている。称して総理大臣の中止権限。これは学説的にもいろいろな議論がございまして、いろいろ解説をされています。総理の中止権限、それはどういうことかというと、第八条にございますが、「内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。」という条文。 これはどういうことを指すかというと、今回ちょうど同じようなことなんですけれども、外務省も、一昨年の三月末にアメリカへ当時の伊東外務大臣が行って、武器技術供与に関してアメリカ側に日本の考えを説明した。そうしたら、五十一年の統一方針に基づいて、アメリカが
この法律は、修正を行うのであるとすれば閣議決定でなければならぬということになる。あなたの先ほどのお話は閣議決定ではない。最初にあなたは閣議決定と言った。なら閣議決定を出してくれと言った。中身、やりとりは言えないけれども出すと言った。紙が来た途端にあなたは変わった。変わって、閣議決定ではございません、了解でございます、中身がない談話でございます。明らかに八条違反。これは閣議決定が要るのだ。どこからどう解釈しても。内閣法というものはそんなたくさん条文があるのじゃないのだ。どれにか該当しなければ総理権限の説明はつかない。はっきりしていることだ。 しかも、私どもが承知する限りでは、内閣一体の原則があります。これは、たまたまここへ持ってま
いや、そういうふうに言うだろうと思って全部調べてある。そうならないのだ。あなた、御自分の職責というか、官房長官の権限はと言ったら、それも全然おわかりにならない。おわかりにならぬ人がおわかりにならぬ答弁をされて、調べてある方が物を言っているのでは議論にならぬけれども、総理でも呼んできてくれませんか。いかがですか。
私が申し上げた第八条、これは、私はこの席で時間をかけるつもりはございませんから、この場の処理はいたしますけれども、官房長官、後でひとつこの点について、こうこうこういうことだという、私のいまの指摘に対する、法制局長官と相談されてもいいですから、御見解をお出しをいただけますか。委員長、諮ってみてください。
問題がいろいろございますから、その点は後ほどまた改めて質問をいたすことにいたします。 さて、次の問題でございますけれども、先ほど幾つか例に挙げておりますが、また総理の答弁が今般まで幾つもありまして、この中では、武器の共同生産をやらない、試作品までは認める、こういうふうになっているのでありますが、ここで幾つか申し上げておきたいのであります。 まず、この予算委員会でよく質問が出るのですが、日本がライセンス生産を、F15もそうでございますが、幾つもやってきている。で、三十余にわたる技術供与を受けている、しかしこちらから何も向こうに渡していない、だから片面通行だ、こういうふうに言われるのであります。私の知るところによりますと、まず一