そこが非常に大きな問題で、時間がありませんから細かく引用はいたしませんけれども、いまのお話、つまり岸、天野というお二人の、多数派の皆さんに属する二人でありますが、多数意見の側の方でありますけれども、この方が、「この制度が存在するからといつて、安易に公務員の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいとみられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたことだけの理由からは
