委員長からも、今の問題、ぜひお願いしたいと思います。
委員長からも、今の問題、ぜひお願いしたいと思います。
これで山本明彦君の質疑は終了いたしました。 次に、楢崎欣弥君。
これにて楢崎欣弥君の質疑は終了いたしました。 次に、若松謙維君。
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 昨年成立いたしました土地の再評価に関する法律は、法人が所有している不動産のうち長期に所有している事業用土地の帳簿価額と時価の乖離が著しい現状にかんがみ、これを是正し、資産の適正な評価を行うことができるようにすることにより、金融機関の自己資本比率の向上を通じた金融の円滑化並びに企業経営の健全化に資するものでありました。 今般の土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年の土地の再評価に関する法律の採決の際の附帯決議でも指摘されております税効果会計に係る会計基準が採用されることとなったことから、現在、貸借対照表の
おっしゃったとおりでございます。 昨年の審議におきまして議員立法でお願いをしたわけでございますが、そのときは十三兆円という公的資金を注入して銀行の貸し渋り対策ないしは自己資本の充実を図ろうという一方における提案がありましたが、私は、いろいろ党内での議論の過程で、その前に金融機関としてやるべきことがあるんではないのかということを御指摘申し上げまして、余りにも日本の地価の現状と取得原価との差額の乖離が著しいことにかんがみまして、これを自己資本の充実に利用することができないかという考え方から御提案を申し上げて、金融機関の貸し渋り対策の一助にということで昨年は提案をいたしました。 ところが、その当時、同じく議員立法により自社株消却と
おっしゃったとおりでございます。 これは、金融機関の自己資本の計算上は、金融機関だけに限って申しますと、四五%がティア2に入ってBISの規制の対象になりまして、自己資本の充実の内容になっております。各国ともそういうことを、特にヨーロッパはやっておりますので、それに準じてやったわけでございますが、性格上は資本準備金というよりは利益剰余金に近い資本勘定であろうということで、繰り入れることによって自己株の消却に役立てる、こういうことになるわけであります。
これは現在の株式の持ち合い状況あるいは日本のエクイティーファイナンスの過剰性等に着目して、昨年、私ではございませんが、別途議員立法で自社株の消却法が商法の特例法として成立をしたわけでございます。 その経緯を見ますと、アバウトでございますが、トータルで約四百社の公開企業が自社株の消却をしていらっしゃるわけでございます。恐らく今後もそういった需要が潜在的にあるものという前提に立って、自社株の消却をして、そうして過剰株の消却をこれによって推進しよう、こういう考え方であります。
先ほど、従来の資産再評価というのを申し上げましたが、実は昭和二十五年、二十六年、二十八年、二十九年と、戦後、企業の自己資本の充実が足りないということで、資産再評価を実施いたしたわけでございます。その際は当然任意でございまして、土地の再評価はほとんど行われておりません。二十九年のごときは、余りおやりにならぬものですから強制をいたしまして、資本の充実をお願いしたという経緯もあります。そして、三十年には、性格があいまいであったこれまでの資産再評価積立金という勘定をやはり同じように資本勘定に繰り入れて整理をいたしたわけであります。 ところが、この資本勘定の繰り入れも任意でございまして、余りおやりにならぬ経緯もありまして、だらだらこういう
この前の資本組み入れの法律は私の担当ではございませんでしたけれども、資本準備金を取り崩す、言ってみればこういう画期的な措置をとって自社株の消却をやろうとしたわけでございます。 一方、確かにお説のとおりに自社株を手元に買い上げなきゃなりませんので、キャッシュフローが必要なんです。そこまでして自社株の消却を約四百社の方がおやりになったわけでございますが、それは自社株に対する株価対策、過剰株の吸収等々の理由からおやりになったんではないのかなと。そういう動きがやはり現在も潜在的にあるようでございますので、資本準備金勘定も限界がありますし、それの側面的なサポーターとしてこれを繰り入れてあげると。 さっき申しましたように、いつまでも負債
この法律をお読みになるとおわかりでありますが、実は法人税相当額の四〇%は負債の部に残したままでございます。その残りを資本の部に計上しようということでございます。しかも、おっしゃるように、資本の部に一〇〇%残りを計上しますと、今後、右肩上がりの地価動向ではないようでありますので、やはりその三分の一ぐらいは資本勘定に組み入れるということを遠慮した方がいいのではないかという議論がございます。ですから、まず一〇〇ある資産再評価差額金の中から四〇%を控除した六〇%、その六〇%のさらに三分の一をリザーブいたしまして、三分の二を確実性を見て資本勘定に繰り入れよう、こういう措置をとったわけであります。先生の御指摘のような懸念があるものですから、そう
先生もこの点は御専門でありますから私からるる申し上げることもないと思うのでありますが、先ほど言いましたように、今の不動産市況を見ますと、上がるところもあるでしょうが、一般的に下がるという懸念があります。したがって、再評価をやった後、損が出た場合、出る場合には注記をしよう、こういう当面的措置をとったわけであります。 おっしゃるとおりに、税効果会計が入ってきて経営の実態を税務計算とは別個に明確にすべきであるということで、非常にいい会計制度が、ことしは一応強制はいたしませんけれども、来年からは強制される。それで、時価会計が完全に入ってくるかと思いましたら、土地についてだけは株と違って例外になっているようでありまして、なぜそこらが例外に
どうも先ほどの答弁は舌足らずであろうかと思うんです、私も正直に言ってわからないところがたくさんありまして。 時価会計という場合に、最近調べてみたんですが、ある超一流銀行の土地が六百万円でございまして、坪六千円か七千円です。その隣の旧国鉄本社ビルの値段が坪千八百万円と。一方は七千円で一方は千八百万。これを知らぬ顔をして隠しておくというのが本当にいい会計なんだろうかという疑問を多分に持っていまして、そこらは先生も専門家でありますから、これからの日本の会計制度のあり方で、特殊日本的な土地価格というものを一体どのように会計の中へあらわして企業の実態をつかんだらいいのか。会社がつぶれたら株はただになっちゃうんです。土地だけは会社がつぶれて
今の御質問の前に、まず先ほどの御質問の内容であります。 私も先生と同じように、利益準備金を入れたら一〇〇%ティア1に入れていいんじゃないかと議論をしました。ところが、今答弁がありましたように、各国の事例を見ますと、イギリスのものもフランスのものもドイツのものもやはりティア2だというふうに当局は固執しておりまして、私はまだ自分の考えを捨てていないわけでありますから、これからバーゼルで議論していただいてもいいんじゃないのかな、こう思っています。 それから、おっしゃったとおり、これは金融機関の株式消却というのが本来の目的ではないわけでございまして、金融機関以外の企業の消却要請には資本準備金で今までやってまいりましたが、やはり限度が
私も先生と同じような考え方を持っていたわけです、等価交換だから課税しなくていいじゃないかと。ところが、今の税法はそうなっていませんで、株をやっちゃうということはみなし譲渡課税がかかるんです。現金で買って株を上げるということになりますと、時価でやるわけですから、取得価額との差額がみなし譲渡課税になっちゃうと。だから、それをやるとすれば特別措置法を改正していただいて、こういう場合には非課税にするという規定を入れないと現行法ではできないようであります。 ところが、不動産については一部できるんです。おかしいんです、そこは。私は税務当局じゃありませんから、おかしいことははっきり申しますが、何かできそうな感じだなという印象だけは先生と同じよ
私もそのつもりで立法したわけですが、先ほども申しましたように、法務省ともいろいろ議論するし、大蔵省とも議論したのでありますが、四六%は負債だからとりあえずは負債の部に入れておいて、再評価が終わった後、前回やりましたように、やはりこれは利益剰余金的性格のものであるからいずれは資本の部に計上しなきゃならぬだろう、この辺の感覚でおりました。 確かに昨年の立法のときも、資本の部に入れるべきではないかという御議論が一部の先生からありました。私もそれに共感いたしたのでありますけれども、立法者の建前上、はい、そうですと言うわけにいきませんので、やはり今までの大蔵省や法務省の意見も聞いてやらなきゃいかぬ、こういうことでありましたが、いよいよ本来
実は私も主税局というところへ勤めたことが昔ありまして、ちょうど入ったころに資産再評価法というのができたわけであります。その際も、資産再評価積立金という負債性か資本性かわからない積立金になっているわけです。このままではいけないわけでございまして、二十九年度で資産再評価が一段落した後に資本へ組み入れるという法律を出しております。 そういった経緯もありまして、私は法務省や大蔵省の議論に同調したわけでありますが、いずれは前回同様これは資本の部に組み入れる性格のものである。したがって、昭和三十年からだらだら組み入れさせたんです、任意に。これではおかしい、いつまでも宙ぶらりんにしておくのはということで、四十二年に残った分全額を資本勘定に組み
お説の議論がもう一方の立法のサイドであったわけであります。自己株消却の議員立法と私の方は資産再評価のための議員立法、この議論の間に若干すれ違いがあったことは事実でありまして、私の方はいずれかといえば金融機関の自己資本の充実のためにやってあげよう、こういう措置でありました。一方の法律は、過剰株を消却することによって景気が低迷しております資本市場に株価対策上プラスの効果が出るのではないのかなというのが消却法のねらいであったと思うんです。したがって、そのねらい同士が昨年はすれ違ったのでありますが、ことし初めてドッキングできたなという法律改正であります。
本音ばかり言うとからかわれるので、余り本音は申し上げたくないのでありますが、実は今総務庁長官になっている太田さんがそっちの方の立法の担当者であったわけであります。これは先ほどおられた宮澤さんが金融システム改革のための委員会でその議員立法を認められて、株価対策としてやろうという考え方でありました。 さっきも申しましたように、これはお金が要るんですね。ストックオプション制度が普及しておって、銀行株がかなりの部分で認められておればそれをすとんと落とせるのでありますけれども、先生おっしゃるとおり、そういうシステムがまだ普及していないという状況の中でやりますと、キャッシュが要って、それを買ってきて消却するわけですから、やはりかなり限界があ
私ももっと出るんじゃないのかなと期待をしておったわけであります。これは二年間の時限立法でございますから、最初やったのが金融機関だけで四兆円出た、ことしどれぐらい出るのかなと。 ある銀行の実態を聞きましたら、何千筆とあるんだそうですね、土地が。これを集約するのに大変な手間が要ると。後で御質問があるんだろうと思うんですが、現在、不動産鑑定士を使って限りなく時価に近いことをやると二年間では間に合わない、こんな話であります。したがって、仕方がないから地価税に使ったいわゆる路線価基準、地価税のものを使って出しましたという便宜的な手法をとられたところが大部分のようであります。あとのところは、地方銀行さんでございますけれども、かなりまだ残って
今おっしゃったことは確かにいろいろこの制度の問題点を十全に御指摘いただいていると思うんです。 ただ、現在法律がいっぱいあるが、時価とは何ぞやというのを定義しているのは一つもないんですね。固定資産税も時価と書いてあるし、地価税も時価と書いてあるし、相続税も時価と書いてある。一物三価か四価が実態なんですね。ですから、時価と書いておけばよかったのでありますが、しかしそれでは余りにも不親切だと。だから、一番的確なのが今おっしゃったように不動産鑑定士で限りなく売買実例に近いもの、その次に正確なのが国土庁の公示価格、これが時価であります。 しかしながら、宮崎の場合、私の郷里でありますが、五つしかポイントがないんですね。五つしかポイントが