放影研の今まで蓄積をいたしましたデータなり他の方面から集約をして連絡をとったデータ等を蓄積をして、調査研究を貫徹させながら、被爆者対策に役立てていく、そういう方針は決めておるわけですか。
放影研の今まで蓄積をいたしましたデータなり他の方面から集約をして連絡をとったデータ等を蓄積をして、調査研究を貫徹させながら、被爆者対策に役立てていく、そういう方針は決めておるわけですか。
放影研の移転問題につきまして、運営については費用は日米折半、こういうふうに御答弁がありましたね。きょうは大蔵省理財局長を呼べばよかったのですけれども、来ておりませんが、土地を取得する、昔はそういう場合には無償だったわけですよ。土地を取得するのに金なんか払わないんだ。それから建物を建てる、そういう場合にアメリカ側は折半して負担いたしますか。しないでしょう。比治山の現在のところの建物は、アメリカが当時やったわけです。かまぼこ型の建物をやったわけですね。しかし広島市は、それを移転したならば、その跡を公園の新しい施設として、いろんな施設として使いたい、こういう計画があるわけですね。それを三つの環境をうまくやるのは、やはり厚生省がやる、政府が
放影研というようなものは、実際はアメリカが半分負担するという、これは歴史的な経過があるわけですけれども、そういうことでなしに今の段階では、日本が唯一の被爆国としてこの調査を継承するというぐらいのつもりがないといけないのじゃないか。そうすると、今までアメリカが協力したことを無視することになって、学者の間におけるそういう協力や主体性というものについて、また議論が出てくるかどうかわかりませんけれども、日本がやるようなつもりでやはりやるべきではないかと私は思うのです。そうすると、厚生省が中心となって、政府を動かして、そしてどんどん具体的な問題について提案をする、積極的にそれに対応してもらいたい、こう思うわけですが、厚生大臣、答弁してください
今問題となっております被爆者手帳を持っている人の問題で、広島においても長崎においても大きな問題があります。 広島では八月六日の原爆が落ちましたときに、北西の方向に向かいまして黒い雨が降ったわけです。その濃厚な地域におきましては、これは健康診断の地域として手帳が出ておるわけであります。しかしながら、まだ濃厚な地域で残っておるところがあるのではないか、そういう議論がありまして、黒い雨地域の区域適用の問題があるわけでありまして、今広島の県、市におきましては専門家を入れて会議を重ねておるわけですね。長崎におきましては、従来からずっと熱心にやっておりますが、健康診断の特例措置に対象地域を是正してもらいたい。 問題は、広島も長崎もそうで
この問題は、科学的な根拠その他が出てまいれば、これについては前向きで考える、こういうふうに考えてよろしいですか。
例えば黒い雨地域、黒い雨が降ったところは放射能が一緒に落ちたということについては一致して、一部は指定されておるわけです。ですから、公平の原則からいってもそうですが、科学的なデータがあれば、今の答弁は科学的なデータがそろえば、大体年数がたっておりますから難しいのですが、いろいろなことを集約して、そろえばこの問題については前向きでやるということについてはやぶさかではない、こういうふうに考えてよろしいですか。
原爆手帳とか被爆地域というものを政治的にどんどん決めていく、陳情があったから決めていく、そういう考え方には私は終始反対したのです。私は反対しているのですよ。そういうことをやると、本当に被爆者対策を積み上げていく際の障害になるではないか、市民感情からいってもそうではないか。しかし、黒い雨がわあっと降って、それを受けた人は放射能障害を受けておるということについては、爆心地を中心にかなり立証されているわけですから、そうすると、一定の条件のもとで、公平な条件の中でその雨を受け、放射能障害のある人に対しては、公平に対応することが必要である。この点については十分留意をして、そして専門家の意見を十分尊重しながら前向きに対処してもらいたい、私の言う
国家補償の議論をする際に問題となりますのは、今の制度の形式を変えるという問題もそうですが、中身の問題もあるのです。大臣の提案説明がありましたように、医療特別手当というのは放射能障害、熱線その他の因果関係のある障害であります。それで、因果関係とは何かということになりますと、なおかつ非常に議論があるのです。 しかし、それはともかくといたしまして、そういう医療特別手当とか、その当時胎児にありました原爆小頭症、腹の中にありました赤ちゃんが生まれた場合、これは人道上も非常に無視できない問題ですが、そういう場合の手当というのは所得制限がないわけですね。これは言うなれば年金的なものであります。しかし、健康管理手当というのは十一の疾病を指定いた
所得制限によってチェックを受けておるのは幾らですか。
ですから、これはもうほとんど所得制限は、一〇〇%になればないわけですから、そういうところに近いわけですから、健康管理手当で、例えば七十歳以上とかあるいはいろいろな条件を設けておいて、手続を更新する際に面倒でないようにしたらいいのではないか。簡単にして一〇〇%出したって、健康管理手当は予算上は大きな影響はないわけですから、所得によって制限するという考え方は、こういう面においては一番大きな政策の柱になるのですが、なくすよう努力をすべきではないか。いかがですか。
私が申し上げましたように、原爆による直接の因果関係というふうに学問的には立証できない。しかし、相対的な因果関係がある。放射能障害その他を受けた人は、治癒能力が劣っているということで、循環器とかずっと十一の項目を挙げて対象疾病にしておるわけですよ。この健康管理手当の制度は、原爆二法の中では非常に中核的な制度であります。大切な制度でありますね。ですから、申し上げたように治癒能力が今までの議論では劣っている、そういうことに対して健康管理の手を尽くしていくという考え方ですから、これはぜひ所得制限はなしにして、そして所得保障として制度を確立する必要があるのではないか。 そこで、各団体等から出ておる問題で、最近、広島県、市、あるいは長崎県、
今まで長い間原爆孤老とか加齢現象とかいうことが議論になってきたわけですね。しかし、今は一般的にひとり暮らしのお年寄りが多いわけです。しかしながら、その中においても特に言うなれば厳しい人生を、惨たんたる人生を歩んできた人々ですから、国として全体の福祉について注目をすべきである。そういう点で、この問題については細かなそれぞれの分野から要求が出ておりますが、私は細かな要求を整理をして、そして前向きにしてもらいたい。 というのは、ホームヘルパーにいたしましても日本の今の制度の問題は、かなり政府はことし以来の議論でビジョンを出しつつあるのですが、しかし中長期の計画が私に言わせればないのです。例えば所得の制限がある、あるいは貧しい者が受ける
私も協力いたします。 韓国被爆者の問題については、今まで長い経過がありました。竹下総理がこの間韓国へ行かれたときに、被爆者団体、約二万人と言われておりますが、日本に戦時中徴兵あるいは徴用、動員で強制連行された人々がたくさんあるわけであります。これはもちろん条約関係ということもあるわけですけれども、この問題について日本は日本において施策をやっているわけですから、人道上も歴史的にもやはり遺憾のない措置をとるべきではないかということであります。 それで、竹下さんが訪韓しましたときに被爆者団体から、日本における原爆二法の積み上げを集約してみると二十三億ドルである、二十三億ドルの補償を要求するというのがある。もう一つは、渡日治療につい
日韓協定に基づいて、双方で条約上の賠償の問題についてはピリオドを打ったわけですね。それは承知しております。しかし、原爆障害というのは残留放射能障害、後障害というのが長く続くわけですから、協定がありましてもそれ以後も障害作用は続いているわけですから、そういう特殊性があるということで被爆者の置かれておる立場、日本における対策、そういうことを考えて、被爆者団体がやっておる補償要求の問題も十分念頭に置きながら、渡日治療その他を含めまして、問題の処理についてはやはり人道上も国際的にも日本としては納得できるような施策をやってもらいたい、こういうことを私は要望しておきます。 つまり、このことは総括いたしますと、申し上げたことは、社会党、公明党
一般質問の中で、私は厚生省の施策の中で医療法の改正について非常に関心を持っているのです。業務局、来ていますか。 医薬分業について三年間のモデル計画を出し、今度は基盤整備事業をやろうとしているわけですよ。医薬分業をやってないのは日本と台湾と韓国かな、あとは全部やっているのですから。そして、医師や歯科医師や薬剤師の技術を尊重するという原則で診療報酬をつくっているわけです。ただし、不必要な薬剤は使わない。日本はスモン病、サリドマイドその他薬害列島と言われているのでありますから、高度成長国でありますがそういうふうに言われているのでありますから、チェックシステムをちゃんとしておいて、患者の人が専門家に相談できるような体制をつくっていく。こ
最後に一言だげ申し上げておきたいのですが、医療法については、私は鹿児島の阿久根病院を視察いたしましたときに、医療計画をつくって医療圏を設定して中核病院をつくるのですが、そういう問題と地域の住民のニーズとの関係で非常に大きな問題が出ておるということを見てきました。これは後で村山喜一さんが一般質問で引き続いてやることになりますが、この問題については医療法の改正問題、地域医療のシステムの前進、こういう点でぜひ遺憾なきを期してもらいたいということを私は申し上げておいて、若干時間が余っておりますが、協力をするという意味におきまして、私の質問を終わります。
今まで伊藤委員、永井委員、金子委員、それぞれ真剣な質問がございまして、私が質問をする点とダブってまいりますが、今までの質問を念頭に置きながら順次質問をいたします。 賛成論、反対論をいろいろと文章や質疑応答を通じまして確かめてまいりますと、現状認識についてはかなり一致点があるわけです。ただ、厚生大臣が答弁しておられましたように、ほっておいたら大変だ大変だとオオカミ少年みたいなことを言って、一番大切な点は、過剰反応を起こして非常に大きな取り締まりの規定になってくるとこれは逆効果ではないかという議論があるわけです。そういう議論がもう圧倒的に強いわけです。 厚生大臣はそういうことを言われるのですが、きょう長野政務次官の御出席をいただ
報告では、日本の発症者、患者の九十名というのがありますね。その大部分は、これは絶対的に血友病の関係が日本はあるわけですね。汚染血液の問題があるわけですが、その他の感染ルートを取り上げますと、話があったように日米比較で特色があるわけです。そこで問題は、アメリカでは血友病患者の方が汚染血液によってエイズになった、こういう問題が全体的に見るとウエートが非常に低い。日本は非常に高い。これはどういうところに原因があるというふうにお思いになりますか。
厚生大臣、アメリカは麻薬の常習犯とかが非常に多いのですね。そういうふうに非常に蔓延する基盤があるわけですが、しかし日本では、そういう背景といいますかそういうものを議論する際に、アメリカの参考になる点は、FDAにいたしましても感染の対策機関にいたしましても、一つの事象に対しまして反応が非常に厳しいわけです。非常に厳しくやるのです。長い話ははしょりますが、日本では血液製剤を圧倒的にたくさん使うわけです。これは薬価基準との関係、薬務行政との関係があるのです。差益との関係があるのです。そして、その中で非加熱の汚染血液製剤を日本が導入したどころに原因があるのですね。非常に大きいのですよ。それに対しまして加熱してエイズのビールスを殺菌すべきであ
今の答弁で重要な問題があるのですけれども、アメリカでは臨床例があったというのです。日本には臨床例がなかったから汚染の血液製剤をどんどん消化していく。これは将来性がないかもしらぬぞというふうなことになってダンピングをやる。差益があるものですから、ずっとこの血液製剤をあらゆる病気に使っていくということになったわけです。こういう臨床例の問題については、私は制度の欠陥もあると思いますが、日本自体で臨床をやらなければ日本の体質に合わない、こういうへ理屈を言う人もおるのですが、しかしヨーロッパとかアメリカの先進国でそういう臨床例に基づく措置があったら、直ちに人命にかかわることですから日本は適用して暫定措置をとっておく。汚染をした血液製剤がどんど