それは答弁にならないと僕は思うのですよ。これはこの前全会一致で通りましたが、副作用基金の準用の問題についての法律ができました。これは駆け引きでも何でもないのであって、それは一歩前進であるからということでみんなやったわけですよ。あの法律の準用というのは、政府とか企業、メーカーの言うなれば犯罪行為というか、結果として認めたのですよ。。あれは結果責任論なのです。訴訟の余地は残っているのですよ。被害者がこれから訴訟を起こすかもしれません。しかし、これは長くかかるからということで、全体として見て薬害救済は国の責任であり、メーカーも責任がないとは言えないということで、結果としての責任論の上に立ってあれは準用しているのです、法律論として。これから
