一つお尋ねいたします。理論と現実に分けて、理論では、運賃法八条に、若干の弾力があるというふうに書いてあるけれども、実際には、それによって今日ただいまの現実の事態を解決はできない。やはりできにくい。どんなに強制的に行政指導をしようとしても、それは不可能に近い。まあ、いまの大臣のお話だと、現実の場合には事業体が二つあるのだから、その事業体二つをからませていろいろ議論をすると仮説が入るから混乱しますよ。なかなか、あなたの言っていることは仮説に対するものだからどうもうまくいかないような気がする。そうすると、事業体が違うのだから、事業体自体が今度は変える場合がある。一つは、うんともうかる場合、一つは、うんと損をする場合、この場合に変えたいと思
