ですから、ほとんどその建造計画のほうが確定しておって船員需給計画がやや不安定だということになると、やはり船員の行政指導上支障を来たすということになりますね。これはどうですか。 戦前日本は船が六百万トンでしたかね、世界第三位、それが全部沈んじゃった。そういう船に関係をしておった人たちが、ほとんど役に立たぬようになったけれども、しかしそれもずいぶんおられたわけなんですが、そういう人たちはいまでも相当活用をされておるのか、その辺どうですか。
ですから、ほとんどその建造計画のほうが確定しておって船員需給計画がやや不安定だということになると、やはり船員の行政指導上支障を来たすということになりますね。これはどうですか。 戦前日本は船が六百万トンでしたかね、世界第三位、それが全部沈んじゃった。そういう船に関係をしておった人たちが、ほとんど役に立たぬようになったけれども、しかしそれもずいぶんおられたわけなんですが、そういう人たちはいまでも相当活用をされておるのか、その辺どうですか。
大手と中小と分けて、大手のほうが力があるから量的にも質的にも大手に行、−、というふうにちょっと考えられますね。その場合には安全性の問題と質の問題を含めて、それの行政指導を実際にしておるのか、できるのか、やむを得ないというのか、そこらでどうですか。
もう一つ、陸上の勤務と海上の勤務と分けます。そうすると、あまり正確ではないのですけれども、やはり海よりも陸のほうが楽ですから、おぼれることがないものだから陸のほうに希望者が多い。そういうふうな傾向が何かあるのですか。もしそういうものがあった場合に行政指導はどういうふうになさっておるか。
職員法の配乗別表は、職員についての最低基準を規定したものですが、船舶の近代化、技術革新などによって今後部員の配乗はどのくらいになると考えておられるか、最低基準としてですね。
そうです。船員法第七十条に、七百トン以上、甲板部の部員というのがありますね。
その労使間の労働協約は、大体期間はどのくらいですか。
次に、海技従事者国家試験の合理化についてはお尋ねします。あるいは中村委員の質問とちょっと重複するところがあるかもしれません。 今回、国家試験について、学術試験の免除、乗船履歴の尊重、あるいは筆記先行制度等の措置をとられたが、その背景は一体何か、また海技従事者の質の低下を来たすことにならないか、安全面からお尋ねいたします。
もう少し具体的に、学術試験の一部または全部を免除するためにはどんな乗船経歴を必要とするのですか。
乗船履歴なしで受験できる学術試験の一部というのは筆記試験ということになるのだろうと思うのですが、筆記試験先行制度をつくったというのはどういう理由ですか。
次に、別表第一の改正についてお尋ねいたします。 別表第一において、船舶職員の資格及び員数並びに総トン数区分は、どういう観点に立ってきめられておるんですか。
今回の改正が三つの区分についてのみ行なったのはどういう理由ですか。また船舶運航の実態から見て、どれだけの効果が期待できると思いますか。
これは国際的に千六百トンですか、何かそれが基準になっているんですか、遠洋と近海と、何かそういう話はないですか。
そうすると五千トンにきめたというのもあまり根拠がないんですか。
それは、いまおっしゃったことはわかるけれども、世界の今後の経済のあり方、物資の流れ、それから造船計画、そういうことを全部総合的に、全世界的な見地から見た場合に、それは変化する可能性があるんじゃないですか。そうすると、いまはそういうふうに一応おっしゃっていいのかどうかわからぬけれども、それは日本だけ、あるいはいまの動きの中だけで判断をしていいと思うというだけであって、五千トンがいいと言ったって、そんなものは単なる目安であって、たいした確定的な意味はない。そうすると、今度は、また話は安全性に返るんだから、安全性の面からいって五千トンというのが全くこれはりっぱで最適だ、こういうふうになるのか、それはやっぱり下げたほうが、安全性なりあるいは
やっぱりこれから、拡大された部分については現在よりも低位の資格といいますか、ことばで言うとそれでいいことになるんだから、やはり安全面から言うと形式的に下がったんじゃないかと、こういうふうにも考えられます。現在、近海で見れば三千トン以上は甲種船長がやっておるが、改正によって五千トンまでは乙種でいいということになるわけです。それを技術革新というそれだけのことでは、私はわかったようなわからぬような気持ちになるんですが、その辺は後退ではない、適正だと、やっぱりこういうふうにおたくは言うほかないわけですかね、ここのところは。これはやっぱり将来は、しかし事情の変更によって変わるかもしれない、こういうことになりますか。
別表第二及び第三の改正についてお尋ねします。 ややこれは同じような答弁になってくるかと思いますので短くしますが、乙種船舶通信士を通信長とする効力範囲を近海一区から原則として——衆議院では、近海区域でも五千トン以上、国際航海に従事する船舶は甲種船舶通信士と修正された——原則として近海全域に拡大することについて、衆議院の参考人の意見によりますと、労使とも試験制度の合理化については政府案を支持することで意見が一致しておる。しかし乙種船舶通信士の効力範囲拡大については、船主側は政府原案の実現を強く要望しているのに対し、組合側は政府案に強く反対し全く対立しております。与党修正が行なわれたが野党の賛成は得られなかった。衆議院審議の段階では、
船舶通信士の船内における業務内容ですね、それからその位置づけといいますか、それはどのようになっていますか。
無線機器の性能及び信頼度が向上したと言われますけれども、現場で働いている通信士に直接聞いてみると、そうでもないという人もおるわけですね。そこで、甲種通信士と乙種通信士の通信技術面の差をどのように見ておられるか。特に国際通信についての知識、技能の差というものはどのようになっているのか、その辺をお伺いしたいと思います。
この乙種船舶通信士の海上気象についての知識は、試験の内容から見ますと、日本付近のものとなっているような感がします。そうすると、それの効力範囲を近海全域まで広げるということになると、安全上支障がないか。あるいはまた、一挙に近海全域に拡大をしないで、当面は近海二区とか、無理に言えば、そういうふうなことをやるという段階的な実施の方法は考えなかったのか、そういう点をお尋ねいたします。
乙種船舶通信士の効力範囲を拡大することによって、甲種船舶通信士の失業不安ないし賃金その他労働条件の低下を来たすことはないんですか。