聞くところによりますと、航海ごとの契約等、臨時雇用の形式で就労している甲種船舶通信士もいるといわれておりますが、これは今後の雇用について不安はないのか。甲種の船舶通信士を必要とする中小船会社に対して、甲種が定着する政策を運輸省はもっと積極的にやるべきではないかと思いますが、その確保が困難であるということの理由によって乙種の効力範囲を拡大するということであれば、安全面から言うと逆行ではないか、こういう考え方もできるわけですが、その辺はいかがですか。
聞くところによりますと、航海ごとの契約等、臨時雇用の形式で就労している甲種船舶通信士もいるといわれておりますが、これは今後の雇用について不安はないのか。甲種の船舶通信士を必要とする中小船会社に対して、甲種が定着する政策を運輸省はもっと積極的にやるべきではないかと思いますが、その確保が困難であるということの理由によって乙種の効力範囲を拡大するということであれば、安全面から言うと逆行ではないか、こういう考え方もできるわけですが、その辺はいかがですか。
乙種船舶通信士の効力範囲が拡大された場合に乙種船舶通信士の甲種への進級意欲が阻害される、ひいてはまた船舶通信士の全体の質を低下させる、こういうふうなことにはなりませんか。
大手と中小企業、あるいは常用と臨時雇用と、こういう区別があるわけですが、それはやっぱり金持ちのほうが力が強くて弱い者がどうしてもやられる、それは物理的な現象ですね。これは一お認めになっているわけですね。そうすると、日本の国で最低賃金法が完全に実施されていない、局長さんは、個人としてこれはぜひ早くやってもらいたい、こういうふうな御見解がありますか。
その御答弁は的はずれで、そのハイレベルのやつが最低賃金でいいのです。法律できめてしまえばいいのです。それを局長さんとしてはぜひそうしてやりたいという、こういう親心があると思って聞いたのですが、これはいいです。 それではもう少し——船舶通信士はどのような教育機関を経てそれぞれの資格をとっておるのか。これらの資格者は海上と陸上に分けて、その就職傾向はどのようになっておるか。まず、さっきちょっと言ったように、海上勤務に魅力が失われつつあるが……。また、ことしから電波高校が高専に昇格したが、二級通信士の供給不足を来たすようなことはありませんか。 以上お尋ねいたします。
今回の改正の要点である試験制度の合理化、別表の改正は、見方によれば安全面から後退したのではないか。その背景としては船舶運航の経済性の問題があるように思われますが、経済性と安全確保の調和に対する政府の基本方針、いままでお答えになっておる部分がありますけれども、船舶職員法は安全面からの最低基準をきめたものだから、それをもし緩和する場合は明確な理由、大義名分、そういうものがなければいかぬのであって、経済性への追随、こういうふうなことをちょっとでも思わせるようなことがあってはならない、こういうふうに考えますが、もう一度基本的な方針をお尋ねします。
最後に、いまはここでこれはやむを得ないとして、今後いろいろと情勢の変化によって、政府は常に積極的に真実をきわめて具体的な改正、そういうものも常に考えてほしい。そうして適切に政府として提案をする、こういうふうな御決意は十分おありになりますね。
終わります。
国民の観光が飛躍的に拡大をして、それに対して、旅行業に対してどのように活用していくか。たとえば、それは旅行業を運輸宿泊機関の代行的なことだけにしないで、国民のレジャーを主体的にする、これをつくり出す、こういうふうな積極的な努力をなさるお気持ちはないですか。社会的に視野を広げて、そして一つは旅行者が楽しむ、あるいは二つには業界がこれでもうかる、三つにはそれが社会的に国全体に対してもプラスになる、こういういろいろ見方があると思うんですが、今回の法律を、そういうふうに行政指導を積極的にやるあるいはその方法はどういうことが考えられるか、こういう点についてまずお尋ねします。
いま前向きなお考えはわかったんですが、そうすると、当面いまのお考を進めようとする場合に、隘路が幾つかあると思う。お金とかその他、それがあるために、気持ちは前向きだけれども、なかなかそうすんなりといかぬというふうなことがあると思うけれども、そういう点、当面の隘路というか、あなた方で困ったというのはどういうことですか。
現行の旅行あっ旋業法の第三条ただし書きは、鉄道、軌道、自動車などによる運送事業、定期航路事業また航空事業が日本人の本邦、国内の旅行のみを対象として行なう旅行あっせんについては登録は必要でないと、こういうふうになっております。今回の業法の改正では、これを登録制に改めたわけだけれども、第二十七条では、旅行業に該当する事業を行なう場合は登録を不要としているが、これは一体どういうわけですか。
消費者の保護という立場からいえば、国が行なう旅行業の場合にも当然、約款、取引態様、取引条件、書面の交付、誇大広告の禁止、こういうようなことは旅行業法の適用を受けるのが当然ではないか。
これは国鉄だけですか。
そうすると、国鉄の現行の規約、規則などによって、それを改める必要がなくて、それだけで十分に大臣が監督するからいい、こういうふうに現在は言い切れるわけですか。
それはいつごろまでにできますか。
次には添乗員のことですが、添乗員については、初め試験制度を採用する、こういう動きがあったけれども、これは一応やめましたね。これは私はよかったと思いますが、それを実地研修などを重複してやる、こういうのは非常に私は賛成です、この点はよろしゅうございますね。
そうすると、やはりいままでの例からいいますと、なるべくやはり外国などに実際に、実地に行かしてやるほうが一番何といってもわかりが早いし、経験を持つわけですから、そういう点の配慮も積極的におやりいただけますか。
それから次、例の旅行業務取扱主任の設置ですね、これをなかなか一ペんに、力がついていないわけだから、過渡的にはどういうふうにしてミスがないようにするのか、そういうのはどういうふうに考えていますか。
これはやはりいきなりやれない人もおるわけですから、そうすると過渡的ということはどれくらいの期間を考えてそうして本物に切りかえていくわけでしょうか。それはまあいろいろこれたくさんみな格差がありますから、いいほうはあたりまえだけれども、下のほうのやつを上げなければならぬ、それについてもうちょっと具体的な考えありませんか。
次はブラッセル条約との関係を聞きますが、去年の五月に国際会議でまとまったブラッセル条約というのは、この旅行業法案に影響しておりますか。そのことを考えながらこの法律ができたのか、あまりたいした考えなくて別途国内的にこういう措置をしたのか、どうですか。
そうすると、そのブラッセル条約の要点ですね、大体どんなものということに一言で言うとなるんですか。