ブラッセル条約は、各国が批准する際に国内旅行に対しては留保の権利を認めておるわけですが、わが国としてはどのように取り扱うおつもりですか。
ブラッセル条約は、各国が批准する際に国内旅行に対しては留保の権利を認めておるわけですが、わが国としてはどのように取り扱うおつもりですか。
定義について、旅行契約、旅行業者等の定義について、ブラッセル条約と旅行業法案はかなり違った定義をしてると思われます。組織旅行契約については組織の責任、第十三条ですか、自己実施の責任、十四条、下請実施不実行の責任、十五条一項前半、同加害の責任、十五条一項後半、に分類して、それぞれ第一次責任を旅行業者に負担させていると思いますが、ブラッセル条約の組織旅行契約とは業法第二条の第何号に該当することになりますか。
ブラッセル条約でいう、この旅行仲介契約については、その業務の履行にあたって侵した不当行為または怠慢についてのみ責任を負うことになってると思いますが、この旅行仲介契約というのは業法第何条に該当するか、具体的にお伺いします。
次に、旅行業者の法的責任についてお尋ねしますが、旅行業者の法的責任については旅行業約款の中で明らかにさせるという旨、業法第十二条の二に規定してありますね。そこで、次の三点についてお尋ねしたいんですが、一つは、旅行業者の責任について業法の中に明らかにしなかった理由が一つ、それをお尋ねします。
ブラッセル条約にいうところの四つの分類、すなわち組織の責任、自己実施の責任、下請実施不実行の責任、同加害の責任について、具体的な例がありますか。
従来の行政解釈、商慣習とブラッセル条約についての相関関係ですね、たとえば、現行の旅行契約は手配行為の積み重ねとされておる、また、請負契約は民商法上等の請負契約とは別個のものとされておると思いますが、これらの点についてはどのようにお考えになっておりますか。
もう一つ、UFTAAとは何ですか。
それがブラッセル条約に反対しているということを聞きましたが、どうなってるんですか。そうだとすると、それは組織がどれくらいでっかくて、この批准をする場合に各国に相当影響があるかもしれませんね、その辺のことがわかったら教えてください。
わが国が批准するか、せぬかは外務省と相談するが、主管であるあなたのお考えは、いまのところ可能性はどうですか、まだ少し早いと……。
終わります。
一つ、この前の委員会で、陸運局、陸運事務所に業者からサービスをされているという悪い習慣があった、いま一体どういうふうにしているかと言ったときに、局長は、本来の仕事に、そういう手伝いに来た人が食い込むことは、これは筋が違うから間違いだ、はっきりします、こうおっしゃった。もう一つ、それじゃ四月一日から全部取っ払ってしまうということをした場合に、仕事に差しつかえる、こういうことがあると、なかなかおたくも困るわけである。その辺は、本来の役所の仕事についてはもちろん一指も触れさせない、これはあたりまえだけれども、その次の段階は、ほんとうのサービスというか、そういうことはやや斬新的と、ことばはちょっとおかしいけれども、そういうふうにするのか、そ
私は、自動車の安全確保の上に今後ますます重要性を加えようとする指定自動車整備事業が適切に運営されることを政府に対して要望するため、この際、皆さまのお許しを得て、本法案に対する各党共同の附帯決議案を提案いたしたいと思います。 まず、案文を朗読いたします。 附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、特に左記の事項に留意し、指定自動車整備事業制度の運営に遺憾なきを期すべきである。 一、自動車整備事業の経営の安定と技術の向上を図るため、事業の近代化をさらに推進するとともに、自動車整備士及び検査員の養成、研修の充実を図ること。 二、指定自動車整備事業者の行なう業務の適正を確保するため、これに対する指導、監督を強化する
大臣がおらぬからやめようと思ったけれども、委員長の運営に協力して少し質問します。それから先ほどからいろいろの方が大事な話みんな聞いちゃったものだから、私も同じような質問をダブらないように十分気をつけて少しお尋ねいたします。 一応月並みだけれども、五ヵ年計画をスタートするにあたって、大臣になったつもりで、どういうふうにしてやるんだということを、所見をお聞かせ願いたい。
この何カ年計画というものは、まあ非常に程度の高い国では大体それが消化されておるけれども、ほかの国では必ずしもうまくいかなくて、計画が変わる場合もあるのです。ソビエト、インドなどたくさんの例がありますけれども、わが日本の場合はそれはもういままで計画どおり来て、そしてさらにそれを世論にこたえて直すのだと、こういうことに口では言うかもしれぬけれども、実態は一体どうでしょうか。ということは、この三年計画をしたのだから、それを完全に消化して、そしてまたどんどんと延ばしていけばいいのだという考え方もあるわけです。それを何だか竹に木をついだようなかっこうで、ほかにもたくさんありますけれども、そういうふうな感じを受けるのだけれども、いままでの三カ年
去年交通安全対策基本法ができましたね。それができたけれども、基本計画は一体あるのか。それはいつごろどこでどういうふうなかっこうで発表したか。もしそれがないとしたら、その大事な基本的な計画をしないで、そうしてこういう法律をどんどん出していくということは、これまたちぐはぐでどうも一貫性がない、こういうふうに思うのですが、それはどうですか。
その総合交通対策の機関、システムですね、これがなかなかうまく活用されていないというようなこと、たとえば今度は公害の問題が起こってきたでしょう。これは新しくつくられるものだから、おそらく従来のいろいろな行きがかりがなくて、そうしてあなた方が横から見ておっても、公害対策に対する一つの組織は何かこれはえらいうまくいくのじゃないか、こういう感じが一体するのかせぬのか。それと比較して、わが交通対策のほうはどうなんだ。なかなか基本計画がまだきまっていない。こういうふうに非常に速度がおそいかっこうに聞こえるわけですが、そういう点はどうですか。
最近特に踏切事故が多いのですね。これはちょっと顕著な事実だと思うのです。だからその踏切改良事業というか、そういうものを含めてこの計画には織り込まれるのが当然だったと思うのだけれども、それはなぜしないのか。あるいはいつするのか。 それからもう一つは、建設省は道路踏切の問題をここへ入れよう、こういう意見があったそうだけれども、その事実と経過を教えてください。
これは一番問題は、各省庁からいろんな人が出てくることだから、その人間の間のマネージメント、これが一番大事なんですね。須藤室長は国会の御答弁は百点ではないけれども、しかし、そういう人間をうまく使ってそして困難な調整をやるほうでは、これは相当おれにまかしておけと、こういう御自信はあるんですか。
ちょっと私事でおそれ入りますが、社会党はかつて、統一機能の確立を期して行政委員会制度を提案したことがございます。これは廃案になっております。それはあなた方が表面で言うと、自民党は数を持っているから、それは幾ら内容がよくたって廃案になったと言われるけれども、そういう親切味のない話でなくて、党が出した内容というものは相当りっぱだと思うのですがね、あるいはそういうことだけでも漸進的にですね、どうせやっていかなくちゃいかぬわけだから、そういう段階にやむを得ずなっていくのだろうと思いますけれども、それについてはどういうお感じを持っていますか。
五ヵ年計画の道路管理者の事業は、四十九年度までは第六次道路整備五ヵ年計画十兆三千五百億円の中で実施されることになっている。特定、単独、さらに改築による事業を加えれば一兆円をこえる安全対策事業であるけれども、これを第六次計画の中で優先実施するということの確約はできますか。