我が方の戦闘機の緊急発進の際に得られた情報の一つ一つについては、我が方の情報収集能力などが明らかになるため、従来からこれを網羅的に明らかにすることはしておりません。 その上で申し上げますが、令和二年九月には、空中における識別不能の物体に係る報告などについて防衛大臣指示が出ております。ただ、これまで、この大臣の指示が発せられて以降、こういった物体に関して公表すべき特異な事案は確認されておりません。
我が方の戦闘機の緊急発進の際に得られた情報の一つ一つについては、我が方の情報収集能力などが明らかになるため、従来からこれを網羅的に明らかにすることはしておりません。 その上で申し上げますが、令和二年九月には、空中における識別不能の物体に係る報告などについて防衛大臣指示が出ております。ただ、これまで、この大臣の指示が発せられて以降、こういった物体に関して公表すべき特異な事案は確認されておりません。
繰り返しになりますが、令和二年九月に防衛大臣指示が出まして、それ以降は確認されていないということであります。 それで、ごめんなさい、御質問は、この前ということでございますね。(浅川委員「はい」と呼ぶ) これは一般論なんですが、領空侵犯措置に伴う報告で、その他というカテゴリーがございます。これは、先ほど委員がおっしゃったとおり、例えば、発表しております四つの国と地域以外の国と地域の航空機であるとか、あるいは、たまたまレーダーに映った鳥の大群であるとか、そういったいろいろなものがございます。そういったものは過去もあったわけでございますけれども、今おっしゃっているのが、アメリカでいうUAP、あるいは非常に特異なものだということだと
これまで防衛省として確認をして発表したものというのは、全て航空機であるということであります。
具体的に公表していないもの、これは、発表しているものの中のその他の具体的な内訳ということになりますけれども、これは自衛隊の運用の細部に関わることでありますところから、従来より明らかにはしておりません。 ただ、一般的には、繰り返しになって恐縮でありますが、公表している四か国の地域以外の国あるいは地域の航空機であるとか、あるいはレーダーにたまたま映った鳥の群れなどの航空機以外のものが含まれております。これは一般論でございますけれども。
今、気球のお話がございました。 二〇一九年の十一月二十日に鹿児島県上空、それから二〇二〇年の六月十七日、宮城県上空を、また二〇二一年九月に青森県上空において気球型の飛行物体の飛行が確認された際にも、防衛省としては、警戒監視に万全を期すとともに、大きな関心を持って情報収集、分析を行ってきました。ただ一方、その所属を含めた詳細については、必要な分析を経る必要がありまして、こういった分析を継続してきたというところです。 今回に関して言うと、更なる分析を重ねた結果、当該気球が中国が飛行させた無人偵察用気球と強く推定されることから、これを公表したものということであります。
お答え申し上げます。 自衛隊法第八十四条の「外国の航空機」というのは、日本国籍を有する航空機以外の航空機を意味すると解釈されております。 したがって、所属不明の航空機であれば、日本国籍を有するものであると判別されない限りは、外国の航空機とみなして警告などの対領空侵犯措置を取ることになるというふうに考えます。
一般に、領空侵犯対処のために上空に上がって行動する我が方の戦闘機は、きちっとしたチャンスがあれば、ちゃんと対象物、対象の航空機等の写真あるいは動画というものを撮るということにしているところであります。
事態の個別具体的な状況に即して判断することになるため、一概にお答えすることはなかなか難しいことは御理解いただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げれば、搭載物の有無とか外形上の特徴、あるいは外交ルートを含む各種手段により収集した情報、そういったことを総合的に勘案して、対領空侵犯措置における具体的な措置を決めていくということになろうかと存じます。
今の御質問は、当該の問題となる気球等が我が国の領海の外にあるときに対処することがということでございましょうか。(浅川分科員「はい。分かっていた場合です」と呼ぶ) 八十四条に基づく領空侵犯対処というのは我が国の領域の中で行うものでございますので、領空の外にいるときに、今御示唆されているような、武器使用等をするというのはちょっと難しいということであります。
お答え申し上げます。 お尋ねの政府専用機の予備機につきましては、任務機と同様に羽田空港において待機し、十一月十二日に任務機に随伴して羽田空港を出発いたしました。
お答え申し上げます。 今般の台風第十五号によって静岡県静岡市において発生した広範囲の断水等に際しましては、陸上自衛隊第三四普通科連隊長が静岡県知事から複数の災害派遣要請を受理いたしました。これら災害派遣要請の日付と内容は以下に申し上げるとおりであります。 すなわち、九月二十六日に給水支援及び土砂撤去の支援に係る派遣要請を、九月三十日に住民の避難支援に係る派遣要請を、そして十月二日に災害廃棄物の撤去支援に係る派遣要請をそれぞれ受理いたしました。 これらの派遣要請に基づきまして、九月二十六日から十月三日までの間、延べ約七百七十名の隊員が災害派遣活動を実施いたしました。具体的な活動内容は以下申し上げるとおりであります。 す
自衛隊に対する災害派遣の要請の要請権者はあくまで都道府県知事でございまして、済みません、ちょっと手元に資料がないんですが、市町村長は災害派遣の求めを、都道府県知事にやってくださいという、こういうリクエストできるというふうに承知しております。ただ、災害派遣の要請権者は法律上、都道府県知事その他の者ということで、まあその他の者というのは海上保安庁長官であるとか管区の保安本部の人間だとか、そういうことなんですが、そういうことであります。
お答え申し上げます。 原子力発電所に対する武力攻撃への対応については、例えば弾道ミサイルに対してはイージス艦とPAC3による多層防衛により対応することになります。また、巡航ミサイルなどに対しては自衛隊の艦艇、航空機、地上アセットから発射する各種の対空ミサイルで対応することになります。ミサイルに関する技術が急速なスピードで進歩する中で、迎撃能力を高めるための不断の取組を継続してまいります。 また、例えば特殊部隊などによる攻撃に対しては、必要に応じ、原子力発電所を含む重要施設の防護のための部隊を展開することなどが考えられます。こうした事態に備え、平素から警察、海上保安庁との共同訓練を行うなどして連携の強化も図っているところであり
お答え申し上げます。 自衛隊法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等破壊措置が発令されている場合には、防衛大臣の命令を受けた自衛隊の部隊の長が破壊措置の実施を判断することになります。この破壊措置の実施の判断に至るまでの探知、追尾、落下予測地域の計算などの一連のプロセスはほぼシステム化されており、極めて迅速になされることになります。 防衛省・自衛隊としては、引き続き緊張感を持って、いかなる事態にも対応できるよう万全を尽くしてまいります。 以上です。
大臣の命令を受けた自衛隊の部隊の長が実際の実施を判断するということになります。
お答え申し上げます。 弾道ミサイルが発射された場合、自衛隊の各種レーダー等により発射直後から落下まで探知、追尾を行い、落下予測地域などについて自動警戒管制システム、JADGEと呼んでおりますけれども、これにより速やかに計算を行うことになります。弾道ミサイルが我が国の領域内に落下するおそれがあるかや我が国の上空を通過する可能性があるかについても、この計算の結果、速やかに明らかになることになります。 その上で申しますが、四日に北朝鮮が発射した弾道ミサイルについて、防衛省においてレーダーにより最初に探知を行った具体的な時刻や落下予測地域を推定した具体的な時刻などについては、我が国の情報収集能力を明らかにするおそれがあることから、お
お答え申し上げます。 四日に発射された弾道ミサイルについて、防衛省からは、落下予測地域や予測飛翔経路などの各種情報を把握次第、直ちに内閣官房に提供しているところであります。 ただ一方で、内閣官房への情報提供の具体的な時刻については、これを明らかにした場合、我が国のレーダーを通じ各種の情報の入手、解析が行われた場合の、行われた時刻の推察等につながるため、我が国の情報収集能力を明らかにすることにつながります。 このため、情報提供の時刻等についてお答えすることは困難ですが、防衛省から内閣官房への情報提供については、その内容を含め、適時適切に行われていたところと認識しているところであります。
これは一般論でございますけれども、落下予測地域につきましては、発射直後の段階では初期の解析結果に基づき計算するため、比較的広い範囲を落下予測地域として算出することになります。その上で、ミサイルの探知、追尾を継続する中で、より精緻な解析結果に基づいて落下予測地域をより狭い範囲に絞り込んでいくことということになります。 こういった情報を刻々とほぼ自動化したプロセスで内閣官房の方にお伝えしているということであります。
お答え申し上げます。 御指摘の発言についての報道は承知しておりますが、既に退職し、現在防衛省職員でない方の発言であり、防衛省としてコメントすることは差し控えたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げれば、海底地形や水中における音の伝わり具合等の海洋データは、水上艦艇や潜水艦等による海上作戦の基盤となるものであります。 このため、防衛省・自衛隊においても、海洋観測艦などにより、我が国周辺の海洋の特性の把握に努めているところであり、このような情報は、我が国防衛の観点から重要なものであると認識しているところであります。
お答え申し上げます。 いわゆるハイブリッド戦は、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした手法であり、こうした手法は相手方に軍事面にとどまらない複雑な対応を強いることになります。 例えば、国籍を隠した不明部隊を用いた作戦、サイバー攻撃による通信、重要インフラの妨害、インターネットやメディアを通じた偽情報の流布などによる影響工作を複合的に用いた手法がハイブリッド戦に該当すると考えております。 その上で、ハイブリッド戦に関する例を申し上げれば、例えば中国軍人が執筆した書籍においては超限戦といった概念が指摘されており、二十一世紀の新しい戦争は全ての境界と限度を超えたものとなり、軍事、非軍事を問わずあらゆる領域が戦場となる旨述べられ