お答え申し上げます。 抑止とは、一般的に、相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで相手による攻撃そのものを思いとどまらせる軍事力の役割とされています。 その上で申しますが、一般的に、懲罰的抑止とは、耐え難い攻撃を加える威嚇に基づき敵のコスト計算に働きかけて攻撃を断念させるものとされており、拒否的抑止とは、特定の攻撃的行動を物理的に阻止する能力に基づき、敵の目標達成可能性に関する計算に働きかけて攻撃を断念させるものとされているところであります。
お答え申し上げます。 抑止とは、一般的に、相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで相手による攻撃そのものを思いとどまらせる軍事力の役割とされています。 その上で申しますが、一般的に、懲罰的抑止とは、耐え難い攻撃を加える威嚇に基づき敵のコスト計算に働きかけて攻撃を断念させるものとされており、拒否的抑止とは、特定の攻撃的行動を物理的に阻止する能力に基づき、敵の目標達成可能性に関する計算に働きかけて攻撃を断念させるものとされているところであります。
今おっしゃった御理解でよろしいと思います。
お答え申し上げます。 今御指摘のありました自動核報復装置につきましては、様々な論考がございますが、例えば、防衛省の防衛研究所が刊行している「安全保障戦略研究」というものがありまして、その中に、これについて記述したものがあります。 ただし、防衛研究所が刊行する「安全保障戦略研究」は、防衛研究所や部外の研究者が執筆した個人の研究論文を記載する論文集でありまして、防衛省としての見解を述べたものではありません。 その上で申しますが、二〇二〇年八月に発刊された論文集の中に、ロシアのいわゆる死者の手というシステムについて記述したものがございます。この論文は、公刊資料を引用する形で、死者の手について以下のように述べております。 す
お答え申し上げます。 ただ、これは今御紹介した論文が引用している公刊資料にある記述ということになりますけれども、例えばですね、幾つかの条件を満たした場合には、この死者というシステムは、核報復の発動に係る通常の指揮命令系統を迂回して、直ちにシステムの当直将校に核報復を発動する権限を委譲する、最後に、当直将校が発射ボタンを押し、複数のサイロから指令用のミサイルが発射されると、その後に人間が介在する余地はない、飛び立った指令用ミサイルはソ連の各地に残存している核戦力に対して空中から無線で暗号化された発射命令を送信し、アメリカに対する報復攻撃が自動的に発動される、こういった記述が引用されているところであります。
お答え申し上げます。 二〇一四年のいわゆるクリミア併合に際して、ロシアは秘密裏の作戦や偽情報、プロパガンダの流布、サイバー、電子戦といった軍事手段と非軍事的手段を組み合わせたいわゆるハイブリッド戦の手法を展開したと指摘されています。一方、今回のウクライナ侵略においては、ロシアは通常戦力を主体とした大規模な侵攻作戦を実施しております。同時に、ロシアは、いわゆる偽旗作戦と呼ばれるような行為やウクライナ政府機関へのサイバー攻撃を行っているとされ、再びハイブリッド戦の手法も取っていると見られるところであります。しかしながら、ロシアによるサイバー戦、電子戦等といった手法が必ずしも効果を発揮していないとの指摘があります。逆に、ウクライナ政府
お答え申し上げます。 自衛隊は、戦術技量の維持向上のために様々な訓練を行っておりますが、これらの訓練は特定の国や地域を想定したものではありません。その上で申し上げますが、我が国の安全保障環境が厳しさを増す中にあって自衛隊がその能力を高め、また、それを最大限発揮できるようにするため、訓練の質の向上を図っていくことが重要です。 かかる観点から、自衛隊は、例えば北海道の良好な訓練環境を積極的に活用して、より実践的な訓練、演習の実施に努めてきております。例えば、陸上自衛隊は令和二年度より北海道訓練センターという事業を行っています。これは、北海道以外に所在する東北方面隊などの陸上自衛隊の部隊が北海道に機動展開し、北部方面隊の部隊などと
防衛省・自衛隊は、その任務を達成するために様々な訓練、教育訓練をやっているところでございます。これは、設置法あるいは自衛隊法の根拠に基づいて行われているものでございます。 また、繰り返しになりますが、本訓練は、陸自の隊員の固定翼機からの降下機会を増加させることによって空挺作戦に必要な戦技技量の向上を図ることを目的として、在日米空軍の支援を受けて実施しているものであります。今回の訓練は専ら陸自の戦技技量の向上を図ることを目的とするものでありまして、在日米空軍は降下員の降下などを支援するものであるということであるため、日米共同訓練には当たらないと整理しているところでございます。
国内における米空軍機からの降下訓練の実績といたしましては、例えば二〇二一年度で申しますと、習志野演習場、東富士演習場、日出生台演習場、また東富士演習場とで計四回、米軍の支援を受けて降下をやっているところでございます。
はい、二〇二〇年度も実施をしてございます。二〇二〇年度につきましては、七月に王城寺原、八月に北海道の大演習場、九月に習志野演習場、十月に王城寺原、そして二〇二一年の三月に東富士演習場で実施をしているところであります。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、サイバー攻撃単体であっても、例えば物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生するような場合などは、武力攻撃に当たり得ると考えているところであります。 では、実際にどのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであると考えています。 その上で申しますが、我が国においてサイバー攻撃と武力攻撃との関係を考える上で一つの参考となるものがありますので、御紹介をさせていただきます。 これは米国の国防省が戦争をめぐる国際法について二〇一五年に公表し
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、北朝鮮は、三月二十四日、新型のICBM級と考えられる弾道ミサイルを一発発射いたしました。このミサイルは、最高高度約六千キロメートル以上、飛翔距離約千百キロメートルで飛翔し、北海道の西方百五十キロの日本海上、我が国の排他的経済水域内に落下したものと推定されます。 このミサイルについては、いわゆるミニマムエナジー軌道、すなわち、最小のエネルギーで飛翔距離が最大となるように発射した場合、今回の飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭の重量等によっては一万五千キロを超える射程となり得ると見られます。この場合、米国東海岸を含む米国全土が射程に入ることになります。 その上で申し上げますが、一般に、
御質問ありがとうございます。 核兵器のもたらす抑止力ということについて、一般的に申し上げたいと思います。 一般に、核抑止とは、核兵器の存在によりもたらされる抑止のことを指すというふうに理解をしておりますが、言うまでもなく、我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという非核三原則を堅持しておりまして、我が国が核兵器を保有することはありません。 その上で申し上げますが、我が国を取り巻く安全保障環境や、この世界に現実に核兵器が存在しているということを踏まえれば、我が国が安全を確保するためには、我が国自身の防衛力に加えて、米軍の核戦力や通常戦力を含めた米国の拡大抑止が不可欠であります。 このため、
お答え申し上げます。 ロシアのウクライナ侵略以降、防衛省が確認、公表いたしましたロシア海軍艦艇の津軽海峡の通過事例は、以下申し上げるとおりであります。 すなわち、三月十日に駆逐艦などが計十隻、十四日に兵器輸送艦一隻、十五日と十六日に戦車揚陸艦計四隻であります。 ロシア軍は、二月以降、ウクライナ周辺における動きと呼応する形で、オホーツク海などにおいて大規模な海上演習を行っておりまして、十日に確認した艦艇はこれに参加していたものと考えられます。 また、ロシア軍は、今般のロシアによるウクライナ侵略に際し、全土から兵力を動員させていると見られます。十五日と十六日に確認した戦車揚陸艦は、ウクライナ方面に動員される兵員、車両など
お答え申し上げます。 相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、有事に際して、相手方の武力攻撃に用いられるシステムなどに対してネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システムなどの機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止する又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力であります。 防衛省として、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に従ってこの能力の構築を行ってきているところでありますが、現時点でどの程度の能力を有しているかについては、我が方の手のうちであることから、恐れ入りますが、お答えを差し控えたいと存じます。 いずれにせよ、この妨げる能力を含めたサイバー
お答え申し上げます。 御指摘の部分を紹介させていただきます。 二〇一九年四月には、日米2プラス2が開催され、サイバー分野における協力を強化していくことで一致し、国際法がサイバー空間に適用されるとともに、一定の場合には、サイバー攻撃が日米安全保障条約に言う武力攻撃に当たり得ることを確認している、かように記載しております。
お答え申し上げます。 今回のロシアによるウクライナ侵略に対しては、国際社会が結束して対応することが重要であり、我が国としても、G7を始めとする国際社会と連携しながら、ウクライナ及び避難民を受け入れる近隣国に寄り添った支援を引き続き実施していく考えです。 防衛省・自衛隊としても、先日、ウクライナ政府からの要請を踏まえ、装備品などをウクライナに提供することとし、自衛隊機によるポーランドへの輸送を実施いたしました。 お尋ねの点は、対ウクライナ支援の検討の現況に関わることでありますので、お答えを差し控えますが、今後とも、防衛省・自衛隊としては、関係省庁と連携しながら、できる限りの支援を行っていく所存であります。
お答え申し上げます。 我が国に対して武力攻撃が発生し、武力行使の三要件が満たされる場合、我が国は、当該の武力攻撃を排除するため、自衛権の行使として武力を行使して対処することになります。 御指摘の専守防衛については、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢でありまして、このような我が国の防衛のための武力の行使は、専守防衛の考え方とも整合するものです。 その上で申し上げますが、我が国の領土、領海、領空、国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは政府の最も重大な責務であります。 今回のウクライナ侵略のような力による一方的な現状変更を、インド太平洋、とりわけ東アジアで許すわけにはまいりません。今回のウクライナ侵略をしっかりと
お答え申し上げます。 今回のウクライナ侵略と同様の事案が日本に発生するという仮定の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、我が国に対して武力攻撃が発生し、武力行使の三要件が満たされる場合、自衛隊は当該の武力攻撃を排除するため武力を行使して対処することになります。我が国に対する武力攻撃とは、基本的には、我が国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使をいうものです。 武力攻撃事態に至ったときは、事態対処法第九条などに基づき、政府は、事態の経緯、事態の認定及び当該認定の前提となった事実などを明記した対処基本方針案を作成し、国家安全保障会議の審議を経て閣議決定をすることとなります。さら
これも一般論になりますけれども、あらゆる事態に準備をして、かつ、どのようなことが起こっても対処できるように準備をするということは当然のことであります。 それから、サイバー攻撃の御質問がございましたが、もし御質問がサイバー攻撃だけで武力攻撃になり得るのかということであるとすると、一般論として申し上げれば、物理的な攻撃と同様な大きな被害が生ずるような場合であるとか、そういった場合には、そのサイバー攻撃が我が国の武力行使の前提となる相手による武力攻撃を構成することもあり得るというのが、一般論でございますが、政府の立場であります。
これも一般論になりますけれども、我が国に対して武力攻撃が発生し、武力の行使の三要件が満たされる場合、そして、当該の武力攻撃が継続しておれば、自衛隊はこれを排除するため武力を行使して対処することが可能であります。