こちらの都合がいいという日について、先方がその日が都合がいいという返事をまだよこしていないということでございます。
こちらの都合がいいという日について、先方がその日が都合がいいという返事をまだよこしていないということでございます。
まだ交渉中の案件でございまして、こちらの言った日が向こうが都合が悪い、あるいは都合がいいと言ってこないということは事実でございますが、そのこちらの提示した日をいま申し述べるのは先方との関係もあるので差し控えさしていただきたいということでございます。
先ほど御弁申し上げましたとおり、少なくとも年に一ぺん開くという合意をしておりますので、したがいまして年内に開くということは確認されている、こうお考えになっていただいてけっこうだと思います。
本年に入りまして二十三隻拿捕されました。漁夫の員数は百九十四名でございます。
そのうち帰ってまいりました船が九隻でございます。員数は百五十六名でございます。現在抑留されておりますのは昨年来から抑留されている方を含めまして五十八名でございます。先ほど松岡委員の御質問に対して約六十名と申し上げましたが、この資料を正確に調べましたところ五十八名でございます。
ソ連側は拿捕する理由として申し述べておりますのは、領海侵犯及び不法漁労というのが大部分でございます。
日本政府としましては、この拿捕されている船がほとんどは北方領土周辺で事件が起こっております。で、われわれといたしましては、北方領土は日本の固有の領土であるので、したがって領海侵犯という事実は起こらない、それからしたがいまして、また不法漁労ということも起こっていないはずである、ソ連側が言う二つの理由はわれわれにとっては納得できない、したがって、不法に拿捕された船舶及び人員は即刻返してもらいたいということをそのつど抗議しております。
その問題につきましては、あるいはきょう見えているかどうか存じませんが、水産庁が直接担当しております。外務省といたしましては、これらの家族の方々については十二分の同情は申し上げておりますが、具体的な措置につきましては水産庁のほうでお考えになっていると了解しております。
現在九十六名、家族の数字を入れますと合計いたしまして三百八十四名でございます。
昨年総理が訪ソされましたときにその時点において判明しておりました邦人であり、かつ日本国への帰還を希望している方々のリストをブレジネフ書記長に出しまして、先方もそれについて好意的考慮を約束したわけでございます。その後先方から中間的に報告がございまして、日本側のリストのうちすでに死亡している者、あるいはどうしても住所がわからない者というものも合計十名ございました。またその後帰ってきた家族もございます。実際に帰れない理由と申しますのはいろいろあろうかと思いますが、幾つかの理由の一つは、ソ連の制度といたしまして出国税という税金が課せられるわけでございます。その税金が家族の員数との関係で十分払えないというようなことも理由の一つかと思いますし、
日本人の場合は一人当たり四十ルーブルでございます。
約一万六千円でございます。
そのとおりでございます。
たいへん失礼申し上げました。私四十ルーブルと申し上げましたのは四百ルーブルの誤りで、先生のおっしゃる十六万円が正確でございます。 なお出国税だけがネックではないわけでございますが、それに対しまして政府がそのめんどうを見てやるということをわれわれ検討しております。ただ先方政府がそれをどう見るかという問題も含まれていると思います。
田中総理の親書に対しまして、先方から返事が参っておりまするけれども、その内容は、田中総理の親書御自身が、やはり経済問題及び平和条約問題、双方に触れた親書でございます。ただ、先方からの回答は、具体的に平和条約交渉をいつどこで、どのレベルでやるということまでは触れていない回答でございました。
本年の四月の十八日から二十八日に至る間に七件起きております。そのうちの六件につきましては百ルーブルもしくは二百ルーブル、あるいはそれに相応する円貨というものを罰金と称して取られております。それから御指摘のありましたように四月二十八日、最後の一件についてはルーブルもないし円もないということで腕時計二個と、それから中古でございましたけれども方向探知器を一基持ち去った。 これに対しまして、われわれといたしまして五月二十一日にそれらの事実を確認いたしました上でソ連政府に対して、これは国際法及び日ソ間の諸協定に違反するという抗議をしまして、特に罰金を徴収するというようなことは明らかに不法な行為であるということで、罰金及び持ち帰った物件の返
われわれのほうが在ソ大使館を通じて抗議を申し込みまして、その際、抗議に対して先方がその場で答えた返事といたしましては、ソ連のこれら監督官の行なった行為は、ソ連の国内法に違反した行為なのでその国内法に基づいて徴収したということを言っております。それに対しまして私のほう、在ソ大使館員からは、ソ連の国内法に基づいてそういう行為がとれるはずはないのだということを言い返した段階になっております。
先方は、大陸棚条約に違反している行為だからということは言っておりません。ただソ連の当該国内法が、大陸だな上部の水域におけるそのような行為が罰せられるという規定があるのだという説明をいたしております。
私どものほうの抗議がまさにその点でございまして、臨検ということはできるわけでございますが、その場合に、もし日ソ間の取りきめの違反、たとえばカニ、ツブ船がほかのものをとるとかいうような問題がありましたら、それをわがほうに先方は通報するという約束になっております。したがって、通報に基づいて日本側がその事実を確認した場合には、必要に応じて日本の法令で罰するというわけでございまして、ソ連側が直接罰金をとるということはできないわけでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、日本側の抗議は一般国際法、つまり北洋の公海の上で起きた事件でございますから、一般国際法にそむくという点と日ソ間の諸取りきめに反する、そのうちの一つがいま御指摘の日ソ漁業条約の第七条に基づくものであるということは先方に説明しております。 ただわれわれとしては、われわれの抗議によって先方が非を認めてそのまま返還するという措置をとればよろしいのでございますけれども、もしその行為をとらなければ、さらに強く抗議を申し込むという措置も当然考えられるというふうに考えております。