いわゆるネズミ講につきましては、計数的に見ればいずれは行き詰まることでございます。一時の不当な利得につられて勧誘を受けた者が犠牲になるということ、また正しい勤労意欲を阻害するということなどから、種々の社会悪と混乱を惹起するものとして社会から厳しい批判を受けているところでございます。学生がこういうものにかかわることば、その勧誘が主として友人関係で行われる結果、単に金銭的な被害にとどまらず、学生として大切な人間関係をも破壊するということで、きわめて遺憾なことと考えているところであります。
いわゆるネズミ講につきましては、計数的に見ればいずれは行き詰まることでございます。一時の不当な利得につられて勧誘を受けた者が犠牲になるということ、また正しい勤労意欲を阻害するということなどから、種々の社会悪と混乱を惹起するものとして社会から厳しい批判を受けているところでございます。学生がこういうものにかかわることば、その勧誘が主として友人関係で行われる結果、単に金銭的な被害にとどまらず、学生として大切な人間関係をも破壊するということで、きわめて遺憾なことと考えているところであります。
先生お話しのように、学生の間にそのような問題が起きまして、まことに遺憾なことでございまして、文部省といたしましては、いわゆるネズミ講につきまして学生の加入状況がどうであるかということを完全につかんでおるわけでございませんが、いまのお話のようないろいろな問題もございますので、そうした実情の把握に努めるとともに、各大学に対しましてこの天下一家の会が財団法人でないというようなこと、いわゆるネズミ講に加入することが公序良俗に反する行為であることなど、学生に徹底して指導してまいりたいと考えております。
学校法人が当該大学の学生を対象に奨学金の貸与事業を実施する場合に、私学振興財団を通じて必要な資金の融資をしておるわけでございますが、この奨学金の貸与事業におきましては、入学金を一括して納入した者に比べまして、一時金を分割納入制度によって分割して納入するものにつきましては、毎年度の負担金に差がありますので貸与額に差を設けておりまして、分割納入中のものには毎年度の分別納入分を上乗せした額の奨学金を寄与しておるわけでございます。したがいまして、入学一時金分割納入制度と奨学金貸与事業をともに実施している大学におきましては、両事業の対象となった学生につきましては、入学一時金の毎年度の分納分を奨学貸与金によって納入することが可能でございます。そ
これは学校法人に私学財団を通じて貸すわけでございますが、学生が学校法人から貸与を受けた奨学金の返済につきましては、在学中は据え置き、卒業後十年間で学校法人に割賦返還をすることにしておりまして、在学中は無利子、それから卒業後前期近時間は三%以内、後期五年間が五・五%以内の利息を支払うということになってございます。
入学一時金につきましての学校数と学生数はお説のとおりでございます。これは進学奨励、奨学事業援助につきましては融資額を五十三年度におきましては前年度よりも十五億円増の二十五億旧計上いたしましてその事業の拡充に努めているわけでございますけれども、この事が実はまだ始まって間もない、特に五十三年度の入学者というようなことでございますし、まだ十分に関係の学校法人に周知徹底していない向きもございますので、私どもとしては機会あるごとにその実施を要請しているわけでございます。 それからまた、これを行うに当たりましては、やはり学校法人の立場におきましても事務が新しく加わるというようなこともございますので、そういうものについての補助も行うわけでござ
先ほど申し上げましたように、五十二年度から入学一時金の分別納入制度を実施する学校法人に対しまして、私学振興財団を通じて融資するというようなことで、始まって問もないものでございますので、種々検討いたしまして、今後そのような問題につきましてスムーズにいくように努めてまいりたいと考えております。
文部省といたしましては、前にも申し上げましたように、日本育英会の事業を拡充することによりまして父兄負担の軽減を図るというようなことに努めておるわけでございます。さらに、先ほど申し上げましたように、四十九年度からは私大奨学事業援助の事業も創設いたしておりまして、この日本育英会の事業を拡充することにより対象の人員もふやし、それから貸与月額もふやし、そういう中でこれを充実することによって、成績優秀であり、しかも進学するのに経済的に困難な状況にある者に対してめんどうを見ていきたいというふうに考えております。
先ほどから申しておりますように、まあ入学一時金等、入学時に要する経費の高いものは主としてこれは私立大学に関係するものでございますので、私どもとしましては、入学一時金の分割納入制度を実施する学校法人に対して融資するという事業を始めたところでございますので、当面はこの事業を拡充いたしまして、学生の負担の軽減に努めてまいりたいと思っておる次第でございます。 それでまた、ただいまも申し上げましたように、日本育英会の奨学制度の中に一時金を対象とする貸与制度を導入するということにつきましては、一つの検討課題であると考えるわけでございますが、先ほど申し上げたように、そういう私大奨学事業も出てきたところでございますし、日本育英会につきましては、
お説につきましてはよく検討いたしますが、入学一時金につきましては、やはり私立大学の一部のものが中心でございますし、また、私学のそういう今後の経営問題につきましては、私学振興対策として非常に力を入れておるところでございます。日本育英会の方は国公私立を通じまして広く学生を対象として、しかも成績優秀で進学が経済的に困難な者に対して行おうというものでございまして、特に多くの者からその毎月の月額を引き上げるように、さらに私学の対象者をもっとふやしてもらいたいという要望が非常に強いわけでございますので、私どもとしては現在の日本育英会の奨学制度の拡充にもっぱら努めてまいりたいと考えている次第でございますので、御了承をお願いいたします。
先ほどから何度も答えておりますような線で私どももまいりたいと思いますが、先生の言われます、その奨学制度の中に入学一時金を対象とする貸与例度導入を考えろということは、確かに一つの検討課題であると思いますので、これは検討させていただきたいと思います。
お答えいたします。 現在、大学におきましては、おおむね平穏な状況でございますけれども、一部の大学におきまして、学生による施設の占拠等の不正常な事態が見られることは御指摘のとおりでございます。 大学の秩序維持につきましては、大学自治のたてまえから、これは第一義的には大学当局の責任でこれに当たる、そういうものでございますけれども、大学が治外法権の場でないことは当然でございますので、学生による暴力行為が大学当局として措置し得ない場合には、警察当局の協力を得て学園の秩序維持を図るべきものと考えておるところでございます。文部省といたしましても、学園の秩序維持と暴力行為の根絶につきましては、従前から通達等をもってやっておりますし、また、
文部省といたしましては、憲法の精神に基づきまして教育が行われるように配慮しておるところでございます。
だれでも能力があって大学教育、高等教育にふさわしい者であれば教育を受けられるようにということで、育英、奨学の事業を行ったり、それぞれの状況に応じて対処できるようにいろいろな苦心をしておるところでございます。
学生の生活の実態は非常に困難な状況にあることは承知しておりますが、そういう次第でございますので、私どもも従来から学生の生活の実態であるとか経済情勢等を総合的に勘案いたしまして、育英、奨学につきましては、貸与月額の増額であるとか貸与人員の増員を図って、そういう精神に沿っていきたいということで努力をしておるところでございます。
これは授業料の問題に関連するかと思いますが、授業料につきましては、一応一般的には、国立大学におきましては、法律的な概念といたしまして、営造物の使用料というような考えで受益者の負担としての性格を持ったものと考えております。 御存じのように、営造物とは、国や地方公共団体によりまして公の目的に供される人的、物的なものの総合体を言うわけでありまして、そういうような考えで受益者の負担というものを考えておるということ。それから、私立大学の方の見解といたしましても非常に似たような考えで、私立大学で行います教育活動の面において所有または占有しております人的、物的財産を総合的に提供するものであるから、授業料は大学が提供する教育の対価と考えられると
個別な特別な例は私も具体的にはわかりませんが、一般的に私どもが知っている範囲では、ちゃんとした食生活をしておるというふうに理解しております。
いまのお話の件について知っていないということでございます。
いまのお話のことをよく知らないものですから、かなじ伸子さんのお話については知らないものですので、そういう個別のことについては知らないと申し上げたものでございまして、一般的には、私どもの知っている範囲では三食をとっておるというふうに理解しておるということでございます。
文部省では学生に対する奨学援助事業の改善充実を図るための基礎的な資料を得るという目的をもちまして、ほぼ隔年に学生生活調査を実施しております。現在では昭和五十一年度の調査結果が最新のものでございますが、五十一年十一月に全国の大学生二百十一万四千人のうちから三万二千人を抽出して調査をしておりますし、できるだけ学生生活の実態を把握するよう努力しておるところでございます。
いまお話しのように、私立学校の授業料の改定につきましては、学則の変更、したがって届け出でよろしいということになっております。