先ほどのお話では二十五分程度ここの会議に出席をいただけると、こういうことですが、二十五分間ということで了解してよろしゅうございますか。
先ほどのお話では二十五分程度ここの会議に出席をいただけると、こういうことですが、二十五分間ということで了解してよろしゅうございますか。
自治大臣に御出席を願ったものですので、この自治省関係のいわゆる地方税関係の問題についてお尋ねをいたします。 この特別措置法案で最も重要な問題と、私はそういう認識をいたしております。その一つは、いわゆる税金の問題、これは税法の問題であり、関税の問題であり、自治大臣の所管をされる地方税法の問題であろうと、こう考えるわけでございます。 この協定並びに特別措置法案によりますと、鉱区権を設定した日本の石油会社はたとえば日本石油とか西日本石油とか、そういう幾つかの企業は開発に当たってほとんど税金が払われない。と申しますことは、鉱区税として探査の段階で百アールごとに年額二十円、それから採掘の段階でも年間百二十円、こういう地方税だけが払われ
特例措置でこの百二十円が二十円になったと、六分の一になったと、それから採掘の段階で二百四十円が百二十円になった、こういうことは共同開発という趣旨を受けてこのように減額措置をとったんだと、こういうことは、その事の是非は後ほど論議をすることにして、その他の一体税金はどうなるのか、この点についてはお答えがいただけないわけであります。 たとえば石油コンビナートをつくる、そういうことのいわゆる資産税というものはかからないのかかかるのか、取るのか、さらにその事業所の事務所をつくるために土地を購入した、それからそこでその収益を上げた、取った油に対して、会社の利益に対して税金がかかるというのが日本の現在の税法の中で、一様に適用されておる問題でし
そうしますと、この条文の規定にかかわらず、たとえば法人県民税とかあるいは法人事業税とかというものは、当然都道府県税として支払われるし、あるいは固定資産税、それから市町村民税というものは、当然他の企業と全く変わりなく税金を徴収する、こういう理解でよろしゅうございますか。
そうしますと、鉱区税、これは都道府県税でありますが、共同開発区域の鉱区税は、一体この税金というのは、どの府県が徴収をすることになるわけでありますか。
大蔵大臣も自治大臣も、何か大変時間が制限があるということで、御一緒においでになったものだから、こちら途方に暮れておるんです。どちらか後まで残っていただける方の大臣を、大変失礼な話ですが、ちょっと猶予をいただいて、先にお帰りいただく大臣の方に質問をさせていただきたいと思うんですが、大蔵大臣の方が先に……
大蔵大臣、特別措置法案の審議をやっておるんですが、税金の問題に重大な欠陥がある。そして私は、この法案は欠陥法案であると、こういうことを先ほど述べたわけでありますが、と申しますことは、この税金は、日本の税法から言えば、取れた石油に対して税金がかかるのが、これが筋合いでしょう。ところが、この特別措置法案というものは、日本の企業に対しては、ここで開発に従事する日本の会社に対しては、法人税も事業税も取り立ててはならない、こういうことが取り決めてあるわけですね。これは第十七条であります。こういうことが、日本の現行法の中でこのような特例を認めることが、日本の現憲法下の中で法のもとに平等であると、こういう立場の中で、このことは妥当とお考えでござい
そうしますと、この十七条の規定の文言とは一応離れて、これは日本の開発権者の場合には、そういう税金は一切他の企業と同様に取るということですね。 そういたしますと、そこで突っ込んでまたお尋ねをいたしますが、今日、アラブの巨額なオイルダラー、これが世界的に話題になり、クローズアップされておるところであります。これは、そのもとになったのは、国有化しておらない産油国も、それからメジャーの掘った石油、これの一〇〇%近くをロイアルティーやあるいは税金の形で取り立てたものが蓄積されてこの巨大なオイルダラーになっておるということは、すでに専門家の大蔵大臣も御承知のことと思います。 で、取った石油に対して、日本の政府はどういうことでこの税金の徴
先ほどアラブの産油国、そういうところで現にメジャーに対してもロイアルティーやあるいは税金がかかっておる。日本政府の場合には具体的にどういう基準でこれの扱いをされるのか。この条文の中にもはっきり税金のことがそういうことであるとすれば、この点について一体どのくらいの額をどういう割合で課税をするのか、お聞かせいただきたい。
英国の場合で言いますと、一九八〇年にはこの北海油田の中でとれる原油、これに対する課税というのは五十億ドルを超えるであろうと、こう英国では言っておるわけであります。日本政府ではこの日韓大陸だな協定に伴う原油の産出に対して一体どの程度課税額が見込まれる見込みでございますか。
メジャーが開発する場合には税金はどうなりますか。
いやいや、日本のこの大陸だな協定のいま審議をやっているんですよ。そんなとぼけちゃいけませんよ。
大蔵大臣ともあろうお方が、この共同開発区域、これだけ日本のいま政治の重要な課題になっておるのに、メジャーが開発するのですかと改まって逆に質問をいただくということになると、私もすっかり辟易をしてしまいます。現実に日本のいま申請をしておる幾つかの企業、これらはそれぞれメジャーの系列下にあり、韓国の方は一つもここへ名前を出してないでしょう。韓国の方は全部賄賂をもらって、そして利権をメジャーに売り渡して、そしてこの開発に韓国の権者ということで乗り込んできているわけでしょう。そのことをあなた、これは新聞や雑誌に、あらゆるところにそういうことがもう述べられておりますよ。日本の大蔵大臣ともあろう者がこの共同開発に関してメジャーが知らない、どこの石
大蔵大臣、そうしますと、ここの日本の企業が掘ったそういう石油も、これは輸入という取り扱いを受けるわけでございますか。
税金の問題は、そのほか数々疑問の点がございますので、関係の大蔵大臣としても十分ひとつこの問題の研究をいただくように強く要望を申し上げます。 もう一つ、時間が限られておるものですから急いで質問をいたしますが、この共同開発に絡んでその密輸の問題が心配されるわけであります。先ほどからこの論議を重ねておるところでありますが、この共同開発に伴う費用というのは数千億に及ぶであろうと。そしてそれに持ち込まれる資材というものも莫大なものがここに持ち込まれると思います。で、共同開発地域に持ち込まれる開発資材、これに問題があるわけであります。この協定の条文を利用すれば、日韓の間に大がかりな密輸の可能性というのは幾らでも出てくる。これは日韓大陸だな協
総理を初め、この大陸だな協定には政府を挙げて取り組んでおられる。私どもが熱心に、私自身はこの審議に参加をいたしておるつもりでございます。法案の提案者である政府側がこの審議に、そういういろいろの事情がおありだと思いますけれども、真剣に参加いただけないという、そういう結果がこの委員会の審議の中に現に出ておるわけであります。こういうことになりますと、政府のそういうスローガン、願望というものは全く事実の伴わない不正なものである、私はそう認定せざるを得ないわけであります。(「熱心に参加しているじゃないか。」と呼ぶ者あり)いや、まだあと若干の質問が残っているわけですから。そういうことで、私は大変遺憾の意を表わして——委員長の取り扱いを、この大蔵
まあ大蔵大臣はそういう事情でやむを得ませんので、私もこれを認めることにいたします。
ところで大蔵省の関係者にお尋ねをいたしますが、つい数日前、山口県の沖合いで、タイヤにつるした金塊が発見をされたという新聞の報道がございましたが、これは事実でございますか、いかがですか。
といたしますと、法的にもこういうことが合法的に許された共同開発区域、ここの中での密輸というものは、いまでさえも明らかに禁止をされておりますそういうところで、この韓国ルートを通じた密輸というのが、このような大量の金塊の密輸ということで現実に行われておる。ここに双方から何らのチェックなしにこういう資材が持ち込まれる、こういうことになりますと、これらの防止をする対策があるのですかどうか——ちょっと、そのお答えは後ほどいただくことにして、一言自治大臣にお尋ねをしてお引き取りを願うことにいたしたいと思います。 いま私がお尋ねをしたいのは、この共同開発区域の石油開発について、日本海のいわゆる大陸だな、そこの石油開発、これは阿賀沖の場合であり
先ほどの密輸防止対策について、大蔵省関係者のお答えをいただきたいと思います。 大臣、どうぞお引き取りいただいて……。