なぜ。
なぜ。
局長の答弁は論理的でないですよ。それは日本が国際司法裁判所に付託しようと、そういうことを提案したわけですね。そのときにはその裁判が容易でないということは外務省も百も承知のはずだったわけです。そのことを十分外務当局としては承知をしておりながら韓国側に付託しよう、そういう提案をしたわけですから、あなたのいまのような答弁ではつじつまが合いませんよ。 それで、そのハーグ国際司法裁判所の判例の問題、これはひとつ日本側にとっては重要な教訓になると思うわけでありますが、一九五一年十二月のノルウェーとイギリスの間の漁業紛争をめぐる国際司法裁判所の判決、この問題であります。これは当時「イギリスの漁船は、一六一六年ごろから一九〇六年までの間は、デン
まあこの問題ずっと後ほどまでの論議に関連いたしますが、ここでひとつ次のことについて説明と資料の提出を求めたいと思います。 韓国の海底鉱物資源開発法、そのうちで特に私が強く要請したいことは、一九七〇年五月の大統領施行令、この内容の説明と、その全資料の提出をひとつ要求いたしたいと思います。
内容の説明……。
なるべく速やかにただいまの大統領施行令をひとつ資料として出していただきますように。 具体的な論争に一つ一つ入っていきたいと思います。 一つは、南部共同開発といわゆる北部中間線画定の根拠について伺いたいと思います。 南部共同開発の区域の画定に当たって、基本的根拠は韓国の言う大陸だな自然延長論に基づいているわけですが、エカフェの報告書中の中ほどにあるわけですが、その報告によれば、中国からの堆積物によって形成されたものである、中国のたなであるとしております。現実に私も海上保安庁から詳細な地図をいただきました。海底の深度調査等をずっと見ていきまして、その地図の中に、これらの地域がいわゆる揚子江の堆積物が沈でんしたと申しますか、そ
大臣が何か本会議に出られるということですから、じゃ質問をいま中途ですが……。
先ほどの質問でアジア局長の答弁をいただいたわけですが、午後の質問の冒頭に、大変アジア局長まじめに答弁いただいておることは、私もはだで感じてわかります。ただ、局長の答弁の中には論理的につじつまの合わない個所が幾つか感じられるのです。優秀な外務官僚の方々のおそろいで、これは私にどうこうということよりも、局長が後で局長の答弁をごらんいただいて、局長自身の良心というか、ひとつ論理的に自分で御納得いただくような答弁をぜひお願い申したいなと、昼休みの休憩中にそういうことを感じたものですから、特にそのことをお願いを申し上げて、ひとつ率直な御答弁をいただけますようにお願いをいたします。 さっき北部中間線の画定の根拠についてお尋ねをした中途で昼食
この問題について、今後きわめて重要な問題になってくると思うことは、中国との関係が問題になってくると思うわけです。中国側の主張、それから日本の中間線という主張、今後この日韓大陸だな協定を結ぶということが大きな問題を生み出す種にならないかということを心配するわけであります。この問題について一体中国とはどんな話し合いがあったのか、そしてこれらの問題についての中国側の態度、ここをひとつ明らかにしてほしいと思います。
いまの答弁で幾つか問題が提起をされたわけですが、中国側の問題に限ってもう少し突っ込みたいと思いますが、日韓大陸だな協定に対する中国外交部スポークスマンの声明、昭和四十九年二月四日、一応短い文章ですから朗読いたします。 その後の中国大使館あるいは中国外交部の数々の動きは、この線と全く同じ行為が繰り返されておるわけです。 こうなりますと、先ほどのアジア局長の答弁、これは、これだけの中国からの明確な意思表示があった問題に関して、この韓国との大陸だな協定は、まさに一切のことを無視して見切り発車をしょう、結果的にはそういうことになるものではありませんか。先ほど急ぐ理由として国際信義を重んずると、こういうことを述べられましたが、このこと
朝鮮の問題は、この次少しみっちりと突っ込んで質問をしたいと思いますが、先ほどの質問に関連をして、この北部中間線の問題で論議をしておるところですので、この合理性についてまだ疑問がありますものですから、いわゆる竹島、この領有の問題がこの中間線の設定の問題に重要な関係を持つものである。その領有、これは韓国あるいは日本の領有になるか、その結果いかんによっては中間線が変わってくるわけであります。 もう一つは、中国の問題で尖閣諸島の問題それらの所有をめぐってまだ係争が続いておるわけでありますが、そうなった場合にはそれらの線引きというのが自然に変わってくると、こういう理解になると思うわけでありますが、この点について外務当局はどう考えて今後処理
いまの答弁を確認したいと思いますが、先ほど竹島の帰属の問題で、その先の延長、中間線の問題で意味がないと、こういう答弁があったわけですが、これは正式に外務省としてそういうことをこの席で表明されることができるんですか。 それからもう一つは、この竹島の領有問題が線引きの問題に全く今後影響はないと、こう断言をされるわけですか。 それから第三番目に、この尖閣列島が日本固有の領土で現在も間違いなく占有をし続けておる、こういうことで今後中国との間の国際紛争の種にはならないと、はっきり断言をされるわけですか。その点を重ねて確認をいただきたいと思います。
そうなってきますと、この日韓共同開発区域のいわゆる韓国側の主張を認めたものと、それから中国のいわゆる大陸だな延長論、こういう問題との関連の中に矛盾があるという私は受けとめ方をしておるわけですが、日本政府のとる態度は一貫するそういう態度ではなくなるんじゃないですか、この点いかがですか。
心得ておっても、日本国民それからそれらの関係諸国に納得させる、こういう日本の堂々たる主張にはなり得ないものと私はここで強く指摘をいたしておくものであります。 特に、先ほどの朝鮮民主主義人民共和国との関係についてアジア局長が重大な発言をされましたものですから、これについて少しさらに具体的な問題で日本政府の態度を伺って、明らかにしてほしいと思います。 現在の大陸だな開発協定は、日韓両国によって行われております。しかし、南北朝鮮の統一が国際的にも支持されておる現在、このことが、いまアジア局長が答弁されたように、今後問題は残らないのか、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国は全くこの協定の部外者だと、日本政府がこれから先そういう態度を堅持さ
この協定自体が五十年という長期にわたる内容を期限といたしておるわけであります。その中で、ただいまの局長の答弁は、南北朝鮮の分断は不自然である、日本はその統一を支持すると、こういう立場に立っておる際に、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の方では明確にこのことに対して反対の意思を表示している。そのことに一切耳を傾けないで無視してこの協定を結ぶ、こういうことが一体、先ほど国際信義という言葉が出されましたが、日本政府のとるべきしかるべき態度だと、日本外務省当局はこういうふうに断定をされるわけですか。
では日本の外務当局は南北朝鮮の統一、この協定の成立ということがこの南北朝鮮の統一の阻害に全くならないと、こう断定をされるわけですか。そう確信をしておられるわけですか。
アジア局長の答弁は、まあともかく朝鮮は関係ないと、こういう論旨で一貫をされておると思います。それから、南北の朝鮮は統一は期待できない、統一はできないんだと、こういうことを前提にして答弁をされておると私は受けとめております。 そうなりますと、ひとつさらに突っ込んで聞きたいわけでありますが、南北統一のための南北両政府の共同声明、いわゆる七・四共同声明について日本政府はどうこれを考えておるのか。それから、現在の南北朝鮮の人たちが統一の悲願、統一への運動をどういうふうに受けとめておるのか。それから、南朝鮮の人たちがこの大陸だな開発協定についてどういう世論を構成しておるのか。そこらのところをひとつ明確にしていただきたいと思います。
南北朝鮮の平和統一が国際的にも、それから日本政府も支持をすると、こういう立場を明確にしている以上、いまのような答弁で急ぐんだと、もうそんなことは構っておれないと、統一はいつだかわからない、できないと、こういうような日本の政府当局の態度というのは、これはまあ言葉をやわらげていますが、あなたはそういうことを好ましいと、こうお考えになって答弁をされておるようにお見受けをするわけですが、そういうことで今後一つの国に対する、韓国に対する信義を重んずると、こういうことの中に、それの何倍かの大きな背信行為、不信行為を日本政府が好んで引き起こすことになるものではありませんか、いかがですか。
いままで述べてきたところで、ここで外務大臣にひとつお尋ねをしたいと思いますが、この論議でこういうことを一つ私は思い出して、ちょっと大臣の所見をお尋ねしたいと思いますが、道路標識、それからオーナードライバーの車に、「せまい日本 そんなに急いで どこへ行く」というあれがありますね。私はこの協定の早期批准を急ぐ、自民党政府が強行する、そういうことの中にこの日本人のせっかち、一時的な急いで行って仕事をしようというような、そういうことのために取り返しのつかない大事故を起こし不祥事件を起こす、こういうことと大変この協定案の取り扱いの問題が何か相似点があるような、そういう感じがするわけであります。まあこの協定の成立は、これはもう三年前になりますか
いままでの質問、これは前段の質問になるわけですが、その締めくくりの意味で次のことをひとつお願いしたいと思います。 海洋法会議の今後の動向と大陸だな問題についてそのお考えをお聞かせいただきたいわけですが、具体的に第三次海洋法会議第二会期に起草された単一草案の全文をひとつ明らかにしてほしい。それからそのときの日本代表のスピーチ、その全文をひとつ聞かしていただきたい。日本がどういうふうに対処したのか、対応されたのか、賛成したのか反対したのか、そこをひとつ明確にして、いまの質問にお答えをいただきたいと思います。
ちょっと後の論議があるものですから、その要旨をここでひとつお聞かせいただいて、後ほど全文の資料は提出いただきたい。 それから、日本代表のスピーチ、これの要旨をひとつ御説明いただいて、後ほどその資料は提出いただきたい。