あなたの答弁は言い逃れですよ、それは。沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法、こういうことでしょう。沖繩の土地の所有者だけが日本の全国民の中で別個の法律の制定を受けて、差別的なそういう待遇を受ける、異なった法律の適用を受ける、こういうことじゃないですか。差別立法だという、こういうことをお認めになりませんか。
あなたの答弁は言い逃れですよ、それは。沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法、こういうことでしょう。沖繩の土地の所有者だけが日本の全国民の中で別個の法律の制定を受けて、差別的なそういう待遇を受ける、異なった法律の適用を受ける、こういうことじゃないですか。差別立法だという、こういうことをお認めになりませんか。
いまのお答えは、土地が沖繩では不明確だと、それから防衛上特別の事情があると、日米安保条約の事情もあると、こういうことで特別立法をせざるを得ないんだと、こういうことで、沖繩県だけが特別の法の適用下に置かれると、こういうことをいま長官はお認めになったわけですね。私は、長官が言葉を飾って答弁をされたわけですけれども、それは差別立法ではないですかと、こう聞いておるんですが、まあここで長官がどうお答えになりますか、ちょっと私もいま長官の内意を推測いたしておるわけですが、実質的には差別立法ではございませんか。
まあ長官は繰り返し特別の立法だと、こうおっしゃるわけですが、特別という言葉で仮に私が理解、納得をいたしたにしても、この問題は憲法第十四条の問題に私は重大な抵触をする、そういう疑念を消すことができません。 まあこの問題はまた改めてこの機会でなくて取り上げることにいたしまして、次に、防衛庁長官にお尋ねをするわけですが、さらに防衛施設庁関係にもお答えをいただきたいと思います。 自衛隊用地に関する土地の収用法の適用について、この法案によりますと「駐留軍用地等」と、こう規定をされておりますが、その中身には、母屋を貸してひさしの中に自衛隊が入っておることは法文の内容から明らかであります。で、この法律によりますと、位置境界が明らかになった
削除をしたんですよ、わざわざ。
あなたの答弁は巧妙にまやかして、私の質問にお答えいただけない。しかも、あなたの答弁の中には重大な問題の提起をあなた自身がなさっておられます。自衛隊の用地に土地収用法の適用、これはあなたのおっしゃることで言えば日本全土、沖繩県だけでなくて全部適用されると、こういうことをあなたはいま説明をされたわけですね、いかがですか。
私は沖繩の問題について、自衛隊の土地収用法の適用が拡大をされると、こういう懸念から質問をいたしたわけですが、あなたは私の質問に対して、自衛隊の用地に関しては全国至るところ法的に土地収用法の適用が可能であると、これは政府の統一見解ですか、防衛庁長官お答えをいただきます。
至急に法制局長官の出席を求めたいと思います。 時間がありますので、次に住民投票の問題について自治大臣にお尋ねをいたします。 憲法第九十五条には「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」という定めが厳然として明らかにされております。で、この憲法第九十五条の意のあるところは、差別的特別立法の制定に当たって、当該立法につき利害関係を有する地域住民の意思を尊重しようとする新憲法の精神、これであろうとも思うわけです。憲法第九十五条の住民投票の実施は、地方公共団体の組織、権限、運営についての特別立法に限ら
この法案ですが、沖繩県に所在する特定の土地について、本土と異なった特別の強制使用を認めることになる法律案であります。沖繩の土地の所有者に対する不利益な差別扱いを行う特別の立法であります。で、憲法第九十五条の内容から照らして、これは当然この九十五条の住民投票に付されなければならない、私はこういう立場を堅持し、そのことを強く主張するものでございますが、法制局長官、どうですか、まだでしょうか。—— それでは、私がもう一度申し上げます。ひとつ法制局長官に答弁をいただきたいと思って御出席を願いました。 私が質問をいたしました趣旨は、この沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案、この法案がいま審議をされておるところでありますが、
法制局長官ともあろう方がずいぶんねじ曲げたお答えをいただくと、私はそういうふうに感じたわけですが、この法案、これは憲法第九十五条に基づく住民投票、これはこの法案のどういう解釈をしても住民投票で沖繩県民の意思を問う、そういう内容を持つものであると私はかたく信じておるところでございます。 で、憲法の中で地方自治に関する規定の中にこういう定めがあるということから、地方自治体の意思、そこに基づくという趣旨がございましたが、自治大臣にお尋ねをいたしますが、沖繩県当局並びに沖繩県議会で、住民投票に付することを要請することが正式に国に出されておるのではありませんか、この事実関係について自治大臣からお答えをいただきたいと思います。
絶対にございませんか、食言ではありませんか。
防衛庁長官、あなたのところにはこういう要請が出ておりませんか。
それぞれこの席は一応お逃げになったようでありますが、これらの事実関係はひとつ調べれば明確になることですから、後刻この問題に関連して、重ねて、質問の権利を保留して次に進みたいと思います。 この憲法第九十五条の適用、これに基づく住民投票が行われた先例、自治大臣からいままでのこの住民投票の先例をひとつ具体的にお聞かせいただきたいと思います。
広島の先例のお話があって、その他に約二十件ほどあると、こういうことでございましたが、これらの法律制定に際してとられた住民投票は、いずれもその地方公共団体に不利益を与えるものではなくて、むしろ都市建設、主として都市建設に当たって国が各種の財政援助を与えるという、そういう利益立法ではございませんか。利益立法以外に、不利益を与える、こういう立法の制定に関してとられた住民投票の例があるならば、その例を具体的に明示してほしい。
法制局長官、いままで二十件も住民投票の例があったわけですね。で、今度の沖繩に関する立法、これはいままでとってきた住民投票、国が財政援助をして利益を付与する、そういう立法、そういう場合であっても全部住民投票をやって、特殊の地域に関する適用の法律は必ず住民投票を、憲法第九十五条の適用を受けてきたわけであります。この沖繩の立法が法制局長官は利益立法である、利益を付与する立法である、こういうふうにお考えになりますか、いかがですか。
同質の質問を自治大臣に行います。その後ろの方で、こちらの質問が大臣が聞き取れないような、そういう態度はやめてください。 大臣、いま申し上げましたように、いままで二十幾つかの住民投票の先例は、いずれも地域公共団体、地域住民に利益を与える、国の財政援助を伴う、そういう利益立法である。これと対比をして、沖繩のこのたびの特別立法は、明らかに地方公共団体並びに地域住民に対して不利益を、少なくとも権利の制限を行う、そういう立法措置であることは明白であります。このような場合に、この住民投票、これは自治大臣として、地方自治法を最も適切に施行し、その遂行に当たらなければならないはずの自治大臣として、この住民投票についてどうお考えになっておりますか
私は、繰り返し、このように特定の地域の住民に、そして地方公共団体に不利益を与える、こういう立法措置を図る場合には、必ず住民投票によって住民の意思を尊重する、そのことが立憲国家における、新憲法下における日本の地方自治のあり方だと、こう主張し、この実施を強く要求をするものであります。 それから、最後に一つ沖繩のこの基地の問題、これは新韓国条項、こういう内容等から推移を考えてみても、米韓日のいわゆる共同の使用、この三国軍隊の共同に使用される、そういう内容のものをいま私どもは審議をしておると、こう考えるわけであります。本年一月にコープダイヤモンド作戦、こういうものが行われて、さらにこの四月にも日米韓の三軍の連合演習が行われたわけでありま
私はこの法案の審議に、十分自分の意をここで明らかにして審議を尽くすことができなかったことを大変私自身残念に思っておるわけでございますが、この法案の内容は、明らかに日米韓の一体化戦略の中枢拠点、沖繩の米軍、自衛隊基地、そしてその基地が朝鮮半島に立ちはだかる前進核攻撃拠点として、その総仕上げのためにこの法案が提出をされ審議をされる、こういうことに対して、大きな怒りを持って、そしてこの法案は、日本国民の悲願である平和、こういうことに大きな障害をもたらす、そういう内容の法案である、このことの表明を強く申し上げて、一応私の本日の質問は終了させていただきます。
今朝午前三時に、防衛庁長官並びに衆議院の修正案について木野代表理事から提案趣旨の説明をいただいたところでございます。 質問に入る前段としてちょっと手続上の疑問点がございますので、木野理事に若干の質問をして、それから本論に入りたいと存じます。 今朝の木野理事の沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案に対する衆議院における修正の趣旨説明、その要旨は、今朝お話しいただきましたように三点に分かれております。その修正の第一点は、「位置境界不明地域については、軍用地の内外にわたって行うこととし、軍用地外においては沖繩開発庁長官、軍用地においては防衛施設庁長官がその実施機関の長となり、おおむね五年を目途に計画的に位置境界の明確化を
いま抽象的な答弁をいただいたわけでありますが、この修正案の主たる三項目については、私も昨年末以来三度にわたって沖繩の現地を調査いたして参りました。ごく僅少な額で、そういうようなことで、予備費の流用というようなことで片づく問題でないことは、現地にともかく足を踏み込んでいただいて、できるならばひとつ本委員会の皆さん方に現地調査をお願いして見ていただければ、予備費の流用などというようなことで片づく問題ではない。いま提案者がおっしゃったようなお答えで、これらの修正案、相当額の予算を必要とするものについてこのような修正案、裏づけのないものを、ここでペーパープランだけで審議をしなさい、こういうふうなことは、これは現実に不可能だと思います。手続上
大変御懇切な答弁をいただいて、提案者の意のあるところ、誠意を私も率直にお認めをいたします。ただ、先ほど私が朗読いたしましたように、第四十七条の規定は、もう一度ひとつ申し上げますからじっくりお聞きいただきたいんですが、「修正の結果必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。」、よろしいですか。八十七億円というお言葉で、額は、これはまあその点についての論議もあると思いますが、私は形式的な、まず一番基本的な手続の問題で、一体衆議院規則第四十七条の規定に沿ったそういう修正案を提出いただく——規則違反のことをいまから本委員会で審議をしようということは、私はこの内閣委員会が今後大変な悪例を残すと。やはり具体的に、法的にも完全に手続が