運送業という団体の性格上、そのような事実はないと承知しております。
運送業という団体の性格上、そのような事実はないと承知しております。
ただいま先生御指摘いただきましたように、ホームステイツアーは日本の若者が外国の家庭に滞在することによって風俗、習慣に親しく接する、伝統、文化に触れる等国際相互理解と親善に貢献する反面、過去にいろいろなトラブルが発生している事実もございます。 そこで、先生、いろいろ過去に御指導いただきましたが、そういうことも踏まえまして、私ども運輸省としましては平成元年に日本旅行業協会を指導しまして、ホームステイツアー主催取扱ガイドラインを策定いたしました。これはその後の状況も踏まえて三年四月に改定したものでございますが、当省としても、これに基づき旅行業者に対しその内容を指導しているところでございます。 また、平成四年度にはホームステイツアー
現在の受け入れ団体については、私どものガイドラインで、主催する旅行業者独自で行うか、もしくは現地の信用調査会社に依頼して、その機関の事業内容、実績、経営者、資金、評判、取引銀行等を契約前に調査すること、こういう条件で旅行業者自身にその選択をゆだね、それを私どもとして間接的にチェックしているという状況でございますが、もし受け入れ団体でいろいろ問題が出てきた場合に、どのように受け入れ団体を適正化していくかについては、私どもも今後旅行業者の適正化協議会の検討等も踏まえつつ、また外務省や文部省とも連絡をとって検討させていただきたいと思います。 今の段階では、先ほど申し上げましたような状況でございます。
平成三年の日本人海外旅行者は約一千六十二万人、平成四年は、推計でございますが一千百八十万人ということで史上最高になっております。 一方、日本を訪れます外国人数は、平成三年で約三百五十二万人、平成四年の推計で三百五十八万人となっております。
日本人の海外旅行者数と外国から日本を訪れます旅行者数が先ほどの数字のように差が大きい理由といたしましては、外国人にとって日本の旅行というのは、他の国への旅行と比べてその経費が割高であるということに加えまして、外国人の日本に関する認識が一般に低く、認識の範囲内では旅行先として魅力を感じていないこと、それから、外国の旅行エージェントには日本のような大規模事業者がおりませんので、日本に関する情報を旅行者に提供する能力が低いために、日本への旅行という旅行商品を企画することができない、こういったことが理由として考えられます。
今申し上げましたような理由を解消するためには、割高な日本旅行というイメージを払拭する必要がある。そのためには、日本の旅行をするに当たって、安い旅館、安いレストラン、こういったものを紹介するということも必要でございますし、そもそも外国人の日本に関する認識が低いということについては、日本に関する客観的な情報をいろいろな手段で外国の人たちに提供する必要がある。これは直接外国の方に提供することはもちろん、外国の旅行エージェントに対しても、旅行商品が開発できるように日本の情報を提供する必要があると考えられます。 しかし、こういう情報提供というのは日本の旅行業者等には任せられませんで、日本から海外に行く場合には日本の旅行業者がほとんどその旅
時差通勤問題懇談会は今まで三回会合をやりまして、各方面の問題を検討しているところでございますが、その検討の中では、やはり企業や社会全体に対して時差通勤に理解と協力を求めていくことが必要であるという意見が各委員から提出されております。 このために現在、利用者において時差通勤について理解を求めていくキャンペーン活動としまして、「オフピーク通勤のすすめ」をキャッチフレーズに展開しているところでございまして、新聞、テレビ、週刊誌を通しての広報活動、それから、もうそろそろ駅にもポスターが張ってございますが、二月下旬から主要な駅あるいは車内づりにおいて「時差通勤 オフピーク通勤のすすめ」の掲示、宣伝を予定しております。 それから、先生今
お手元の「平成五年度交通安全対策関係予算調書 運輸省」という資料に基づきまして、海上交通及び航空交通安全対策関係予算案について御説明させていただきます。 まず最初に、一ページの海上交通安全対策関係の予算でございますが、平成五年度の予算案といたしまして一千三百八十四億八千二百万円を計上しております。 その内訳でございますが、まず、1の交通環境の整備として、航路、避難港等の港湾の整備、各種航路標識の整備、海上交通に関する情報の充実等の経費でございます。 2の船舶の安全性の確保として、船舶の安全基準の整備、船舶検査の充実のための経費でございます。 3の安全な運航の確保として、警備救難業務の運営、次のページに参りまして、運航
平成五年度における運輸省の交通安全施策の概要につきまして、お手元の「交通安全施策の概要 運輸省」という小冊子にまとめてございます。 まず、一ページの第一章に、交通事故の現状を取りまとめてございます。次の二ページの表にございますように、平成四年は鉄軌道事故件数につきましては減少しておりますが、関東鉄道、島原鉄道等において重大事故が発生しております。また、海難、航空事故件数につきましても減少しております。 次に、三ページの陸上交通の安全対策についででございますが、自動車交通では、運輸省としても事故防止対策の一層の充実強化を図ってまいるため、三ページから六ページまでに取りまとめてございますとおり、自動車の保安基準の拡充強化について
このガイドラインに従いまして公共交通機関における障害者用施設整備の推進を交通事業者に対して指導いたしました結果、例えば鉄道駅における身体障害者用トイレ、誘導・警告ブロック及びエスカレーターの整備率は、ガイドライン策定時の昭和五十七年度末にはそれぞれ五・四%、一九・六%及び五・二%でございましたが、平成三年度末には一九・九%、五二二%及び一〇・八%となっているなど、施設整備は着実に進められつつあると考えております。 しかし、ガイドラインは策定の後十年を経過しておりまして、その間、車いす対応エスカレーター等の技術革新が進んだこと、障害者の活動範囲が拡大したこと、それから高齢化社会の到来への対応が必要になったことなど、情勢の変化に適切
今申し上げましたように、ここ十年間の新しい技術開発の成果をガイドラインに盛り込む必要があると考えておりますし、また公共交通ターミナルとして鉄道駅だけでなくバスターミナル、空港、旅客船のフェリーターミナル等も対象に追加する必要がある。さらに高齢化社会の到来に伴いまして高齢者用の施設もガイドラインの対象にすることを検討する必要がある。こういった点から今年度から二カ年でガイドラインの見直し、拡充を行うこととした次第でございます。
一つは、障害者の方々の行動範囲が広くなったことに対応しまして対象の施設を広げるということでございます。それからもう一つは、技術革新の成果等をできるだけ取り入れていく。現在調査の対象となっている設備の例としましては、車いす対応型のエスカレーター、それから動く歩道、視覚障害者のための音声ガイドシステム、こういったものが最近は非常に発達してまいっておりますので、こういうものをガイドラインの対象として検討しなければならないと思っております。
本年七月に観光部に旅行業務適正化対策研究会を設置し、十月に意見が出ました。これに基づいて当省が指導しました結果、日本旅行業協会では十一月二十四日に協会の規約を改正し、還付手続の簡素化等を実施したところでございます。また、全国旅行業協会におきましては、現在内部手続を行っており、こちらの方も来年早々に同様の措置を講ずることができる旨聞いております。
ミヤビワールドツアーズのような特別な状況にも対応するために、現在の営業保証金またはこれに代替する弁済業務保証金をどうすればいいか。引き上げるか、その引き上げの場合にどの程度の額にすれば今後対応できるか、いろいろな問題について現在研究会で検討しておりまして、その検討結果を待って私ども対応したいと考えております。
最近、我が国がゆとりと豊かさを実感できる生活大国への歩みを進めております中で、国民の価値観とかライフスタイルは大きく変化しておりまして、国民生活に占める観光の比重はこれまでになく大きくなってきております。また、地域の活性化、国際化を推進する観点からも観光の振興を図る必要性はさらにこれから高まっていくものと考えられます。一方、地域の商工業につきましても地域ににぎわいを創出するものでございまして、地域社会を活性化するためにも中核的な役割が期待されるものであることから、その振興を図る必要性はますます高まっております。 地域の伝統的な芸能や風俗慣習、これらを総称すれば日本のお祭りということになると思いますが、これらは地域の固有の歴史や文
本来、祭りという言葉自体が祭るあるいは神へ奉るというところから出発しているというような意味からも、祭り等についてその淵源をさかのぼれば神事にかかわるものも多いと思われますし、実際、地域伝統芸能等の中には祭礼神事の際に地域住民の参加によって行われる行事で伝統的な風俗慣習となっているものがたくさんございますが、それらも本法の国等の支援措置の対象となり得ると考えております。 すなわち、本法に基づく支援措置は、その目的が観光及び特定地域商工業の振興を図ることにあって、宗教的意義を持つものではございません。また、特定の宗教を援助、助長し、また他の宗教に圧迫干渉を与える効果を持つものでもなくしたがいまして、政教分離の原則を定めました先生御指
ただいま申し上げましたように、運用に当たりましては政教分離の原則を侵すおそれが生じないように十分配慮したいと考えておりまして、具体的には、実施に当たりまして宗教団体が中心的な役割を果たすようなものはこれに当たらない、対象としないということを考えておりますし、まだそのイベントの内容としまして、神官、僧侶など宗教の内部にある者が中心的役割を果たしているような行事あるいは信仰が宗教上の行事にのっとって行われるような行事、また特定の宗派の信徒以外の者の参加が許されないような行事、こういったものは民衆の生活の中で受け継がれてきた地域伝統芸能等を活用しようという本法案の対象として必ずしも適切でないと考えておりますので、このようなものは対象としな
今申し上げましたように、宗教団体、それに属する者が中心的な役割を果たすものは除きたいと考えておりますが、現在の日本の祭りというのは何らかの形では神事にかかわっているものもございますので、一般市民が参加してもそれを実施する主体の中に一員として名前を連ねるというところまでちょっと排除しますとほとんどの祭りが排除されるというような心配もございますので、そういうものについてまでこの対象としないというのはなかなか難しいと思います。 ただ、ケース・バイ・ケースでそれぞれの伝統芸能等について慎重に判断していく必要があると考えております。
本法案の運用に当たりまして、地域の伝統芸能等についてその本質が変わっていく、あるいは観光のために俗化するということのないようにできるだけの配慮をすることは当然でございまして、この法律そのものの目的は、そのような地域伝統芸能等を核としてイベントそのものを盛り上げることによって観光の振興や地域商工業の振興に資そうということでございます。 したがいまして、地域伝統芸能等の保存については、これは文化財保護法等の範疇でございますし、また、この法律によってもそういった保存に配慮する必要があるという観点から文部省も共管官庁として文部大臣が主務大臣の一人として入っていただいておりますので、その辺は文部省、その中の文化庁とも十分相談しながら本来の
これからの地域の活性化、地域の振興を図る際に、それぞれの地域の特色を生かして地域に根差したソフトあるいはハードの資源を生かしていくということが一つ重要ではないか。特に、観光の振興等においてはそのような地域の特色、その地域の目玉というものを表に出して観光の振興をしていくということが必要だと考えられておりますので、この法律では地域に根差した伝統芸能等を取り上げたわけでございます。その際に、現代芸能というのは地域性が必ずしもありませんので、またそれぞれに一応採算等を考えて実施されておるという点もあってこの法律の対象とはしておりません。 伝統芸能の伝統とは何か、どういう期間を指すかということは具体的には個別的に判断していかなければならな