済みません、時間が来ておりますが、一問、一問というか一言だけ発言させていただいて、続きはまたあした以降やらせていただきます。 今、できる規定だとおっしゃったんですが、それは電帳法四条に書いてあるのはそのとおりなんですね。ところが、七条はこの義務化をしているんですが、ただ、七条には財務省令で定めるところによりと書いてあるので、この財務省令によっては現場の実態の合った形にできる隘路があると私は思っていますので、この議論は引き続きさせていただきます。 デジタル庁にはおいでいただいたんですが、あしたまたお招きしますんで、続きやらせていただきます。 ありがとうございました。
