ということは、そのサプライヤーに対してはいろいろ規制が掛かっているんですが、これを利用される主体については特に誰が利用してもいいという今のは御答弁だったと理解していいでしょうか。
ということは、そのサプライヤーに対してはいろいろ規制が掛かっているんですが、これを利用される主体については特に誰が利用してもいいという今のは御答弁だったと理解していいでしょうか。
個人や企業がまさしく一般投資家としてオウンリスクで買手になることは、それはまさしくどうぞ御自由にというところがありますが、ただ、金融庁はよく御承知のとおり、そう言いつつ、投資商品の販売等では、余りその情報をよく理解していない投資家や消費者の被害を未然に防ぐために様々な規制を掛けているわけじゃないですか。 今回も、この暗号資産というのははっきり言うと投資資産、商品でありますので、個人や企業が自己判断でこれを投資するのはともかく、税金を預かって運営される自治体がこのICOを利用することについては、一定のルールなりあるいは所管省庁である総務省の指導があってしかるべきだと思いますが、これは総務省はどういうふうにお感じになりますか。
是非よく考えていただきたいと思います。 例えばPFIなんかも、全然次元の違う話ですが、ブームになって、PFIの仕組みをよく理解しない自治体の首長の候補の皆さんとかが、当選したらPFIをやりますとかって随分公約にして、まあうまくいったケースもありますけれども、大失敗したケースも多々ありましてね。恐らくこれ、どこかがICOをやり始めると、また何かいかにも分かっていますという顔をする自治体の長の候補者が出てきて、ICOで自分が資金調達すればもう我が町の財源は一気に確保されますみたいなことを公約にする人が出てきかねないので、是非ここは、まあ絶対やってはいけないとまで私も現時点では言い切れませんけれども、一定のルールを設けるということを求
問題意識はお伝えできたと思いますので、的確に御対応いただきたいと思います。 それから、今回の法案でもう一つ気になる点があって、金融機関に対して、金融機関が持っている情報を第三者に提供する業務を金融機関の業務に追加すると、こういうことになっているんですが、これは何のためにそういう、つまり保有情報をビジネスとして使えるようにするというのは、この目的は何でしょうか。
この金融制度スタディ・グループの報告書の概要を金融庁からいただきまして、今日皆さんのお手元にも配らせていただいているんですが、こういう業務を金融機関の業務に加えるべきだと主に主張していた人たちはどういう方々か、もし、開陳していただける範囲で聞かせていただければと思います。
明確にどのようなバックグラウンドの委員かということでお伝えをしてあるわけなんですが、なかなかお答えになりにくいという部分と、今回出てきた条文を見ると、金融庁の御苦労がしのばれるなというふうに思います。金融庁としては、顧客情報が安易に利用されることのないようにいろいろ気配りもされたんでしょう。その一方、使わせろという圧力はかなり強かったものと思います。 そこで、この第十条の二十という条文ができているんですが、そこでお伺いしたいんですが、大臣、情報を第三者に提供する業務をやっていいと書いてあるんですが、やっていいのは二通りの場合だけと書いてあるんですね。当該銀行の営む銀行業の高度化又は利用者の利便性に資する場合と、この二つしかないん
なかなか苦しい御答弁だと思いますが、後段の利用者の利便の向上というのは、これは分からないではないんですが、これとても、これとても、何をもって利用者の利便の向上かというのは非常に難しいです。いわんや、銀行業の高度化のために、銀行が持っている顧客情報、これを他業に転売することを業としていいというこれは条文ですから、今までの、かつてのユニバーサルバンクのときの議論のように、銀行の持っている情報を子会社の証券会社に利用させるとか、そういう次元の話じゃないことが今行われようとしているんです。 これは相当注意して、まあ今回法案は賛成ですけど、我々も、相当注意して運用しないといろんなことが起きます。先日も、これは日銀の金融政策との関連もありま
終わります。
国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 今、松川委員や風間委員から御質問された内容、私も重複していますので、その答弁聞かせていただきましたので、それを踏まえてちょっと更問いをさせていただきたいというふうに思います。 大臣が過去の議決の経緯を御説明してくださって、その議決を踏まえて今回こういう対応になったということでありましたけれども、この議決は、会計検査院が二〇一六年、衆参の議決が二〇一七年なんですね。 大臣にちょっとお伺いをしたいんですが、この会計検査院の報告や衆参の議決をした当時と今と、地域金融機関の置かれている状況というのはどういう差があるというふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。
前回の日銀の半期報告のときに日銀総裁ともやり取りさせていただいて、半期報告の中に地域金融機関の置かれている状況について何の言及もなかったので、やっぱりそういうことはちゃんと報告の中で触れるべきではないかということで、今その件は委員長にお預かりをいただいている状況なんですが。 日銀のこの間の公式の様々なステートメントや総裁のこの委員会での発言を精査してみると、二〇一六年、二〇一七年当時は地域金融機関の経営は何ら問題ないと言っていたんですが、最近は表現が変わっているんですよ。そうすると、この議決をした当時と今ではちょっとその状況が変わってきているので、二、三年前のこの議決に基づいて今回こういう金融機能早期健全化法の措置をするというの
もちろん、目に見えて何かが起きているわけではないんですが、ただ、例えばスルガ銀行の件とか、その件に関しては前もここで申し上げたような気がするんですが、やはり貧すれば鈍すというか、表向きの経営状況は良くても、なかなかそのベースの環境が悪くなってきているために、ややもするとスルガ銀行のようなことや、あるいは、起きた事象は違いますけど、根っこにある原因としては似たような原因であるのが商工中金のあの問題とかですね。つまり、環境が厳しくなる、競争が厳しくなる、そういう中で、自浄努力が必ずしも十分にできない金融機関は、ややもするとああいうことを起こすと。 これは、過去、九〇年代も似たようなプロセスでそういうことにだんだんなっていったわけであ
もちろん、私もああいう悪い事例を例に取って、ほかの金融機関がみんなそうだなんということを申し上げるつもりは全くありません。立派な経営者も立派な銀行もありますので。ただ、氷山の一角という言葉もありますので、そこは金融庁として留意をしていただきたいですし、そういう環境変化がある中で、二、三年前のこの決議でこういう対応を促したとはいえ、タイミングとしてどうだったかということについては今後も注視をしていきたいというふうに思います。 それから、そのことにも付随するんですけれども、確かに二十年前のあの状況、九八年当時ですね、からしたら隔世の感が今ありますが、早期健全化勘定とかで利益剰余金が出たからといって、あの金融の混乱の中で掛かったコスト
私事で恐縮なんですが、三井さん、高校の同級生なので質問しにくいんで、大臣にここちょっとお考えいただきたいんですけれども、健全化勘定の剰余金を金融再生勘定の方に移すというのは、これなかなか理屈が分かりにくくて、今、三井さんは一体的に管理するのが総合的に判断して適当だと思うというような趣旨の御答弁をされたんですが、金融再生勘定というのは元々は長銀や日債銀や実際に破綻したところがどういうふうに処理をされていったかということなので、これ最終的に、今も欠損金が出ていますけれども、欠損金が出たなら出たで、その事実がやはり後世に残っていった方がいいと思うんですね。 これを、そもそも破綻をしていない金融機関に対して早期健全化措置として入れるため
文章で説明を聞くとそういうことなんでしょうけれども、私が若干懸念するのは、再生勘定の方にそうやって剰余金を投入していくと、再生勘定としての原資がまたできますので、今は破綻金融機関、別にないからいいですけれども、その破綻金融機関を処理する過程で、これだけ剰余金があるんだったら、その処理するときのスキームとしてより甘い方甘い方に流れるのではないかという気が、先々の話ですよ、いたしますので、お金に色はないわけですから、早期健全化勘定と金融再生勘定と分けて、せっかく分けてあるわけですから、それぞれの結果がどうなっているのかということが十分分かる状態にしておいて、もし再生勘定で資金が足りなければ結局何かで穴埋めしなきゃいけないわけですから、何
あと、三井局長にお願いですが、さっき風間さんも質問しておられましたけれども、今後見込まれる必要な資金を把握し、残余を今回移したということなので、今後見込まれる資金、必要な資金をどういうふうに把握をされたかということについては資料をまたいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
金融に関連して一点、今日は内閣府にもおいでいただいているんですが、休眠預金の活用がそろそろ現実になるわけでありますが、この休眠預金、今年度どういう動きになりそうか、状況をお伺いしたいと思います。
実際に資金を活用し始める前に、休眠預金の保有者と思われる方々への告知はどういうふうに行われるんでしょうか。それは内閣府は知らないということなのか、これは金融庁にお伺いした方がいいのか。 つまり、私も多分、自分の預金口座で十年以上放置しているのあると思うんですよ。皆さんもあると思います。告知はどういうふうに行われるんですか。
これもお願いをしておきますが、使う方に今関心が行っちゃっているんですが、どうも金融機関がちゃんと休眠預金者に告知をしているという現象は全く表面化してきていない、見えないので、本当にそのことが行われているかどうかということは金融庁としてもしっかりフォローしていただきたいと思います。そのことをお願いしておきます。 残り数分ありますので、今日は宮内庁に来ていただいていますが、前回もここで陛下の相続税に関連して皇族の皆さんの在り方について二、三お伺いしました。そのことに関連して、皇籍離脱をされた旧宮家の皆様の現在の状況もフォローしてくださいというふうにお願いを申し上げましたが、その後、どういう系譜にどういう方がいらっしゃるかとか、そのこ
この点については今後も議論をさせていただきたいので、今日はここまでとしておきます。 それと、もう一つ。一昨日、陛下に対する総理大臣の内奏のニュースが流れました。内奏のあのような映像がニュースで流れたというのは過去に例があるんでしょうか。
それも安倍総理になられてからなんですが、それ以前にはなかったということでよろしいでしょうか。