仰せられますように組合の方とすでに話を始めておりまして、十分納得した上で実施をする予定でございます。
仰せられますように組合の方とすでに話を始めておりまして、十分納得した上で実施をする予定でございます。
この効力発生後十年ということになっておりますのを、実際は五年でやっております。それから三カ月分というのは二カ月分、いずれも法律の範囲内でやっております。
チルメル式でやるか純保険料式でやるかという点は今竹内先生のおっしゃいましたような見方もございますし、また他面におきまして実際において新契約というものは非常な経費がかかるということはこれは事実でございますので、それが早期に失効解約になった場合に純保険料式で還付金を返すというようなことになりますと、結局永続しておる正しい保険といいますか、ほかの契約者の負担において失効解約者にある程度の実際経費がかかったのを、それを少くして支払いをするというような結果にもなりますので、これはなかなかどちらがいいかということはむずかしい問題だと思っております。現に民間保険におきましては全部の会社が五年間でなくて、たしか全期間チルメル式というやり方でやってお
仰せられるような点確かにございます。ただ得になりますのが早期に失効解約をした人というふうなことになりますので、その辺がちょっと問題じゃないかと思うのでありますが、いろいろ仰せられました点を研究いたしまして、なるべく早くわれわれの結論を得たいというふうに考えております。
お説でございますので、十分一つ研究させていただきたいと思います。
簡易保険の最高制限額の引き上げにつきましては、前二十六通常国会におきましても、なるべく早く引き上げるようにという附帯決議をいただいておりまして、われわれもその線に沿いまして努力をいたして参ったわけでございます。おっしゃられるように三十万円くらいが適当でないかという説、またそういう理論も成り立つわけでございまして、ざっくばらんに申し上げまして私たちもできればそうしたいという希望を持っておったわけでございますが、何しろ上げましたのがまだ昨年の四月、それから一年もたっていない、その間に経済情勢としては特別の物価の高騰とか、生活費の上昇ということもなかったというような点、その他いろいろの説あるいは情勢等を勘案をいたしまして、この際は五万円で
簡易保険の最高制限のきめ方の問題としまして、いろいろの考え方が成り立ち得るわけでございますが、戦前を基礎にしました物価指数というものを根拠にいたして考えます場合は、実は三十万円まではいかない数字になるわけでございます。しかし私たちが今考えておりますのは、戦前の物価指数もさることながら、大体中産階級以下の生活水準が、戦前に比べて平均以上に上っておるというような点を考えますと、物価指数だけでいくべき問題ではない、むしろ現在の主として勤労階級の保険に対する要求といいますか、保険の目的であります老後の生活安定及び死亡の場合の最終の医療費、それから葬祭費、遺族の当座の生活費、こういうものを基礎にして考えるのが、むしろ妥当じゃないかというわけで
引き上げの理由につきましては、おっしゃられる通りでありまして、最初に私が申し上げましたのも、物価が横ばいであるから、二十五万円がベターなんだというふうに申し上げたのではないわけでございまして、物価が横ばいだというような説もありということを申し上げたわけでございます。 それからベターだというのは、現在の二十万円よりも一五万円でも上げることがベターだ、こういうふうに申し上げたわけでございまして、三十万円に比べて二十五万円がベターだというふうに申し上げたわけではないのでございまして、そういうふうないろいろの説、いろいろの情勢等を考えまして、現在の二十万円より五万円でも上げることがよりベターだというふうに考えて御提案を申し上げたというこ
おっしゃられるように、独占規定が最初からございましたが、それが撤廃になりましたのは昭和二十一年からでございます。
民間生命保険が大体二十社ございますが、そのほとんど大部分が大体これと同じでございます。ただ中には多少詳しくいたしまして、両手両足というのを関節以上を失った場合とかいうようなこまかい規定をしておるのがありますが、大体においてこれと同じであります。
民間におきましても大体終戦後からでございます。
保険金を支払うということにいたしますのは、今回が初めてでございますが、その前から保険料の払い込みは免除をいたしておったわけでございます。それから民間でも大体同じと申し上げましたが、やはり保険料の免除でいっておるところも、まだ一社か二社かだけですがございます。
まことにおっしゃられる通りでございまして、もう少し早くやるべきではなかったかというふうに考える次第でございますが、おそまきながらぜひ一つやりたいというふうに考えておるわけでございます。
今日におきましては、無審査月掛保険というものは民間保険におきましても、件数においてはむしろ半分以上を占めておるというような状況にも至っておりますので、この情勢のもとでまたもとに戻りまして、月掛無審査保険は国営だけというようなことにするということは、事実問題としてちょっと不可能に近いのではなかろうかというふうに考えております。
先ほど来御説明申し上げましたように、医療費、葬祭費、遺族生活費というものが、簡易保険の一つの目標になっておるわけでございまして、その面から見ますと、この資料のように三十五、六万円ということに相なるわけでございます。ただ先ほど申し上げましたように、これだけを基礎にして今度の二十五万円というのがきまったのではございませんで、いろいろ先ほども申し上げましたように、まだ昨年の四月に上げたばかりであるということ、あるいはその後物価が大体横ばいだというような説をなすものもありますし、かたがた民間保険とのいろいろの関係等もありまして、それらを勘案いたしまして二十五万円ということにいたしましたので、正確にこの医療費、葬祭費、遺族生活費といったものの
さようでございます。
先ほど申し上げましたように、漸を追ってその線に努力をしていきたいというふうに考えておるわけであります。
現在――といいましても三十一年度末の数字でございますが、件数にしまして五千三百十七件、保険金額にしまして四千四百万円余りでございます。
ちょっと今のおっしゃられますことがはっきり私了解いたしかねたのでございますが、今度はこの保険料免除をやめまして、保険金を即座に支払ってしまう、こういうことにいたしたいということでございます。
最高制限額を引き上げていただきますと、それだけ当然契約が伸びまして、従って積立金もふえてくるということになるわけでございます。従って運用の範囲とか対象について考えなければならぬわけでございますが、今までのところ実は法律できめられました運用の範囲一ぱい一ぱいに投資をいたしておらなかったのを、本年度から広げまして、いろいろ中小企業金融公庫とか、商工中金とかいうような方面にも大体投資をいたすようになったわけでございます。今までのところでは大体それで一応間に合っておりますので、今直ちに法律を改正して、投資範囲を広げるというところまではいっておりませんが、積立金のふえるに従ってそういう方向に考えなければいかぬのではないかというふうに考えており