文面を見ただけでそれがどうかということはわかりかねるのでありまして、その裏にどういう話し合いなり約束なりがついておるかわかりませんので、直ちにここでけしからぬというふうにも申し上げかねますが、ただ協約面だけを見た場合には、どうも当事者能力を越えておるのじやなかろうかというふうに考える次第でございます。
文面を見ただけでそれがどうかということはわかりかねるのでありまして、その裏にどういう話し合いなり約束なりがついておるかわかりませんので、直ちにここでけしからぬというふうにも申し上げかねますが、ただ協約面だけを見た場合には、どうも当事者能力を越えておるのじやなかろうかというふうに考える次第でございます。
先ほど申しましたように、文面だけを見るとそういう印象を受けるわけでございます。それからわれわれの方で完全に実施をすると言い切れないのは、国鉄は公社ですが、われわれの方の郵政大臣は政府の一員として国務大臣でもあるから、事業庁の長官として約束したとはいうものの、事実問題として、国務大臣としての郵政大臣と人格を分けるわけにはいきませんので、そこに国鉄総裁の場合と違う面が出てくるのじやなかろうかと考えておるからであります。
現在全逓の状況は、私どもが承知いたしておるところでは、この仲裁裁定の扱いの問題もありますが、先ほど申し上げました四項目の問題もありまして、それが貫徹されないならば明後日、二十二日、二十三日において勤務時間内に食い込む職場大会を各地の総括局程度のところでやるというような計画を組んでおるというふうに聞いております。
今度の調停案をのむかのまないかということにつきましては、郵政省当局で最も問題になっておりますのはどういう点かという松井委員の御質問に対しまして、政務次官から調停案に示された千二百円の数字の根拠というものが、われわれ及び関係方面、あるいは一般世論というものを納得させ得る根拠であるかどうかというのが第一の問題、次に財源について予算上あるいは財源的に見て果してどう処理し得るかというのが第二の問題だということで、最も問題になるのはどういうことかということに対して、二つの重要な点を政務次官からお答え申し上げた次第でございます。それに関連しまして、多少こまかい点があろうと思いますが、せんじ詰めれば結局その二つの点が根本ではないかと存じております
先ほど私が説明申し上げました中に、千二百円という数字が、われわれ及び関係方面、または世間を納得させ得るかどうかというようなことを申し上げましたが、その関係方面といいますのは、政府部内におけるわれわれに関係ある財政当局、あるいはその他政府一般の関係方面というようなことも含むわけでございまして、そういう方面で郵政省が千二百円基準内賃金を上げるということが、十分納得し得るかどうかという点が問題だということは、先ほど申し上げた通りでございます。予算措置、財源等についても同様に、その検討とか問題とかいうのは郵政省だけの問題ではなしに、ほかとの関係において予算、財源等についても問題があることはもちろんでございます。
ただいまの横川委員の御質問に対しまして政務次官の申されました通り、郵政省としましては、何とか待遇についてはこれを同じようにしたいという線で今まで努力をして参っておるわけでございます。私もできることならば、その線は人事管理の面からしても同一にすることが望ましいということを申し上げたことは確かにございます。ただ待遇だけを同一にするということが、法制的に見て不可能であるというようなことがはっきりして参りまして、結局公労法を改正して、公労法を全部電波職員にも適用しなければ、その待遇の均衡是正といいますか、もできないというような法制的な問題がはっきりしましたので、その後、関係方面と協議をいたしたのでございますが、何といいましても、公労法といい
先ほど概略申し上げた通りでございますが、関係方面としましては、公労法の適用につきましては労働省労政局、それから事業という規律の仕方をし、それが郵政事業の中へ入るというようなことになりますと、特別会計法の改正も必要になってきます。これについては大蔵軒と、それから給与特例法の改正というようなことにまで及ぶとしまするならば、これまた大蔵省といったような方面にいろいろ関係があるわけでございまして、そういった関係方面といろいろ相談をしてみたのでございますが、先ほど申し上げましたように、あくまで企業という点が暗礁になりまして、先ほど横川委員の仰せられたように、郵政事業にはいろいろ付帯的な委託をされた仕事等もありまして、それらのものも適用されてい
政務次官の御答弁を補足いたしますが、特定局の普通局への改訂につきましては、特定局ですでに分課のあるもののうち、必要と認むるものについては普通局に改訂をしていきたいというふうな考えを持っております。それから建設計画の中で合同局舎の問題でございますが、条件がわれわれの方で考えるようなよい条件のものであるならば、合同庁舎といいますか、そういう建物を作っていきたいというふうに考えております。
有利であればということは、私どもの方からいたしますと、郵政省の有利ということを優先的に考えるわけございますが、しかし両方に有利であればそれに越したことはないわけでございまして、そういう条件がそろうならばますますけっこうということになると思います。
十五日から十八日まで交渉の空白があったという問題につきまして、私から当時の事情を御説明申し上げます。先ほど事務次官から申し上げましたように、十四、十五日を解決の山と見ておったことはわれわれ確かでございます。そこに解決の山を置きまして、何とか解決をしたいということで努力をいたして参ったわけでありますが、十五日の明け方になりまして、われわれの方から提示しました条件について、組合側におきましては、問題にならないというようなことで、組合側から交渉の打ち切りを宣言されたわけであります。そこでわれわれとしましては、次の解決について新たに再検討しなければならぬというようなことになりまして、その後、解決の条件あるいは解決の時期、あるいは情勢の分析と
交渉にはいろいろ交渉のテクニックといいますか、やり方等もございますし、またわれわれとしましては、年度末というようなこともある程度考えなければならぬ、昨年度、年度末に相当出しておるというようなことも考え、その間に、いかに考え得る原資を配分をするかというようなことについて考えておったわけでございまして、その配分の仕方について、情勢の変化によって多少考え方を変えたという点はございますが、原資としては、初めから同じ原資をもって操作をやっておるというわけでございます。
テクニックというような言葉を使いましたので、あるいは誤解を受けたかと思いますが、何も権謀術数といったような悪い意味ではございませんで、まあ全逓としても、全体を納得しやすいやり方といいますか、組合として割合にまとめやすいというようなふうにわれわれの方から出し方を持ちかけるというような点等は、当然話をまとめようという以上、考えなければならぬ事柄だと考えております。そういうふうな意味におきまして、いろいろ金額の割り出し等についても、先ほどお話があったようでありますが、あまり大きな期待を組合員が持っておられるという場合に、あまり期待が多過ぎては、これはむずかしそうだというような感じを最初に与えるというような行き方も、話をまとめる場合の行き方
交渉のあとを振り返ってみますと、われわれとしても反省を要する点もあり、また外部の方々からごらんになりますと、もっとこうしたらよかったのじゃなかろうかというようなお考えも一つあろうかと思います。しかしわれわれとしては、当時情勢のさなかにあって最善と思う、また最大のできるだけの努力をして参っておるわけでありまして、まあいろいろおっしゃられる点等も、今後のわれわれの反省材料にしていきたいと考えておりますが、当時われわれが最善を尽したということだけははっきり申し上げられると思っております。
A号戦術が避け得たものであったか、不可避であったかという点については、いろいろ見方があろうかと思っております。私たちの見方で参りますと、全逓としてはA号戦術というものを打つか打たぬかということは非常に長い間の懸案でありまして、いつかはそれを打たなければならぬというような情勢にもあったのじゃなかろうかというふうにも考えられます。それから秋季、年末闘争の前の、全逓で行われましたいろいろ中央委員会その他の空気を見ましても、とにかくやるところまでやらなければならぬというような空気が強かったようにも考えておるのであります。そういった全逓内部の情勢、また要求十項目についてもいろいろ問題がありますが、この要求十項目を掲げまして、それを一つずつ解決
交渉の内容につきましていろいろ触れますと、結局相手側の全逓の内部的な情勢その他にも触れない、十分な御説明にならぬということになるのでありますが、またそれに触れますとしかられますので、どの辺を御説明したらいいかということがむずかしい問題でございます。十五日から十八日までの間の空白と申されますが、われわれはその間拱手傍観しておったというわけではもちろんございません。十五日の朝方、一たん交渉打ち切りということになりましたので、その状況を省議において報告をし、相談をしたということは、これは当然のことでございます。その一方、全逓内部におけるいろいろな情勢等をもそれとなく探るといいますか、等もいろいろ考えまして、われわれとして妥結するためにはど
特定局員、その他の普通局員の採用につきましては、人事院の方針に従いまして、四級職あるいは三級職の試験に合格した者から採用するというのを原則にいたしております。ただ特定同等におきましては、山間僻地で必ずしも試験合格者から人を得られないという場合に限りまして特例を認めていただいて、試験合格者以外からも採用するというようなやり方をとっております。さような場合におきましても、身元調査その他は現地の局長にやってもらいますが、任命は郵政局長の発令というようなことにいたしております。それから特定局長の任命につきましては、現在の基準は、年令二十五才以上で、学識才幹のある者というような基準によって採用いたしております。
御質問の趣旨は、特定局長を特別職にするかどうかというような問題が一部にございましたので、それを指しておられるのではないかと思うのでございますが……。
郵政省としましては、また郵政省内部におきましては、これを特別職にするとか、しないとかいう問題は全然なかったわけでございます。郵政省としては従来通り自由任用制で別に問題を起しておるわけではございません。
研究は内部的にはいたしておりますが、問題として表向きそれを取り上げるとか、取り上げさせられたというようなことは別にございません。
別にただいまのところ、そういう御命令もいただいておりません。