そういうことでございます。
そういうことでございます。
同様でございます。
そうでございます。
それでは現在全逓信従業員組合が行なっております秋季年末闘争の概略を御説明申し上げます。全逓信従業員組合からは、たしか十二日と記憶しておりますが、十項目にわたります秋季年末闘争の獲得目標というものについて、当局側に対して申し入れがございました。その項目は、特定郵便局長の官制化の復活及び特別職法案の反対及び局長会復活阻止の闘い、それから調停案第一項の確定、それから八・八協約のあと処理並びに定期昇給及び欠格条項の解決、市町村合併に伴う郵便区の統廃合反対、それから勤務時間及び年次休暇、特別休暇等の協約締結、それから貯金原簿事務機械化反対、それから年末手当二カ月分の要求、次に年末始繁忙手当の制度化、それから非常勤職員の定員化及び鉄輪の要員獲得
全電波におきましては、やはり十二日だと思いますが、人事院勧告の実施と、それから年末末当二カ月という要求を文書によって提出いたしております。その後特別な動きといいますか、交渉その他はあまりやっておりません。
電波職員に対する公労法の適用につきましては、郵政省としてまだ確定した、統一された意見を申し上げるのはちょっと早いかと思うのでございますが、人事管理をやっておる部面から見ますと、公労法を適用しまして同じような給与のもとに置いていただくということが、非常に便宜であるというふうに考えております。ただこれにつきましては、理論上郵政事業という企業のワクを、電波監理行政というものまで広げ得るかどうかといったような根本的な問題もあるのではなかろうかというふうに考えております。
給与の面におきまして、できれば郵政事業職員と電波監理職員と、同じ省内におりますので、同様にしたいという希望は持っておりますけれども、御承知のように電波が公労法の適用がない限りには、または特別会計法の改正がない限りは、一般公務員と同様なベースによりまして同様の予算が組まれるということになりますので、これを同様にするということはなかなかむずかしい問題だと考えております。
給与特例法とか給与法の改正だけで、電波職員の給与の改善をはかるということは法律的に困難であるようでございまして、やはり特別会計法、及び公労法の改正をしなければ、法律的にはむずかしいようでございます。
適任者を得る上におきまして、あるいはうわさを聞くこともありましょうし、自薦をしてきたものを選ぶこともありましょうし、いろいろの場合があり得ると思いますが、要するに最後的には郵政局長の判断によって、郵政局長が適当と思う者を任命するということでございます。
郵政局長は部下として人事部長、人事課長その他たくさん人事関係の職員を持っておりますので、そういう人たちが調査なり何なりをいたして、これを適当と認めるというような上申を、具体的には郵政局長にいたしますと、郵政局長が最終的に決定をするという順序になります。
郵政局単位でどのくらいになりますかわかりませんが、たしか任期は一年と思いますので、年一回ということになりますので、一時的に繁忙にはなりましょうけれども、できないことはないと思います。
現在特推連というものが大体それの数と同じ程度ございまして、その幹事というものの任命を現在やっております。従って数として大体同じようなものでありますので、問題はないと考えております。
お答えいたします。ただいまおつしやられますような横領とか公金の不正使用といったような破廉恥的といいますか、会内の各特定局長さんから信用を失うような非違がありまして処分を受けたような者については、当然解任その他の措置をとっておるものと思います。会内の局長からその人格を疑われ、あるいは信用がないというような行為によってやられた場合はそうでございますが、そういうことに関係のない形式的な犯罪犯罪といいますか事故等によって処分を受けたような者は、必ずしも特推連の幹事として不適任だとは一がいに言い切れないのではなかろうかというふうに感じております。
公金横領とかそういうことにつきましては、おっしゃる通りであろうと思いますが、職務怠慢ということにつきましてもいろいろ種類がございまして、欠勤日数が多いけれども、局の成績については非常に成績を上げておるというような場合には、その人の手腕力量等から見て、必ずしもそれだけで不適任だというふうにはならないのではなかろうか。マイナス点にはなりますけれども、決定的なマイナス点まではいかない場合もあり得るというふうに考えております。
職務怠慢といいましても、先ほど申し上げましたように、程度あるいは内容等によっていろいろ差がございましてまた繰り返しになりますが、必ずマイナス点にはなります。これはいいこととは決して言っておりません。マイナス点にはなりますが、ほかの方にそのマイナスを補うだけのものがあるならば、必ずしもそれだけで解職その他の措置をとらなければならぬというふうには考えていない次第でございます。
お答えいたします。御質問の趣旨は、全逓と特定局長との間にどういうみぞがあるかというふうな御趣旨に承わったのでございますが、全逓の方の考え方といたしましては、特定局というのは封建的な、何といいますか残滓が非常に多い、これを打破しなければならぬというような考え方を持っておるようでございます。それがことごとに点検闘争というような事柄などになって現われてきているように見受けられるのでございます。局長の任用の問題につきましても、全逓側といたしましては、できるだけ従業員から局長に上げてほしいという要望はいたしております。将来の問題といたしまして、この点検闘争をどういうふうにするかということは、これはなかなかむずかしい問題でありまして、われわれと
人数でございますと、多いところは七十名ぐらいで、少いところは二人からございます。
その事務量によって違いますので、一概に申し上げられないのでございますが、村でも大きいところは三、四人ございますところもありますし、小さい村がやはり二人からということでございます。
お答えいたします。共済組合の資金の運用につきましては、年度当初におきまして大体ワクを作りまして、有価証券に幾ら、不動産に幾らというような計画を立てまして、運営審議会にかけて決定をいたしております。決定をいたしましたあとの個々の購入等につきましては、規則によりまして官房の人事部長にすべての権限が委譲せられておりますので、人事部長限りで購入その他の手続をやっております。
お答えいたします。大蔵省令におきまして、有価証券には総資産の一六%以内というようなことを、あるいは流動資産は二〇%という大ワクはきめられておりますが、その範囲内におきましてどういう有価証券に投資をするかということは、これは組合員から預かった資産であるからもちろん有利であり、かつ確実、安全なものでなければならぬという当然な原則といいますか、基準の方は成文……規則その他できめた基準というものが別にございます。