ただいま直ちに過去三年の特定局長の処分例をちょっと持ち合わせておりませんので、正確な比較判断と言うことは申し上げかねるのでありますが、大体において今までのわれわれの判定からいたしますと、免職というような措置に該当する事項ではないというふうに考えております。ただこの問題は、国会でこれほど取り上げられるような大問題になっておりますので、特にわれわれとしては慎重を期して、各方面の公正な判断その他を待って、厳正な処分をいたしたいというつもりであるわけでございますし、一方現に問題になっております局長が病気で休んでおりますので、特にこれを行政的にどうこうというのも酷でもあり、またその必要もない。いずれ病気がなおって局に出られるようになりたとき考
