よく存じております。私どもも今後空港設置について一番大きな問題は騒音問題だというふうに認識をいたしております。
よく存じております。私どもも今後空港設置について一番大きな問題は騒音問題だというふうに認識をいたしております。
空港公団では、おっしゃられますように代替地の問題を取り扱っておりますが、これは公団法第二十条に、空港の設置、管理あるいは航空保安施設の設置、管理という言葉がございます。この設置のために必要な業務として行っておるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、空港公団法第二十条第一号、第二号、それから最後にそれに「附帯する業務」というようなことがございます。
私どもは、先ほど申し上げましたように、法的根拠はちゃんとあるという見解で行っております。したがって、決して不当、不法な行為というふうには考えておりません。したがいまして、その負担はいろいろございますけれども、それも正当な支出であり、正当な負担であるというふうに解釈をいたしております。 〔委員長退席、原(茂)委員長代理着席〕
騒音対策につきまして法改正を行って、いわゆる騒防法の根拠に基づいて、また同時に公団法が改正をされまして、公団が実施をするということになったことは、おっしゃられるとおりでございます。 代替地につきましては、昭和四十一年の七月四日の閣議決定がございまして、国は営農の意思のある土地提供者に対しては、県の協力を得て代替地を準備し、提供するという閣議決定になっております。これは、もともと県の要望によってそういう閣議決定が行われましたので、これに対して県が協力をするということになったわけでございまして、その協力を得て実施をしてきたわけでございますが、決して公団が何ら権限がないから、千葉県にやっていただいたというわけではございません。
先ほど申し上げました公団法二十条の根拠で十分であるというふうに私は考えております。
A滑走路の南側の着陸地点を暫定的といいますか、一時的に七百五十メートル引っ込めたといいますか、移しましたのは、主として進入灯をつくるためのアプローチエリアの用地の買収ができていないということによるためでありまして、これはあくまで暫定的といいますか、一時的なものでございます。四千メートル滑走路そのものを三千二百五十メートルに変更したというものではございません。あくまでも滑走路は四千メートルとして使う必要がございます。 ただいま羽田についてのお話がございましたが、確かに羽田の滑走路は三千百五十メートルでございますけれども、実際には、空気の希薄な夏なんかは、DC8でロサンゼルス等に直行するような場合には積み荷といいますか、重量の制限を
三千二百五十メートルとして滑走路を使いますのは、南側から着陸をする場合だけでございます。そのために、着陸地点を七百五十メートル引っ込めたということでございまして、南側へ向かって離陸をする場合とか、それから南から北へ向かって飛行機が離陸をしていくという場合は、四千メートルの、七百五十メートルの一番端のところから走り出して離陸をしていく、そういう使い方まで改めたわけではございません。南側からの着陸についてだけ、臨時に七百五十メートル引っ込めた、そのほかの使い方としては、決して四千メートルとして使いたいということを改めてはいないわけでございます。
確かに障害物件として立木がございます。これについては、大部分は契約で切る約束ができました。指摘されたような四所神社でございますか、これの森については、まだ話し合いがついておりませんけれども、私どもは、これについても、できるだけ早く切るように目下折衝中でございます。
決して私どもは隠しておったわけではございませんで、やはり障害物件ありということは、工事実施計画にもたしか載っているはずでございます。したがって、これはどうしても取り除かなければいけませんので、目下われわれ鋭意努力中でございます。
そうですね。フルに四千メートルとして使うためには、鉄塔と立木が障害であるということでございます。
はい。
過去におきまして、いろいろ法律上の手続のおくれた点等が若干ございましたことは事実でございます。その後、これらは必要な手続を経て認可、承認等を受けまして追認をされ、合法的な状況になっておりますけれども、ありました事実は、航空法関係におきましては工事の実施計画の変更認可の手続がおくれた点。それから公団法につきましては業務方法書の認可がおくれたこと。さらに本格パイプラインの工事につきましては農地法上の手続がおくれた、手続を経る前に着工したということ。それからさらに、消防法で承認を受けるべきやつを受けないで着工したというような点がございまして、これらはいずれも昭和四十八年ぐらいまでの間のことでございまして、その後はございませんけれども、われ
いかに緊急な事業でございましても、法手続を軽視あるいは無視していいというふうには考えておりません。ただ、もちろん協議とか連絡を事実上はしておりましたが、急ぐ余り結果として手続がおくれたということが事実あったわけでございまして、その点についてはまことに遺憾だと思っております。
アプローチエリアの事業認定を受けなかった理由は、一つは、航空法におきましても、また土地収用法におきましても、飛行場と航空保安施設用地とは別の事業として規定されておるということが一つと、それでも事業認定を受けたらよかったじゃないかということが言われますけれども、当時飛行場につきましては、団結小屋ができたり、あるいは一坪運動というようなものがございまして、これは任意買収ではとうてい取得できないという見通しがありましたので、事業認定を受けたわけでございますが、アプローチエリアにつきましては、そうした事情がなかったので、できるだけ任意買収でやろう、それが最も望ましい姿勢であるということで、事業認定を受けなかった次第でございます。 しかし
仰せのとおり、最初は県の御協力を得まして、県の方で土地を準備していただきまして、それをいわゆる代替地ということで土地を提供された方々にお譲りするというようなやり方をとっておりましたが、県の準備された土地では満足されないといいますか、近くのいい土地が分配済みになりまして、だんだん遠くなったりというようなことから必ずしも用地を提供された方々が県の土地では満足をされないで、こういう土地が欲しいというような御希望もありましたので、私どもとしては、土地提供者の御意思を尊重して、なるべくその御希望に沿うように土地をあっせんをしたいということから、最近に至りまして公団で土地を買うというのではないんですが、移転請求権を取得しまして、そして当事者間で
おっしゃられたような、簡単に申しますと、そういうことでございます。要するに、土地の提供は土地収用法によりまして事業認定を受けました時点の値段に縛られておりますので、それを買い上げることは、もう土地収用法に従って買い上げる、そして別にいわゆる代替地と称しておりますが、これは昭和四十一年七月四日の閣議決定に基づきまして、営農の意思のある者についてはその営農が継続できるように配慮するという閣議決定に基づきまして、営農の意思のある方々には農地をあっせんしておるということでございます。
実際に公団が買収します値段は、買収と言いますとちょっとおかしいのですが、公団が払います金はそれより高いわけでございますが、土地の提供者にお渡しするときの値段は、土地収用法によりまして……
実際私どもが払った時価の値打ちがあるというふうに考えております。
公団といたしましては、飛行場内部は土地収用法の適用を受けておりますので価格を縛られておりますが、隣接するアプローチエリアの方は拘束を受けないということで、ただ、扱い方が非常に不公平になるということを恐れまして、場内と同じ扱い方をして公平を期しておるわけでございます。ただ、その場合に、先ほどもちょっと申し上げましたが、土地収用法による買収といいますか、これはあくまで収用法によって固定された値段で買収をしております。 それから、代替地を提供するといいますか、正確に言いますと、あっせんをするということでございますが、これの方は、先ほど申し上げました四十一年七月の閣議決定、営農の意思を有する者については営農が継続できるように援助せよとい