公団といたしましても、空港に参ります方々があの駅を当然利用することになりますし、それが原因となって橋上駅化を図るということになりますので、地元とよく相談をしまして応分の負担をいたしたいというふうに考えております。
公団といたしましても、空港に参ります方々があの駅を当然利用することになりますし、それが原因となって橋上駅化を図るということになりますので、地元とよく相談をしまして応分の負担をいたしたいというふうに考えております。
公団としましては、公団法……(小川(国)委員「大臣から答弁を求めておるのです」と呼ぶ)
公団法第二十六条によりまして、公団は毎年事業計画並びに予算の大臣の認可を受けて事業をやってきております。ただ、二十四条の業務方法書について御指摘のように認可を受けていなかったということは、実質的には事業計画の認可で足りてはおりましたけれども、やはり手続的に適切でなかったというふうに考えます。
お答えをいたします。 土地収用法の中で、われわれは飛行場につきましては公益的に必要な事業でございますので一体として事業認定をいただいたわけでございますが、そのうち、四千メートル滑走路を中心とします第一期開港に必要な部分につきまして特に急ぎますので、いわゆる特措法による緊急裁決、認定をお願いをした。その場合、全体の事業につきましてはすでに土地収用法の認定を受けておりますので、その中の約半分であります第一期部分については、特措法の第三十九条と覚えておりますが、によって特に縦覧その他の手続は必要がないという解釈で手続を進めた次第でございます。
実は私の時代ではございませんけれども、そうだったということを聞いております。
公団としましては、常に政府の主管の向きと御相談をいたしまして、その御指導を得てやっておりまして、私どもとしては、政府の統一見解として正しいものという見解で、それに従ってやった次第でございます。
御指摘をいただきました現在場外にございます施設は、当初の工事実施計画に含まれておったものと含まれておらなかったものとがあったと思います。いずれにいたしましても、含まれておったものが場外に出たわけでございますが、ただ、含まれております場合も、航空法の規定によりまして、たとえば消防署につきましては、消防救難施設一式というような書き方になっております。そして現在は、その消防施設の一部だけが場外に出た。しかも、この施設は、近代的な空港には不可欠なものではありますけれども、場内に絶対なければ機能を発揮できないというものではございませんので、たまたま場外の土地で公団の所有地がございましたので、隣接した土地に一部を出したということは、残地の有効利
確かに先生のおっしゃる本訴をまず提起してというのがあるいは本筋かと思います。ただ、空港公団といたしましては、そう長くほかの準備がかからぬという見通しで、緊急の必要によって仮処分で撤去した方が早くはないかという判断から、本訴を提起しないで今日に及んでおるという次第でございます。
その当時としましては、特定公共事業としての認定を受けまして土地を取得することが緊急である、非常に開港が急がれておりましたので、そういう判断に立って行ったわけでございます。
お尋ねの麻生巳一郎氏は話のついた十二戸には入っておりません。これは十二の以外でございます。最初のその十四戸の中には確かに入っておりました。その中から麻生巳一郎氏とそれから岩沢吉井氏ですか二人が脱落をいたしまして十二戸になった、こういうことでございます。 なお、御要請のありました契約書については後ほどお届けをいたしたいと思います。 それから、保安用地の買い上げ価格並びに代替地の売り渡し価格でございますが、これはおっしゃられますように飛行場内と同様に土地収用法の事業認定を受けた時点の価格をもとにして時点修正をされた値段でございます。
お答えいたします。 新聞にそのような記事が一部載りましたけれども、これは正確でございませんで、申しました本人に聞きましたところが、要するに公団としての一応の腹が固まって、それを関係の機関との協議調整の段階に入ってきたと、こういうことを言ったということでございます。 ルートの案について再検討いたしておりましたが、公団としての大体の腹案ができましたので、それを関係各機関にお話しをいたしまして、いま御指導をいただいておるという段階でございます。そうした段階に入ったのは大体今年に入ってからでございます。
さしあたり現在やっておりますのは運輸省、自治省、建設省、通産省という中央官庁の意見聴取といいますか、調整でございまして、そこで大体よかろうということになった段階で千葉県なり千葉市あるいは住民の方々に御説明を申し上げ、御相談をしたい、こういうふうに考えております。
衆議院で附帯決議がございますことを私どももよく存じておりますので、十分その趣旨に沿ってやっていきたいと、かように考えております。
おっしゃられますように、四年半ではないと思いますが、四年近い期間協議が行われておりません。これは、工事が中断をされまして、その後ルートについて再検討に入りましたために、そのルートが決まるまではお話しをする具体的な原案がないわけでございますのでまだお話を申し上げていないということでございますので、大体先ほど申し上げましたようなことで原案が固まりましたならば、ぜひ御協議を申し上げたいというふうに考えております。
本格パイプランにつきましては、ちょうど石油パイプライン事業法が制定せられる前に工事に着手をいたしまして、しかもある事情で途中で工事を中断をするというようなことがあり、さらに先ほど申し上げましたようにルートの再検討に入っておるというようなことから、いろいろ手続的に遺憾であったという点が幾つかございました点は私どもも率直に認めております。最近は絶対そういうことのないようにということで十分に注意をしてやっておりまして、最近は私どもはないと確信をいたしております。 それから、暫定輸送の千葉側の鉄道沿線の市町村との話し合いでございますが、これは鹿島ルートにつきまして茨城県側との話が済みました直後、直ちに沿線の各市町村には公団から出向きまし
ただいまの御質問の前に、先ほどの増村理事の記者会見での発言にちょっと弁解をさしていただきたいのでございますが、増村理事並びにあの記者会見に立ち会いました者の言によりますと、延期を申請せざるを得ない、こういうことは申しましたけれども、何年何月までとか一年とかいうような言葉は絶対申していない。ただ、延期を申請せざるを得ないということを申し上げた、こういうことでございますので、その辺ひとつ誤解のないように御理解をいただきたいと思います。 それから、先ほどの問題でございますが、本格パイプラインで千葉市の中に埋設をされたままになっておりますものは、その後できました石油パイプライン事業法の技術基準にまだ適合いたしておりませんので、これについ
防音工事の施行につきましては、私ども極力力を入れまして努力してまいっておるわけでございます。現在第一種区域内に三百八十一戸、防音工事をまだやっていない戸数が残っております。これはいろいろ事情がございますが、防音工事というのは御本人がやる気になってやる場合に補助金を差し上げるということになりますので、私どもとしては極力お勧めをいたしておりますけれども、音を聞いてみてから決めるんだとおっしゃられる方等もございます。しかし、何とかわれわれとしては開港までに全部の方々にお勧めをしまして、できることなら全部防音工事を施すようにひとつしていただきたいということで、目下馬力をかけて勧誘をしておるという状況でございます。 また、移転につきまして
ただいま公団としましては、八カ所に騒音監視装置を設置をいたしまして、そのうちの六個はオンラインで空港の管理事務所の中につながれておりまして、観測の結果が自動的に記録をされるというような仕組みになっております。そのほかに、千葉県でたしか三カ所と思いますが、県自身が騒音観測装置を設置をして、これは県自体でその操作をやるということになっております。 そういうふうな仕組みでございますので、これからも必要に応じて増設はいたさなければならぬと思っておりますが、その運営を地元市町村に任せたらという御希望がございます。しかし、先ほど申し上げましたように、オンラインですでにもう空港の管理事務所の中へつながれて、そこに自動的に記録されることになって
代替地の問題でございますが、岩山十二軒とは完全に話がつきました。おっしゃられますように、社台牧場十三ヘクタールを十アール千百万の値段でその代替地用として買収をいたしました。しかし、それとほかの安い土地を抱き合わせて提供する、しかもそれは全部が——提供していただくのは約三十ヘクタールでございますが、私どもから提供するのはそれを若干下回る面積で結構だということで話がついております。
仮の施設としまして、とりあえず七百五十メーター引っ込めた地点につくりましたけれども、四千メーターとしてできるだけ早く全部を使うために、さらにその外側につくるという計画は放棄をいたしておりません。