その七百五十メーター引っ込めましたやつのときは、航空法施行規則のたしか百十七条だと思いましたが、運輸大臣の承認を受けてやりました。(阿部(昭)委員「いつ許可を得たか」と呼ぶ)年月ははっきり覚えておりませんが、恐らく四十八年だったんじゃないかと思っております。
その七百五十メーター引っ込めましたやつのときは、航空法施行規則のたしか百十七条だと思いましたが、運輸大臣の承認を受けてやりました。(阿部(昭)委員「いつ許可を得たか」と呼ぶ)年月ははっきり覚えておりませんが、恐らく四十八年だったんじゃないかと思っております。
先ほど申し上げましたように、航空法施行規則百十七条の第二項によります承認につきましては、四十八年の九月四日に運輸大臣の承認を得ております。 それから、おっしゃられました昨年の十一月二十五日には、これは、それを工事実施計画の認可の中に織り込んで認可を受けた、こういう関係になっております。
保安用地に事業認定をかけるべきじゃなかったかという点は、これはいろいろ見解があると思いますが、私どもとしましては、できるだけ話し合いによって任意買収で買い上げをしたい、そして末永く近隣の方々と仲よき隣人として空港と周辺ともに栄えていきたい、こういう考え方から事業認定を見送りまして、任意買収をやったわけでございますが、現在すでに公団関係については八八%の買収を終わっております。 それから代替地の問題でございますが、これにつきましては、御承知のように、事業認定の段階で価格が凍結をされております。最初は十アール百四十万でございましたが、現在は物価修正によりまして二百五十万、これは畑の場合でございますが、二百五十万になっております。それ
やり方に二色ございまして、近隣の希望の非常に多い土地につきましては、いわゆる基準配分と申しまして、提供された土地に対して、その何割かの土地を土地で提供する、その他の提供をいただいた土地は金銭で補償する。こういうやり方を四十八年まで、大体千葉県の協力を得てやっておりまして、四十八年以降近隣の土地が非常に高くなったというようなこと、それから基準配分をやりました場合にも、専業農家でございましてどうしても自分たちとしては従来どおりの営農を続けたいという方に対しては、大体一対一の面積に等しい、多少減歩をした場合が多いのでありますが、少し減歩をした程度で、面積的に大体匹敵するようなものをお世話するというやり方をとっております。ですから、基準配分
お答えを申し上げます。 成田空港の開港がおくれておる障害は何かという第一の質問でございますが、おっしゃられますように場内の滑走路とかターミナルというようなものはすでにほとんど完成をいたしております。これらが使えないということは、結局おっしゃられますような航空燃料の輸送の手段がまだ確保されていないということと、それから滑走路の南側にございます妨害鉄塔の除去という問題があるということでございます。この妨害鉄塔の方の除去は、これは開港の諸準備が整いました段階で任意的に除去されない場合には、私の方で訴訟を起こしまして撤去をするということになるわけでございますが、それにはしたがって開港の諸準備が整うということですから、燃料の輸送についての
地元との関係でございますが、地元がこの問題に反対をいたしました理由は、われわれが承知いたしておりますところでは、千葉の方で本格パイプラインをやろうとした、それがうまくいかぬので、そのしりを茨城に持ってきたということについての感情的な一つの問題。それからもう一つは危険があるんじゃないかという御懸念、そうした危険があるにかかわらず、地元としてはメリットがない、ただ油が通過するだけだというような点から反対をされております。 これに対しまして、私どもとしては、安全対策につきましてはできるだけの地元の御要望に応じて施設をする。したがって安全性についての心配はまずない。御承知かと思いますが、鹿島の方面から輸送しますジェット燃料はジェットA1
燃料輸送の問題がいつ解決するか、いつ相手さんからオーケーをいただけるかということは、なかなかこれは相手さんの御都合でございますので、私どもの希望どおりにはまいりません。したがって、どうもこれの見通しをいまはっきり申し上げられるという段階ではございません。そのほかにもいろいろ問題がありまして、公団の努力だけではできない、相手方のある問題がたくさんございます。 鉄塔除去につきましても、これを任意に建てた方々が撤去してくださればいいのでございますが、そうでなくて裁判になった場合に、果たして裁判に何カ月かかるかというようなこともなかなか予測のむずかしい問題でございます。そうした問題が幾つかございますので、いまの段階ではっきりといつごろと
先般総裁を拝命いたしました大塚でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 羽田の過密状態といいますか、それにつきましては先ほどお話のあったとおりでございまして、国際信義上にも問題を起こしているというような状況でございます。私どもよくその状況を承知いたしておりますので、できるだけ早く新空港を開設をするということが私に与えられた使命でございます。そういうことからいろいろの事情で遅延をいたしてきておりますけれども、私といたしましては、まず公団の中の総力を結集をいたしまして、そして地方自治団体、地元、その他関係の向きの協力をできるだけ得て、一日も早くこの開港にこぎつけるべくいろいろの困難な問題を一つ一つ着実に解決をしてまいりたいと
ごもっともだと思います。しかし、一日大体四千キロリットルの油が要るわけでございまして、これをタンクローリーで運ぶということになりますと、非常にたくさんのタンクローリーが一日に往復をするということになります。実は暫定輸送の計画の中には、最初は空港から約七・八キロばかり離れた成田市の土屋というところに公団の資材取りおろし場がございます。そこまで貨車で運びまして、それからはタンクローリーで運ぶという計画だったのでございますが、それと七・八キロの間のタンクローリーの輸送さえも地元の反対でできないということになりまして、その間はパイプラインで油を運ぶ、こういうことにせざるを得ないという状況でございます。
約二千万円でございます。
ただいまの御質問にお答えいたします。 三井物産からの申請書によりますと、火薬の種類はシングルタイプとダブルタイプでございまして、両方とも小銃弾用の火薬ということになっております。
テレビとラジオ、ことにFMとテレビ、あるいはFMと中波との経営を同一経営主体にやらせた方がいいか、別個の主体にやらせた方がいいかという問題になりますと、これは、経営という問題を抜きにしますれば、私は別個の会社にやらせた方がいいというふうに考えますが、経営の合理性とか、あるいは経費の節約とか、そういうふうな点を考えますと、同一の会社でやった方がよろしいというふうなことも言えますので、一がいに、抽象的あるいは原則論で、別がいいとか、同一がいいとかいうことは、実際問題としては言い切れないのではないかというふうに考えます。
大体おっしゃられるようなことが、一般論として言えるのじゃなかろうかというふうに考えております。
まだわれわれ突き詰めて議論をしておりませんし、私自身としても、まだ突き詰めた結論を個人としても持っていないわけでございまして、この段階で見解を表明しますと、いろいろ誤解を招くことになりますので、しばらく遠慮させていただきます。
今御質問を一から十まで全部実はお聞きできませんで、あるいは見当違いかもしれませんが、年末の問題としてはそういう問題は別に出ておりませんから……。
全逓の方で還配解消について何か委員会を作るという話はわれわれ聞いておりますし、また、その委員会を作った場合に、省側として資料その他について一つ協力をしてほしいというような話はございました。それに対しまして、委員会を作ることは全逓の御自由におやりになることでございますので、これに対してわれわれはどうこうということは別に申し上げません。ただ資料について、普通に出し得る程度の資料は出そう。しかし、何か全逓で第三者委員会か遅配解消委員会かを作ります理由として掲げておりますのが、劣側が遅配解消について無能であるから、自分たちが遅配解消の委員会を作ってやらざるを得ないのだ、というふうなうたい文句を出しておりましたので、省側が無能だから作るという
当時その話を受けましたときに、すでに郵政省としましては郵政審議会に遅配解消のための特別委員会というものができておりまして、せっかく審議中でありましたので、われわれとしては、屋上屋を架するということは望ましくないという気持もあったわけでございます。
遅配解消のためにいろいろの機関ができるということをわれわれは決して拒否するものでもないし、まあいろいろな方々にいろいろの方面で心配していただき、あるいはいろいろ対策を教えていただくということは、これは非常にけっこうなことだというふうに考えておるわけでございます。ただ省としましては、郵政審議会に諮問して特別委員会というものを作っておりますので、その委員さん方に対しましても、君たちは当てにならぬから、さらにもう一つ省として作るんだというわけには参りませんし、省として正式にどうもその委員会がたよりないから、ほかの委員会にも参加するのだというわけには参りません。ただほかのところでいろいろの委員会を別個にお作りになり、御協力を下さるということ
全然そういう覚えはございません。 〔委員長退席、佐藤(洋)委員長代 理着席〕
むずかしい御質問でございまして、一言にどういう組合かと言うことは、どうもむずかしいのでございますが、まあ要するに、公企労法によって設立された組合でございますし、そのワク内で当然活動をされるべきものというふうに考えておるわけでございます。今までの全逓の行き方と申しますか、そういうことから見て、それじゃどういうふうに評価するかということでございますが、大体において公企労法にのっとっておるというふうに考えますけれども、これまで処分をしたようなことがございますが、そういう点においては、やはりはみ出しておったというふうに考えるわけでございます。