別にそういうことはいたしませんでした。
別にそういうことはいたしませんでした。
私どもは百円から五万円までの八種類くらいの証書にしたいというふうに考えております。
おっしゃられますように一年制の積立貯金を作ってくれという要望は前からございます。しかしこれをやりますと、今の二年制の積立貯金がその方へ移る傾向が強くなると思いますが、その場合にきわめて簡単に計算をいたしましても、百億の積立貯金をとります場合に、二年制でございますと一ぺん募集すれば二年間続くわけでございますが、一年制でございますと、一年たったらまたその百億を募集しなければならぬ、こういうことになりますので、きわめて簡単な計算をいたしますと二年の場合に倍の手数がかかるというようなことになりますので、実は私ども定員の面その他から考えまして作り得ないという状況にあるわけでございます。
ただいま正確に現在の積立貯金のコストがどのくらいか、それを一年制のものにした場合にどのくらいふえるかということにつきましての数字を持ち合わせませんで、きわめて大ざっぱに、二年続くものが一年で切れれば、また同じ額を募集するとすれば倍の手数がかかるのだというようなことを申し上げました。必ずしもその通りにはならぬかと思いますが、やはり大体それに近い手数の増になると考えるわけでございまして、詳しい点につきましては、よく積算をいたしまして後ほど御説明申し上げたいと思います。
金額にして五百四万円だったと記憶いたしております。
定額貯金証書であります。
おっしゃられますのは、おそらく全払いのときの払い戻し証書というものだと思います。
それも入っております。
先ほどは間違いました。払い戻し証書は十八条の「貯金証書一枚につき」の中には入っておりません。
それは三十九条の方の「払もどし証書の再交付」というところがございますが、そこにやはり規定してございます。これも二十円とっておりましたものを今度はやめるわけであります。
金額一万円以上は書留で、それ以下は普通で送っております。
それは郵便局におきまして成規の手続を経て払い戻した場合においては、正当な払い戻しとみなすということで免責をされるわけでございますが、郵便局側に手落ちがあったという場合には、郵便局で責任を負うということになっております。
大体預金者はその付近の方々でございますので、持ってきた人によって認定をするということになりますから、その本人かどうかできるだけ確認をいたしまして、怪しくないと認めた場合には払い戻すということでございます。
まことにごもっともな御意見でございまして、私ども十分研究をいたしたいと思います。
従来は利子記入の請求がありますと、その通帳を郵便局で受け取りまして、それを原簿所管庁に送って、原簿所管庁で利子の計算をしたものを記入し、そして預入者に戻すという手続をとっておりましたやつを、今回からはそれを希望する方はそれでもやれますが、通帳を手元から放すことが困るという方につきましては、その請求がございましたら郵便局において大体それを受け付けまして、原簿所管庁に利子の問い合わせをいたしまして、その通知が郵便局にさましたら、預入者が通帳を預払い等のときに持ってきましたついでのときに、その通帳に記入する、こういうやり方もとれるというふうにしたいということでございます。
事務におきましては、結局郵便局の手数は多少ふえるということになります。他方原簿所管庁の手数は減るということで両方合わせますと、全体は少し減るというふうに私どもは計算をいたしておるわけでございます。
原簿所管庁におきましては通帳が参りますと、その通帳を受け入れる手続をいたしまして、そしてまた記入したその通帳に計算ができますと、その通帳に記入の仕事をいたしましてそれを郵便によってまた送るというような手続を要するわけでございますが、それが今回の改正によりますと通帳が参りませんから、郵便局から利子記入の実施を通知しておるし、郵便がきますと計算をしてそれを書いて直ちに郵便局へ送ればいいということになりますので、その通帳を一々受け入れるとか発送という手数はとらなくていい、まあ郵便は出しますけれども、それだけ手数が簡略化されるということになるわけでございます。
その記入する事務が減りますほかに通帳でございますと、やっぱり封筒に入れまして書留なら書留で発送しなければならぬという手数が要りますが、郵便局にただ利子額を知らせるということならば通信事務のはがきみたいなものだけで簡単に知らせ得るというようなこともございます。
確認の場合とはやはり同じ取り扱いはいたしません。
さようでございます。