石原君の御質問の水産金融に関しまして、ただいま農林大臣から御答弁がありましたが、私から少し補足して申し上げることにいたします。 さしづめの手段といたしまして、いわゆる漁業資材配給規則に規定いたしておりまするところの漁網その他の漁業資材並びに漁業用の油の購入資金に限りまして、とり急ぎの措置といたしまして漁業手形の方式を考えておるのであります。すなわち、振出人は漁業資材または漁業用油の賣却人、支拂人は漁業資材または漁業用油を購入する漁業者、保証人といたしまして漁業者より漁獲物を買い取る公認荷受機関、こういうような関係におきまして漁業手形を発行いたしまして、市中の金融機関から割引が受けられるようにいたそうと考えております。なおこの漁業
